TODAY'S
 
在留資格   「家族滞在」に        ついて     書いてみます

 

 

在留資格「家族滞在」について

 

 

日本で働く外国人の方を見かけることが

ごく普通になってきました。

最近では介護業界など海外から人を日本に呼んで働いてもらうなどのニュースも聞きます。

 

現在は日本に単身で働きに

来ているが

母国にいる家族を日本に

呼んで一緒に過ごしたいと

考えた場合には

この家族が日本に来るための

入管申請による手続きが

必要になります。

 

この場合には、在留資格

「家族滞在」の入管申請を

行ないます。

 

 

 

  在留資格「家族滞在」   とは?


 

 

日本に在留する外国人の方が

扶養する家族と暮らすための

在留資格です。

 

日本で働いている

外国人労働者の方が

母国から扶養家族を

呼び寄せる場合や

 

日本に在留する外国人同士

婚姻をして

どちらかが仕事などをやめて

扶養家族になる場合

 

などの時に、「家族滞在」の

入管申請を行います。

 

 

ちなみに

日本人と日本に在留する

外国人の方が

婚姻した場合には

在留資格「日本人の配偶者」に

変更申請ができます。

 

 

  「家族滞在」の申請要件

 

 

家族滞在の在留資格取得には

以下の要件が必要です

 

 

・扶養者が有効な在留資格を

 持っている

 

・扶養者に安定した収入が

 あること

 

・扶養関係の証明ができること

 

・日本で居住するための住居が

 確保されている

 

・日本に入国する配偶者、

 子が就労目的ではない。

 

など

 

 

=============

日本に在留している外国人の

方が以下の在留資格の場合には

家族滞在で家族を日本に

呼ぶことはできません。

=============

 

・短期滞在

・特定技能1号

・技能実習

・特定活動

・永住者

・定住者

 

など

 

 

 

 

 

  「家族滞在」の家族の  範囲は?

 

 

在留資格「家族滞在」が

申請できる

家族の方は、配偶者と子です。

 

配偶者:

 母国若しくは日本で

 婚姻した方

 事実婚は含みません。

 

子:

実子の他、養子、

非摘出子(認知必要)

も含みます。

 

==============

以下の人を

「家族滞在」の在留資格で

日本に呼ぶことはできません。

==============

 

・両親

・兄弟姉妹

など

 

この方たちを日本に

呼びたい場合には

短期滞在の在留資格で

90日以内であれば

呼ぶことができます。

 

=============

両親の面倒を見るために

「特定活動」の在留資格に

変更できる場合があります。

=============

以下の要件があると短期滞在で

日本に呼んだ後、

「特定活動」の在留資格に

変更できる場合があります。

 

  • 親の年齢が概ね70歳以上
  • 扶養者が日本に在住しているため本国での生活が   難しい

  • 親の面倒を見てくれる人が                              本国にいない
  • 親が本国で1人で                           生活することが困難
  • 親を扶養できる経済力が ある
  • 親の健康状態が良くない                      (持病があるなど)

 

 

 

 

  「家族滞在」の      在留期間は?

 

 

 

家族滞在の在留期間は?

 

家族滞在が認められた場合に

日本に在留できる期間は

法務大臣が定める期間滞在

できます。

 

最長5年です。

 

期間が来た場合には更新の申請ができます。

現在は扶養者である方の

在留期間に

合わせるように期間が

定められるようです。

 

 

 

 

  「家族滞在」では     就労はできません

 

 

家族滞在の方は、

原則働けません。

 

在留資格「家族滞在は」

日本に在留する外国人に

扶養されている

という在留資格ですので

原則は就労できません。

 

・・・・・・・・・・・・・

パート、アルバイトを

   したい場合

・・・・・・・・・・・・・

 

「家族滞在」で日本に

在留している方が

働こうとする場合には、

資格外活動の許可申請

行います。

 

この申請を行うことで

週28時間以内であれば

仕事をすることができます。

 

フルタイムで働きたい場合

などは就労系の在留資格に

変更もできますが

学歴要件や実務経験等の要件が

整っている必要があります。

 

 

 

  子供が学校を卒業した場合

 

 

 

「家族滞在」で日本にいる子供が

学校を卒業した

 

・・・・・・

高校を卒業

・・・・・・

 

「家族滞在」で日本に在留している子供が

高等学校を卒業して働く場合には、在留資格を「定住者」

「特定活動」に変更することができます。

 

 

・・・・・・

大学を卒業

・・・・・・

「家族滞在」で日本に在留している子供が大学卒業した場合で、そのまま日本で就職する

場合には就労系の在留資格等に変更することができます

 

 

出典:出入国在留管理庁

   在留資格「家族滞在」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

 

 

参考:出入国在留管理庁

   日本に入国された

    外国人のみなさまへ

   ~新規入国者向け

     ガイダンスページ~

https://www.moj.go.jp/isa/support/guidance/index.html

 

 

 

入国管理局届出済行政書士を     ご活用ください

今回は入管申請「家族滞在」について簡単に書いてみました

入管申請は申請書の

作成だけでなく

添付書面をそろえることが

大変面倒です。

 

また、入管申請には理由書という厄介な書面があります。

これ、必ず必要な書面では

ないですが

補足の資料として

添付したりします。

 

就労系の在留資格で日本に外国人を呼ぶ場合などは

企業が用意する雇用理由書、

外国人が用意する理由書を

添付します。

 

 

入管申請は

入国管理局届出済行政書士に

ご相談ください。

 

 

 

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では、また・・・

 

 

 

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ご自身でよくご確認の上、ご活用ください。