TODAY'S
 
もしもの時の手続きにも期限がある

 

 

 

大切な人が亡くなっても大変な時でも、

役所などの手続きには原則、

期限があります。

 

 

 

まず、大切な人が亡くなった時には、

混乱して何をしていいのか

分からない。

 

お葬式をするというのは

思いつきますので、

葬儀社に連絡というところは

考えられます。

 

しかし、そのほかの手続き

どうやるの?

分からないことが

いっぱいです。

 

以外に短い間にしなくては

ならないので

大変です。

 

 

 死亡届と火葬許可証

 

 

    

医師から死亡診断書を頂いた後

役所で手続きします。

 

 

 ― 死亡届 ―

 

・期限・・・死亡の事実を

    知った日から7日以内(国外で死亡したときは,

 その事実を知った日から

  3か月以内)

・手続き先・・・

     死亡者の死亡地、

     本籍地、

     届出人の所在地の

     市役所、区役所又は

     町村役場

 

 ― 火葬許可証 ―

 

・期限・・・亡くなった日から

      7日以内

・手続き先・・・死亡届を提出

        する

        市区町村役場

 

・・・・・・・・・・・・・・

 原則、死亡届と火葬許可申請書は

 同じ日に市区町村役場で

 手続きします。

 

葬儀社などが代行してくれる

場合もあるようです。

・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

・国民健康保険、

・健康保険

(協会けんぽ、

  健康保険組合)

・介護保険

 手続き

 

 

    

日本では、国民皆保険制度により

各種の健康保険に加入しています

 

もしもの時には

届出が必要です。

 

国民健康保険・・・自営業、主婦

健康保険・・・会社員
(協会けんぽ、健康保険組合)

               

共済組合・・・公務員など

 

亡くなった方の加入していた

保険制度により

手続きが必要です。

 

 

― 国民健康保険 ―

 

国民健康保険資格喪失届の提出を行います。

 

・期限・・・死亡から

      14日以内

・手続き先・・・故人の住所地

        の

        市区町村役場

 

 ― 健康保険 ―

 

会社員の方が

亡くなった場合には

健康保険・厚生年金保険の

「被保険者資格喪失届」を

事業主が日本年金機構へ

提出します

 

勤めている会社などに

連絡してください。

 

期限・・・死亡の日から

     5日以内

手続き先・・・管轄の

       年金事務所

 

 

 ― 介護保険 ―

 

65歳以上の方、

または40歳以上65歳未満で

要介護・要支援認定を

受けていた方が亡くなった場合には、

介護保険の資格喪失手続きが

必要となります。

 

期限・・・死亡した日から

     14日以内

手続き先・・・亡くなった方の

       住所地の

       市区町村役場

 

 

もし、亡くなった方が

世帯主だった場合。

 

この場合には、世帯主の変更が必要になります。

ただし、世帯員が15歳以上の方が

一人の場合には手続きは必要ありません。

 

・期限・・・変更が生じた日

      から14日以内

・手続き先・・・亡くなった方

        の住所地の

        市区町村役場


    

年金関係の届け出は

何があるのか?

 

国民年金、厚生年金加入者の方が

亡くなった場合には手続きが

必要です。

 

年金受給者の方が亡くなった

場合には、

受給権者死亡届(報告)の

提出を行います。

 

マイナンバーが登録されている

場合には、

原則不要です。

 

 

遺族年金が受け取れる場合には

申請をおこないます。

 

また、未支給年金がある場合は

未支給年金の支給を受ける

申請も行ないます。

 

 

- 国民年金加入者の場合 -
 

・期限・・・死亡した日から

      10日以内

・手続き先・・・年金事務所

        年金相談

          センター

 

- 厚生年金加入者の場合 ー

 

・期限・・・死亡した日から

      5日以内

・手続き先・・・年金事務所

 

会社員の方が亡くなった場合

には

健康保険・厚生年金保険の

「被保険者資格喪失届」を

事業主が日本年金機構へ

提出します

 

