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年5日間の有給休暇取得義務!会社が守るべきポイントとは?

 

 

有給休暇(年次有給休暇)は、

働く人が仕事を休んでも、

その間の給与が支払われる制度です。

 

有給休暇制度には2019年の改正により

年5日の取得義務が課されています。

 

ニュースによると、

この年5日の取得義務が行われていない

会社が、愛知県津島労基署に

摘発され、名古屋区検に

労基法39条違反の疑いで

書類送検されたとのこと。

 

今回は、この年5日の有給休暇取得義務に

ついて簡単に書いてみます。

 

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まずは、年次有給休暇の基礎をおさらいです

 

有給休暇を取得する日は、

基本的に自分で選べます。

 

会社に希望日を伝えれば、

その日に休むことができます。

ただし、仕事の都合で休むと

大きな支障が出る場合には、

会社が日程を調整する権利(時季変更権)

があります。

 

正社員だけでなく、パートタイム労働者や

アルバイトにも有給休暇が与えられます

勤務日数に応じて、

比例的に日数が決められています。

 

 

有給休暇の発生条件

有給休暇を取得できるためには

以下の条件を満たす必要があります。

  • 継続勤務6か月

    6か月間、継続して働いていることが必要です。

  • 全労働日の8割以上出勤

     6か月間の勤務期間中に、会社が定めた出勤日数の                           8割以上を出勤している必要があります。

 

 

有給休暇の付与日数

勤務年数に応じて、

有給休暇の日数が増えていきます。

例えば、以下のような日数が与えられます。

(8割出勤を満たす)

 

  • 継続勤務年数有給休暇日数 |
  • 6か月             10日

    1年6か月          11日

    2年6か月            12日

    3年6か月            14日

    4年6か月            16日

    5年6か月            18日

    6年6か月以上      20日

 

年5日の有給休暇取得義務について簡単に書いてみます

 

年5日の有給休暇取得義務とは?

2019年4月に施行された

「働き方改革関連法」により

労働者が必ず有給休暇を5日取得するよう

会社に義務が課されました。

これによって、年10日以上の有給休暇が

付与された労働者について、

会社は少なくとも5日間、

労働者に有給休暇を取らせることが

必要になったのです。

 

 

なぜこの義務ができたの

これまで、多くの労働者が有給休暇を

取得しづらい環境にありました。

「同僚に迷惑をかけるかも」

「休みたいけど忙しい」という理由で

有給を使わない人が多かったのです。

そこで、法律で有給休暇の取得を進めるために

この5日間の取得が会社の義務となりました。

 

 

 

誰が対象?

年次有給休暇が10日以上付与されている

労働者が対象です。

たとえば、雇われてから

半年以上経っている正社員や、

多くの日数働いている

パートタイマーもこの義務の対象になります。

 

【対象者】

  • 年次有給休暇10日以上発生した労働者

 

 

会社の役割

会社は、労働者に対して5日間の有給休暇を

「この日に休んでください」と指定して

取らせる必要があります。

労働者が自分で休みたい日を決めて

有給を使った場合、

その分はカウントされ、

5日を超える日数を会社が

指定する必要はありません。

 

【会社の役割】

  • 年5日以上の時季指定の義務

 

 

休み方の調整も大事

有給休暇の取得を会社が行うとはいえ、

いきなり「今日から休んで!」

というわけではありません。

会社は労働者の意見を聞きながら、

できるだけ労働者の希望に沿った形で

休暇を取らせるように話し合う必要もあります。

 

 

もし守らなかったら?

会社がこのルールを守らなかった場合、

罰則が適用されます。

具体的には、30万円以下の罰金が

科せられる可能性があります。

ですから、会社側としてもこの5日間の

有給取得を確実に実施する必要があります。

 

【罰則】

  • 罰則は罰金30万円

 

 

 

 年次有給休暇を10日付与されている労働者うさの介が既に2日を自分で消化し家族旅行で5日連続で休みたい場合の対話方式の例です。

 

労働者(うさの介)と

会社の総務部(社労士亀蔵)の対話

 

うさの介(労働者)

すみません、

今度家族で旅行に行く予定がありまして5日間お休みを

取りたいんです。

年次有給がを2日使ったので

残りの8日から5日間を使いたいと思っています。

 

 

総務部部長(社労士亀蔵)

うさの介さん、

年次有給休暇のうち、

すでに2日を消化されていますね。

5日間の休暇を取りたいとの

ことですが年次有給休暇はあと8日残っているのでその中から

取ることは可能です。

 

 

うさの介(労働者)

そうなんですね。

じゃあ、その残っている8日のうち

5日を家族旅行で使わせて

もらえますか?

 

総務部部長(社労士亀蔵)

もちろんです。

ただ、2019年の法改正で、

会社としても、うさの介さんに

最低5日は有給休暇を取って

いただく義務があります。

うさの介さんはもう2日を自分で

使っているので、

会社が残り3日分を指定して

休んでもらう必要があります。

 

うさの介(労働者)

あ、そうなんですね。

でも、今回の旅行でまとめて5日間休むので、これで会社が

指定する分も含めて

カバーできそうですか?

 

 

総務部部長(社労士亀蔵)

そうです!

うさの介さんが今回5日連続で

休むことで、自分で取る2日分と

会社が指定する残り3日の合計5日を取得したことになります。

この休暇で法定の5日間の義務も

達成できるので、問題ありまん。

 

うさの介(労働者)

なるほど。

じゃあ、旅行を楽しんで

リフレッシュしてきます!

 

総務部部長(社労士亀蔵)

はい、

どうぞ楽しんできてください!

また何かあれば遠慮なく

お知らせください。

 

 

年次有給5日取得義務のまとめ

  • 年5日間の有給休暇を取らせる義務は                                  会社に課せられたもの。
  • 対象は、年10日以上の有給休暇を持つ労働者
  • 会社は、労働者が少なくとも                                      5日間休むよう指定しなければならない
  • もし違反すれば、                                        罰金が科せられる可能性があります

 

このルールにより、労働者が有給を取りやすく、

心身ともにリフレッシュできるような

環境づくりが進められています。

 

 

詳しく知りたい方はこちらを見てください。

出典:厚労省働き方改革特設サイト

年次有給休暇の時季指定

 

 

 

社労士がサポートできること

 

【会社の状況把握とアドバイス】

社労士はまず、会社が年次有給休暇の

管理を適切に行っているかを確認します。

具体的には、労働者ごとの

有給休暇の付与日数や取得状況を確認し、

5日の取得義務が守られているかをチェックします。

 

 

【有給管理簿の作成と整備】

労働基準法により、

会社は労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、

3年間保存する必要があります。

社労士は、企業がこの管理簿を適切に

作成・整備できるようサポートします

有給休暇管理簿は法定帳簿です。

 

【就業規則の見直しと改定 】

社労士は、会社の就業規則が法改正に

対応しているか確認し、

必要であれば改定をサポートします。

 

【労使協定の締結サポート】

有給休暇の計画的付与を行う場合、

社労士は労使協定の締結を支援します。

これにより、年5日以上の

有給休暇の取得を事前に計画し、

労働者と会社双方にとってスムーズに

有給取得が行える環境を整えます。

 

【トラブル対応と指導】

もし会社が有給休暇の

取得義務を守らなかった場合、

罰則が科されるリスクがあります。

社労士はそのリスクを未然に防ぐため、

定期的に会社の対応を確認し、

必要に応じて改善指導を行います。

また、労働者からのクレーム対応もサポートします。

 

 

 

 

 

 

では、また・・・