TODAY'S
 
保証人と相続の関係とは?

 

 

 

保証人にはならない方がいいのか?

 

保証人と言ってもいろいろありますね

身元保証人もあれば

賃貸借契約の保証人

金銭消費貸借契約の保証人など

あります

 

 

よく、

「借金の保証人にはならない方がいいよ」

という話を聞きます。

 

借金の保証人になったために

自分の生活がめちゃめちゃになった

という話なども聞きますね。

 

テレビドラマなどでは、

借金の保証人になったために

大変な目に・・・

などなど

正直、借金の保証人には

ならない方がいいなぁと

思いますね。

 

この、保証ですが

保証と連帯保証というものがあります。

通常、借金の保証人などという場合は

連帯保証人のことをいいます。

金銭消費貸借契約書には

連帯保証人○○と書いてあります。

 

では保証人とはどんなものか?

相続との関係は?

について書いてみます。

 

 

保証と連帯保証の違い

 

保証とは?(民446条)

 

保証人は、

主たる債務者がその債務を履行

しないときに、

その履行をする責任を負う

 

2 保証契約は書面で

  しなければその効力を生じない

 

3 保証契約がその内容を

  記載した電磁的記録

  によってされたときは、

  その保証契約は

  書面によって

  されたものとみなして

  前項の規定を適用する

 

    

お金の貸し借りで例えると

書面で契約をした保証人は

お金を借りた人が返さないときには

保証人がお金を返さなくてはならない

ということですね。

 

 

 

保証には抗弁権という権利があります。

 

・催告の抗弁権

・検索の抗弁権

 

催告の抗弁(民452条)

債権者が保証人に債務の履行を

請求した時は

保証人は、まず主たる債権者に

催告すべき旨を請求することができる。

ただし、主たる債務者が

破産手続き開始の決定を受けたとき、

又はその行方が知れないときは、

この限りではない

 

 

    

例えば

 

お金を貸した人 Aさん

お金を借りた人 Bさん

Bさんの借金の保証人 Cさん

 

AさんがいきなりCさんに

「お金返して」と言ってきた場合

Cさんは、

まずBさんに「お金を返して」

と言ってくれと言えます。

ただし、

Bさんが行方不明になった、

破産したなどの場合は、

言うことはできません。

 

 

検索の抗弁(民453条)

債権者が前項の規定に従い

主たる債務者に催告した後

であっても、

保証人が主たる債務者に

弁済をする資力があり、

かつ、

執行が容易であることを

証明したときは、

債権者はまず主たる債務者の財産に

ついて執行しなければならない。

 

 

    

例えば

 

お金を貸した人 Aさん

お金を借りた人 Bさん

Bさんの保証人 Cさん

 

AさんがBさんに「お金返して」

と言ったがAさんは返してくれない。

そこで、

AさんはCさんに「お金返して」

と言ってきました。

このとき、

Cさんは「Aさんは○○銀行に預金がある」

と証明した場合には

Aさんは、Bさんの財産からお金を返して

もらわなくてはならないということです。

 

 

 

ここが重要です。

連帯保証人には

催告の抗弁権、検索の抗弁権は

ありません。(民454条)

 

この催告の抗弁権、検索の抗弁権は

保証人に適用されますが

連帯保証人には

適用されないというところが

大きな違いです。

 

つまり、

連帯保証人はとっても

重たい責任を負います。

 

 

    

例えば

お金を貸した人 Aさん

お金を借りた人 Bさん

Bさんの連帯保証人 Cさん

 

Aさんが

いきなりCさんに

「お金返して」

と言ってきたら

Cさんは断れないということ

CさんはAさんに

お金を返さなくてはいけません。

 

 

連帯保証人になるということは

自分がお金を借りたと同じこと

と考えてください。

 

 

保証人、連帯保証人とも

とっても

大変なことになる可能性があるので

よく考えなくてはなりません。

 

 

保証人になれる人は?

(民450条)

 

 

・行為能力者であること

 

・弁済の資力を有すること

 

 

このように保証人の要件には

行為能力者であることと

弁済の資力があることが要件とされています。

 

 

行為能力者とは?