勤めている会社などに連絡してください

 

 ― 国民年金受給者の場合 ―

 

・期限・・・死亡した日から

      14日以内

・手続き先・・・年金事務所、

        年金相談

         センター


― 厚生年金受給者の場合 ―

 

・期限・・・死亡した日から

      10日以内

・手続き先・・・年金事務所、

        年金相談

         センター

 

 

 

― 未支給年金の請求 ―

(国民年金、厚生年金)

 

年金は亡くなった月まで

受け取れますので

故人の方がまだ

受け取っていない

年金がある場合は

申請をして受け取ります。

 

未支給年金を受け取れる方

生計を同じくしていた以下の方

 

順位

1‐配偶者

2‐子

3‐父母

4‐祖父母

5‐孫

6‐兄弟姉妹

7‐上記以外の3親等内の親族

 

※1~7まで順位があります

  一番上位の方が

  受け取ります。

 

 

・期限・・・未支給年金の

      請求期限は5

      年以内です。

 

 

・手続き先・・老齢基礎年金、

       老齢厚生年金、

       障害厚生年金、

       遺族厚生年金

       の場合は

       年金事務所。

(障害基礎年金、遺族年金、

  寡婦年金は市区町村役場。)

 

※障害基礎年金は初診日が

 国民年金第3号被保険者期間中

 の場合は年金事務所。

 遺族基礎年金は死亡日が、

 国民年金第3号被保険者期間中

 の場合は年金事務所。

 寡婦年金は

 年金事務所でも可。

 

未支給年金について

詳しく知りたい方

 

リンク:厚生労働省ホームページ

    未支給年金手続きガイド

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001136612.pdf

 

 

    

遺族年金が受け取れる

可能性があります。

 

国民年金、厚生年金どちらの

場合でも

一定の条件に該当した場合には

残された家族の方に

遺族年金が支給されます。

 

請求しないと

受け取れませんので、

請求してください。

 

KATUJIMUブログの記事に

遺族年金について

書いてありますので

よろしければ

そちらをご覧ください。

 

 

 

 

 - 遺族基礎年金 -

 

期限・・・死亡した日の翌日

     から5年で時効。  

手続き先・・・住所地の

       市区町村役場

       年金事務所又は

       年金相談

        センター

 

- 遺族厚生年金 -

 

期限・・・死亡した日の翌日

     から5年で時効。

手続き先・・・年金事務所、

       年金相談

       センター

 

 

    

寡婦年金と死亡一時金が

受け取れる場合があります。

 

寡婦年金と死亡一時金は

亡くなった方が

国民年金加入者の場合、

一定の条件に該当した場合には、

その配偶者の方が

受けとることができます。

 

KATUJIMUブログの記事に

寡婦年金の記事がありますので

よろしければそちらを

ご覧ください。

 

- 寡婦年金 ―

 

期限・・・夫が死亡した日の

     翌日から5年で

     時効。

手続き先・・・住所地の

       市区町村役場

       年金事務所、

       年金相談

       センター

 

 

- 死亡一時金 -

 

期限・・・死亡した日の翌日

     から2年で時効。

手続き先・・・住所地の

       市区町村役場

       年金事務所、

       年金相談

        センター

 

 

以外に期限が短いものが

多いので大変です。

(個人的にはもう少し

 ゆとりがあると

 いいと

   思うのですがね)

 

 

― 他にはどんな

   手続きがあるのか? ―

 

埋葬料(家族埋葬料)

期限・・・死亡した日の

     翌日から2年

 

埋葬費

期限・・・埋葬を行った日の

     翌日から

     2年で時効。

(健康保険)

 

葬祭費(葬祭の給付)

(国民健康保険)

期限・・・葬儀を行った日の

     翌日から2年で

     時効。

 

 

後期高齢者医療保険

後期高齢者の方が亡くなった

場合には

亡くなった日から14日以内

に手続きをします。

 

