TODAY'S
 
「永住者の配偶者」の在留資格のお話

 

 

 

「永住者の配偶者」の在留資格について

 

外国人の方が日本で

永住許可申請を行い

許可されると在留資格

「永住者」となります。

 

永住者の在留資格は、

在留期間の制限がなくなり

在留資格更新の手続きなど

不要になります

また、

就労の制限なども

なくなりますので

活動がより自由になります。

 

 

この永住者となった方の

配偶者や

永住者の子として日本で出生し

引き続き日本に在留する場合に取得する在留資格が

「永住者の配偶者等」です。

 

ちなみに

永住者の在留資格の外国人が

海外で生まれた子を

日本に呼ぶ場合は

「定住者」の在留資格に

なります。

 

 永住許可申請についてはこちらを見てください。

 

 

 

 

 「永住者の配偶者」とは?

 

 

「永住者の配偶者等」とは?

 

永住者と婚姻した方が

取得できる在留資格です。

 

また永住者の子として日本で

出生した場合にも

申請できます。

 

 

 

 永住者の配偶者等の在留資格の対象となる者

 

永住者の配偶者等の在留資格の

対象となる方は以下の方です

 

・・・・・・・・

永住者の配偶者

・・・・・・・・

  • 実際に婚姻している必要があります。

    事実婚などは認められません。

  • 永住者と同居していること

  • 家族としての生計が立てられている

 

・・・

・・・

  • 実子(特別養子縁組の子を含む)
  • 日本で出生した子であること
  • 子の出生後に永住者本人が在留資格を失っても永住者の子として認められます
  • 永住者である者が死亡後に子が出生した場合でも死亡時に永住者であれば永住者の子として認められます
  • 永住者と同居していること
  • 家族として生計が立てられている

 

 

 

 在留期間は?

 

 

「永住者の配偶者等」の

在留期間は?

 

法務大臣が定める期間在留

きます。

 

最長で5年です。

 

更新の許可申請ができます。

 

 

 

 就労に制限がありません

 

 

就労に制限はありません

 

「永住者の配偶者等」の

在留資格を取得すると就労に

制限がありません。

 

就労形態:

正社員からパートまで自由に

働けます。

 

従事する業務:

制限はありません。

 


 

 

 家族を呼び寄せることは可能なのか?

 

 

家族を呼び寄せることは

できるのか?

 

在留資格「永住者の配偶者等」の方が

母国にいる家族を

呼び寄せることは基本的には

できません。

 

 

 

 

 

 永住者の配偶者等から永住許可申請

 

 

 

永住者の配偶者等から

永住許可へ

 

現在は「永住者の配偶者等」の

在留資格だが

要件が整えば永住許可申請を

することができます。

 

・・・・・・・・・・・・・

配偶者の永住許可居住要件

・・・・・・・・・・・・・

  • 婚姻3年経過
  • 日本に引き続き1年以上 在留

 

・・・・・・・・・・・・

子の永住許可申請居住要件

・・・・・・・・・・・・

  • 日本に引き続き1年以上 在留

 

(永住許可申請要件10年在留の特例)

 

 

永住許可が認められると

在留期間に

制限がありませんので

更新などの

手続きが不要になり

日本での生活がより

安定します。

 

 

 

出典:出入国在留管理庁

   在留資格

   「永住者の配偶者等」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html

 

 

 

    

入管申請は

入国管管理局届出済

行政書士に

ご相談ください。

 

 

今回は在留資格

「永住者の配偶者等」

について簡単に書いてみました。

 

入管申請には申請書の他

添付書面も複数必要になります。

理由書等の複雑な書面も添付が

必要な場合があります。

 

 

下三角下三角下三角下三角下三角

 

無資格者が

行政書士業務を行った場合

行政書士法により

罰せられることがあります。

 

1年以下の懲役又は

100万円以下の罰金

 

 

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ではまた・・・

 

 

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