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教育訓練給付を簡単に解説!あなたにぴったりのスキルアップの方法を見つけよう

 

 

こんにちは、みなさん。

令和6年8月13日に厚労省が

特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の

指定講座を発表しました。

(令和6年10月1日付け指定)

 

今回は、この教育訓練給付制度について

簡単にお話しします。

 

この制度を使って、

あなたもキャリアアップをしませんか。

 

 

 

  教育訓練の種類と給付率

 

まずは、教育訓練給付制度の種類と給付率から見ていきましょう。

大きく分けて3つの種類があります。

それぞれに特徴があるので、

自分に合ったものを選ぶことが大切です。

 

 

 一般教育訓練

スキル向上や資格取得を目指しキャリアップ等を図るもの。

  • 給付率: 受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。

 

 

 特定一般教育訓練

再就職やキャリアアップにつながる講座が対象です。

  • 給付率: 受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。

 

 

 専門実践教育訓練

業務独占資格や高度な専門スキルを習得するための長期間の講座が対象です。

  • 給付率: 受講費用の50%(上限年間40万円)が支給されます。                     さらに、修了後に就職(雇用保険に加入)すると追加で20%                   (上限年間16万円)が支給されます。
  • ※失業中など一定の要件に該当する場合には教育訓練支援給付金が                     支給される場合があります。

 

 

 

  各教育訓練の対象者となる条件

 

次に、教育訓練の対象者となるための条件を見てみましょう。

条件を満たすことが大事なので、しっかり確認してくださいね。

 

 

 一般教育訓練の対象者

(1)(2)の方が一定の条件を満たすと対象者となります。

 

(1)雇用保険の被保険者

  • 一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の                               被保険者期間(支給要件期間)が3年以上

 

(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)

  • 離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が                            1年以内であり、雇用保険の被保険者であった期間                      (支給要件期間)が3年以上
  • ※原則は、離職後1年以内ですが、                              被保険者でなくなった日から1年以内に                               妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で                            受講ができなかった場合、最大20年以内の延長も可能。
 
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ただし、初めて一般教育訓練給付金を受給する場合には

被保険者期間(支給要件期間)は1年以上で受給可能です)

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 特定一般教育訓練の対象者

(1)(2)の方が一定の条件を満たすと対象者となります。

 

(1)雇用保険の被保険者

  • 特定一般教育訓練の受講開始日に                                雇用保険の被保険者期間(支給要件期間)が3年以上

 

(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)

  • 離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が1年以内であり、                   雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上
  • ※原則は、離職後1年以内ですが、                              被保険者でなくなった日から1年以内に                               妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で                            受講ができなかった場合、最大20年以内の延長も可能。

 

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ただし、初めて特定一般教育訓練給付金を受給する場合には

被保険者期間(支給要件期間)は1年以上で受給可能です

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 専門実践教育訓練の対象者

(1)(2)の方が一定の条件を満たすと対象者となります。

 

(1)雇用保険の被保険者

  • 専門実践訓練の受講開始日に雇用保険の                               被保険者期間(支給要件期間)が3年以上

 

(2)雇用保険の一般被保険者であった方

  • 離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が                               1年以内であり雇用保険の被保険者であった期間                        (支給要件期間)が3年以上
  • ※原則は、離職後1年以内ですが、                              被保険者でなくなった日から1年以内に                               妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で                            受講ができなかった場合、最大20年以内の延長も可能。
 
 
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ただし、初めて専門実践教育訓練給付金を受給する場合には

被保険者期間(支給要件期間)は2年以上で受給可能です

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  どのような訓練があるのか?

 

各教育訓練でどんな講座が受けられるのか、具体的に見ていきましょう。

 

一般教育訓練

講座の例: 

簿記検定、TOEIC、宅地建物取引士、大型自動車免許、

ファイナンシャル・プランニング技能士、

大学院(修士、博士の学位の取得を目指すもの)など

基礎的な資格取得を目指すものが多いです。

 

 

特定一般教育訓練

講座の例: 

介護支援専門員実務研修、

ITSSレベル2の情報通信技術関係資格、

大型自動車第二種免許など、

再就職やキャリアアップに直結する講座が多いです。

 

 

専門実践教育訓練

講座の例: 

介護福祉士、看護師、美容師、社会福祉士、

歯科衛生士、法科大学院など、

長期間にわたって専門的なスキルを磨く講座が中心です。

 

 

 

 一般教育訓練についての事例

 

経理の仕事をしている「うさの介」さんが

社労士事務所に分からないことを

聞きに来ましたよ。

ちょっとのぞいてみましょう。

 

 

うさの介:

こんにちは、社労士亀蔵先生!

今の仕事で経理のスキルを上げたいんですが、

教育訓練給付制度って何か使えますか?

 

 

社労士亀蔵:

こんにちは、うさの介さん!

それなら「一般教育訓練給付制度」がピッタリです。

経理のスキルアップなら、

簿記検定の講座なんかがおすすめですよ。

 

うさの介:

 いいですね。

でも、どうやって申し込めばいいんですか?

 

社労士亀蔵:

まず、ハローワークで受給資格の確認をしましょう。

その後、指定された簿記の講座に申し込んでください。

受講費用の20%が給付されるので、かなりお得ですよ。

 

うさの介:

なるほど!受講後の手続きはどうするんですか?

 

社労士亀蔵:

講座が終わったら、一定期間内にハローワークに対し

給付金の申請を行えばOKです。

現在は、オンラインでの申請も可能なので、

忙しい時でも安心です。

 

うさの介:

ありがとう、社労士亀蔵先生!

これで経理のスキルをしっかり上げて、

仕事に活かします!

 

社労士亀蔵: 

頑張ってくださいね、うさの介さん!

また何かあればいつでも相談してくださいね。

 

 

 

 一般教育訓練についての事例その2

 

TOEIC講座を受講してみた!

 

一般教育訓練の事例として「TOEIC講座」をご紹介します。

TOEICは、ビジネスでの英語力を測定するための

資格として多くの企業で重視されています。

スコアアップを目指すことで、

職場での評価が上がったり

転職活動でも有利になることが期待できます。

 

 

事例:営業職の桃太郎さんの場合を見てみましょう。

 

桃太郎さんは現在、営業職に従事していますが、

英語力を高めてグローバルな取引に

対応できるようになりたいと考え、

TOEICのスコアアップを目指すことにしました。

 

一般教育訓練給付制度を利用し、

TOEIC対策講座を受講することで、

受講料の20%(上限10万円)が支給されることを知り、

早速申請。講座を受講した結果、

TOEICのスコアが200点アップし、

職場での評価も上がりました。

 

 

ポイント: 

このように、TOEICのような英語資格も

一般教育訓練給付制度の対象となります。

スコアアップを目指してキャリアを磨きたい方には、

ぜひ活用してほしい制度です。

 

 

 

いかがでしたか?

教育訓練給付制度を上手に活用することで、

あなたのキャリアアップがぐっと近づきます。これからも、社労士として皆さんの役に立つ

情報をお届けしますので、お楽しみに!

 

※このほかにも長期専門実践訓練、

教育訓練支援給付金などありますが

今回は省略させていただきます。

 

雇用保険制度について分からない場合には、

お近くの社労士にご相談ください。

 

社労士は労働関係諸法令に関する

家資格を有する専門家です。

 

詳しく知りたい方はこちらを見てください。

出典:厚生労働省ホームページ

教育訓練制度

 

 

 

では、また・・・