TODAY'S
 
障害者手帳と障害年金の関係は?

 

 

私の事務所へのお問合せで、たまにあるものが

「1級の障害です」とか

「2級の障害です」

これで障害年金を受けとれるのか?

というお問合せ。

 

 

私、最初の頃?となった。

「障害等級1級、2級なら

障害年金支給されていますよね」

という感じで

話が合わなかったりしました。

 

これ、よくお話を聞くと、

「1級の障害者手帳」とか、

「2級の障害者手帳」を

所持しているということでした。

 

障害者手帳を持っていても、

それだけでは

障害年金は受給できません。

 

 

障害年金は初診日要件や

保険料納付要件

障害等級要件などの要件を

満たした方が、

障害年金の申請をして

障害等級に該当すれば障害年金が

支給されます。

 

したがって、

障害者手帳を持っている方でも

障害年金の申請をしなければ

障害年金を

受給することはできません。

また、

審査基準も違うため

障害者手帳2級だから

障害年金2級が

認定されるとも限りません。

 

 

障害者手帳と障害年金は

別の制度ですので

注意が必要ですね。

 

 

 

障害者手帳とは?

 

一定以上上の障害があると認められる方に

自治体から交付される手帳で

以下の3種類があります。

交付されると

様々な支援サービスなど

受けられます。

また、

いずれも障害者総合支援法の

適用を受けます。

 

 

・障害者手帳の種類・

 

《身体障害者手帳》

身体の機能に一定以上の

障害があると認められる方に

交付されるものです。

等級が1級~7級まで

あります。

1級が一番重い状態です。

 

交付主体

・都道府県知事、

・指定都市の市長

・中核市の市長

 

根拠法

・身体障害者福祉法

 

・ーーーーーーーーーー・

 

《療育手帳》

児童相談所又は

知的障害者更生相談所において

知的障害があると判定された方に

交付されます。

 

交付主体

・都道府県知事

・指定都市の市長

・児童相談所を設置する

 中核市の市長

 

根拠法

療育手帳制度について

(昭和48年厚生事務次官通) 

通知に基づき、

各自治体において

要綱を定めて運用

 

・ーーーーーーーーーー・

 

《精神障害者保険福祉手帳》

一定程度の精神障害の状態に

あることを認定するものです。

精神疾患の状態と能力障害の

状態の両面から総合的に

判断され、

1級から3級まであります。

 

交付主体

・都道府県知事

・指定都市の市長

 

根拠法

・精神保健及び

 精神障害福祉に関する法律

 

 

 

 

障害年金と障害者手帳の違い

 

障害年金は年金ですので

年金支給の障害等級に

該当すると認定されると

年金が支給されます。

 

 

障害者手帳は

様々なサービスが

受けられます。

 

・医療費の負担軽減

・様々な就労支援サービス

・補装具の助成

・所得税、住民税などの軽減

・公共交通機関の割引

・リフォームの助成

など

 

 

詳しく知りたい方はこちらを

見てください。

出典:厚生労働省ホームページ

   障害者手帳

 

 

 

 

出典:厚生労働省ホームページ

   障害福祉サービス等

 

 

 

 

 

 

障害者手帳をお持ちの方の支援や

サービスの

情報が載っています。

リンクフリーとなっていたので

載せておきます。

 

リンク:障害者手帳で行こう

     ~全国版~

 

 

 

    

官公暑への申請書の作成、提出は

行政書士の独占業務です。

※他の法律で制限されて

いるのものは除く

 

 

障害者手帳の申請をするにあたり

ご自身で申請するのが

大変だという場合

 

当事務所で申請代行いたします。

申請書作成、提出

 ・・・11,000円~

※医師の診断書・意見書については

ご本人に

 お願いいたします。

 

 

    

障害者手帳をお持ちの方が

障害年金の申請を行ないたい場合には

年金の専門家である

社会保険労務士が

お手伝いいたします。

※必ず受給できるわけではありません。

 

当事務所では障害年金の

ご相談から

申請までお手伝いいたします。

詳しくはホームページを

ご覧ください

 

 

 

 

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では、また・・・

 

 

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