単独で有効な法律行為が行える人のことです。

 

未成年者や成年後見人などは

行為能力者とされません。

(制限行為能力者)

現在では、18歳以上で

成年とされますので18歳でも

保証人になれてしまうので

とっても注意が必要です。

 

 

弁済の資力があるとは?

債務の履行のための

経済的能力や財産を有しているか。

自己破産した方などは

原則この保証人にはなれません。

 

 

 

このように規定があるので

自分が代わりにお金返してやってもいい

くらいの気持ちとお金のある方でないと

保証人にはならない方が

良いのではないでしょうかね?

 

 

 

保証人が数人いる場合には?

 

 

まぁ、そうだなぁ

保証人が数人いるから

自分もなってもいいかな?

と考えることがあるかもしれませんね?

 

通常の保証の場合には

保証人の人数で等しい割合で

義務を負うことになります。

 

(民456条)

数人の保証人がある場合には、

それらの保証人が格別の

行為により債務を負担した

ときであっても

第427条の規定を適用する。

 

(民427条)

数人の債権者又は債務者が

ある場合において

別段の意志表示がないときは

各債権者、各債務者はそれぞれ

等しい割合で権利を有し

又は義務を負う。

 

 

    

例えば

 

Aさんが100万円を

Bさんに貸した

この時、

Bさんの保証人が

CさんとDさんです。

 

Aさんは、

お金を返せないので

保証人CさんとDさんが

返すことになった。

 

この時、Cさん50万円、

Dさん50万円

Aさんに返せばよいということです。

 

AさんがCさんに

60万円返してといっても

Cさんは50万円のみ

義務を負えばよいのです。

 

 

 

    

重大です

連帯保証の場合は違います。

 

上記の場合で保証人ではなく

連帯保証人だった場合は違います。

 

Cさんは100万円の返済義務を負います。

Dさんも100万円の返済義務を負います。

 

つまり連帯保証の場合は

その全額につき

Cさん、Dさんは

返済義務を負います。

 

 

一応求償権はあります。

(民459条)

 

保証人が

主たる債務者の委託を受けて

保証をした場合において、

主たる債務者に代わって

弁済その他

自己の財産をもって債務を

消滅させる行為をしたときは、

その保証人は

主たる債務者に対し、

そのために支出した財産の

額の求償権を有する。

 

 

    

つまり、

お金を借りたBさんから

お願いされて保証人になったCさんが

お金を返した場合には

CさんはBさんに

私が支払ったお金

支払ってくれと言えます。

 

 

しかしですね、

これ、実際問題として

お金があればBさんが

返しているのですよね。

なかなか、

難しいのではないのかなと

考えられます。

無い袖は振れませんのでね。

 

※委託を受けない保証人にも

 求償権はあります。

 (民462)

利息や損害賠償金などは

求償できないなど制約があります。

 

委託を受けないとは?

通常は債務者から

頼まれて保証人になると

思います。

しかし、

頼まれてなくても保証人になれるのです。

保証契約は債権者と保証人との

契約になりますのでね。

 

現実にはどうか知りませんよ?

わざわざ頼まれてもいないのに

他人の保証人になる人がいるのですかね?

私には、わかりませんです。ニコニコ

 

 

 

保証と相続の関係は?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、ここで相続についてです。

 

この保証人、連帯保証人になっていた

人が亡くなった場合に、相続関係は

どうなるのか?

 

保証人の地位は相続されるのか?

ということですが・・・ガーン

 

ここが重要です。

保証人の地位は相続されてしまいます

 

つまり、

相続人が保証人、連帯保証人に

なるということです。

 

したがって、

これはマイナスの財産を

相続することになるので

場合によっては、

相続放棄の手続きをして

債務から逃れる必要が出てきます。

 

    

例えば

Aさんの

借金の連帯保証人に

Bさんがなっている。

Aさんの借金の額100万円

 

Bさんには

配偶者 Cさん

がいます。

 

この場合に

Bさんが亡くなると

配偶者Cさんは

連帯保証人の地位を

相続してしまいます。

 

 

つまりAさんから100万円返してくれと

言われたら

Cさんは、100万円返さなくては

なりません。

 

 

今回は保証と相続の関係について

書いてみました。

 

 

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では、また・・・

 

 

 

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