TODAY'S
 
障害年金には更新が必要な場合があります

 

 

障害年金の支給が開始されたとしても

その先、一生涯その障害年金が

支給されるとは限りません。

 

障害年金には更新の手続きが

必要な場合があるからです。

その他にも、

障害状態の変化によって

障害等級が変わったり

支給が停止されたり

することもあります。

 

では、このような時には

どのような手続きが必要なのか

書いてみます。

 

※国民年金、

 厚生年金共通です。

 

 

 

障害年金の認定とは? 

 

障害年金の認定は2種類あります。

  永久認定と有期認定

 

 

《永久認定》

 

永久認定は、障害年金の

更新手続きの

必要がなく生涯にわたり

年金が支給されます。

四肢欠損、失明、人工関節など

症状が固定して変わらないと判断されると

永久認定となります。

 

※永久認定でも症状が重くなった場には

 「額改定請求」ができます。

 

 

 

 

《有期認定》

 

有期認定は、障害年金の支給期間が定められています。

更新の期間は1年~5年です。

受給者によって違います。

精神疾患や心疾患、

がんなど病気の方が受給者の場合

病気の症状が緩和したり

重くなったり

しますので有期認定となり、

更新の手続きが必要となります。

 

 

 

障害年金更新の手続き 

 

障害年金更新の手続きは

どのように行うのか?

 

 

 

➀障害状態確認届(診断書)が

 送付されてきます。

 

日本年金機構より提出期限の

か月前の末日までに診断書が

届きます。

※提出期限は本人の誕生日の

末日です。

 

 

 

➁医師に診断書の作成をお願いします。

 

速やかに医師に診断書作成を

依頼します。

提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要が

あります。

 

 

 

➂診断書の内容について、

 本人が納得できる内容なのか確認します。

 

診断書の内容によって審査の

結果が変わる場合が

ありますので、

ご本人が納得のいく内容なのか

よく確認します。

 

 

・・・・・・・・・・・・・

症状が重くなっている場合には

診断書に添付します

 

受給開始時又は、前回の

診断書提出時よりも

症状が明らかに

重くなっている場合には

「額改定請求書」

診断書と一緒に提出します。

 ※但し必ず障害等級が

   上がるわけではありません。

 

 

➃障害状態確認書(診断書)

を提出

 

診断書は受給者の誕生月の末日までに

到着するようにします。

 

※障害状態確認書(診断書)の

 提出が遅れたり記載内容に

 不備があると年金の支給が

 その間止まってしまうことが

 あるので注意が必要です。

 

 

 

⑤審査の結果が届きます。

 

診断書を提出すると約3か月で審査についての結果が

届きます。

 

・審査の結果障害等級に変更が 

 ない場合

 「次回の診断書提出年月日の 

 お知らせ」が届きます。

 

・障害等級が変更の場合や

 支給停止の場合

 支給額変更通知書が

 届きます。

 ※等級が軽くなる、

 支給停止になるなどの

 場合は診断書提出の

 締切り月の翌月から

 起算して4カ月目の

 支給分から

 変更されます。

 

 

 

額改定請求とは? 

 

 

    

障害の状態が明らかに悪化している場合には額改定請求します

 

現在の障害の状態が以前よりも

明らかに重くなった場合には

障害等級を見直してもらうために

額改定請求の申請をします。

額改定請求の申請は

医師に診断書を書いてもらい

申請します。

 

但し、以下の場合には

額改定請求は原則できません。

 

・障害年金を受ける権利を

 取得した日から

 1年を経過していない。

 

・障害の程度の検査を受けた

 日から1年を経過していない。

 

・65歳になる前に2級以上

 になったことがない 

 障害厚生年金3級の受給者が

 65歳になった。

 

※例外として障害の程度が

 明らかに

 増進した場合には1

 年たっていなくても

 額改定請求できます。

 ※厚生労働省令で定めがある

  場合です。

 

 

 

現在は支給停止に         なっているが・・・ 


    

支給停止になっているが

また症状が悪化した

 

障害の程度が軽くなり障害等級に該当しなくなると障害年金の支給が停止となります。

しかし、再度障害の程度が

重くなるなどして

障害等級に該当すると認められるような場合には

支給停止事由消滅届を

提出します。

 

医師に診断書を書いてもらい

申請します。

認められると再び障害年金の

支給が開始されます。

 

 

 

受給権を失権します。 

 


    

 

以下の➀、➁の場合には

障害年金の受給権は消滅(失権)します。

 

➀障害等級1級~3級に

 該当しなくなった

 者がそのまま65歳に達した時

 

➁障害等級1級~3級に

 該当しなくなった

 者がそのまま障害等級に

 該当することなく

 3年経過した時。

 ただし、65歳未満は除く

 

 

※3年経過とは?

 例えば63歳で障害等級3級

 にも該当しなくなった場合には

 65歳では

 失権しませんが、

 障害等級に該当しなくなった

 63歳から3年経過すると

 失権します。

 



医師の診断書が重要です 

 

 

障害年金は受給申請するときから

更新などの手続きなどの場合でも

医師の診断書が重要になります。

ご本人と医師で

よくコミュニケーションをとり

診断書を作成していただく必要があります。

 

 

 

障害年金は申請しただけでは支給されません。

他の年金と違いは審査があるということです。

 

障害年金のご相談から

書類作成、提出まで

年金の専門家である

社労士にお任せください。

 

 

 

 

便利で気軽に使える事務所KATUJIMU

 
労働保険・社会保険手続き
就業規則見直し、各種規定の作成
遺族年金・障害年金相談
書類作成
 
社会保険労務士事務所KATUJIMU
 
 
外国人永住許可
各種入管申請
相続手続き
相続人関係説明図作成
 
行政書士マザー事務所
 
ホームページ

 

 

 

 

 

 

では、また・・・

 

 

この記事を書いた時点での法律に基づいています。

この記事の内容によりいかなる問題が発生した場合でも

当事務所は、一切の責任を負いません。

ご自身でよくご確認の上、ご活用下さい。