葬祭費(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度を利用していた方が

亡くなった場合、

申請することで

葬祭費が受け取れます。

 

期限・・・葬祭を行った日から

     2年で時効。

 

未支給の高額療養費の請求

(健康保険、国民健康保険)

期限・・・診察を受けた日の

     属する月の翌月の

     初日から2年で

     時効。

 

 

- 公共料金などの

    手続きも必要です ―

 

・公共料金

(電気、ガス、水道、NHK受信料)

 の解約手続きや変更手続き

・免許証の返還手続き

・クレジットカードの解約手続き

・各種会員(スポーツクラブなど)

 の解約手続き

・携帯電話の解約手続き

・インターネットプロバイダの

 解約手続き

・自動車などの各種手続き(KATUJIMUブログ見てください)

 

 など

 

電話加入権

いわゆる、固定電話ですが、

これ、相続財産となるので

注意が必要です。

こちらも、名義変更や解約の

手続きをします。

 

 

金融機関や証券会社、

 生命保険などの

  手続きもあります。

 

各金融機関ごとに指定の

書類などあるので

収集して手続きする

必要があります。


 

 

- 税務署の手続きもします ―

 

故人の方に一定額以上の

収入がある場合の

確定申告や、

相続税が発生する場合に

手続きが必要です。

 

・所得税の確定申告(故人の方)

 期限・・・亡くなった日の

      翌日から4カ月

 

・相続税の申告

 期限・・・亡くなった日の

      翌日から10カ月

     (死亡を知った日から)

 

こちらは、税理士さんに

       聞いてください。

 

 

- 不動産の登記もします -

 

相続により不動産を取得した

場合には

登記が必要です。

(令和6年4月から義務化です)

 

・期限・・・所有権の取得を

      知った時から3年

 遺産分割協議の成立した

         日から3年

 

こちらは、司法書士さんに

       聞いてください。

 

 

 

    

ちなみに

 

旧姓にもどしたい

 

もしも、夫又は妻が亡くなった

場合に

残された方が旧姓に戻したいと

思ったら

復氏ということができます。

 

住所地の市区町村役場で

申請します。

期限はありません。

 

ただし、配偶者のみですので

子供の名字を変える場合は

家庭裁判所で手続き

しなくてはなりません。

 

 

姻族関係を終わらせたい。

 

故人の方の親族とあまり関係が

よくないので

お付き合いしたくないと思った

場合には

姻族関係を終了させる

届出があります。

 

姻族関係終了届といいます。

 

これにより、扶養義務などから

逃れることができます。

 

つまり、故人の親(義理の親)が

健在な場合には

その面倒を見るということが

ありますが

この義務から逃れることが

できます。

 

また、故人の親族の方の

法事などの出席から

逃れることができます。

 

故人の配偶者が

住所地の市区町村役場に

届け出ます。

 

 

今回は、大切な人が

亡くなった場合の

各種手続きの

期間について

書いてみました。

役所関係の書類の提出は

14日以内など以外に

短いので

大変です。

 

おひとりで手続きを

進めるのは

大変ですので

各専門家(弁護士、

司法書士、税理士、

社労士、行政書士)に

相談や手続きの依頼を

することも

考えてみてください。

 

役所関係書類作成の

手続きや

相談は行政書士に、

健康保険、

国民健康保険、

国民年金、

厚生年金などの

手続きや相談は

社会保険労務士に

ご相談ください。


便利に気軽に使える事務所KATUJIMU

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相続に関する金融機関手続きは

行政書士マザー事務所

 

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     社会保険労務士事務所KATUJIMU

http://www.katujimu.com

 

 

では、また・・・

 

 

・・・・・・・・・・・・・・

 ちょっと気になること

 

年金受給権の時効についてですが

こんな記事が

ありますので読んでみてください。

 

リンク:厚生労働省ホームページ

    年金の時効

 

年金の時効|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

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