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同時死亡の推定と代襲相続、                数次相続の場合を考えよう。   遺言もね

 

 

 

複数人の方が不慮の事故などにより死亡してしまった!

 

このような場合にもやはり

相続は発生しますが

この複数人の

死亡の時期が分からない

場合には

どうするのか?

 

ニコニコ

 

 

    

民法にはこのような場合にも

規定が定められています。

 

民32条の2【同時死亡の推定】

数人の者が死亡した場合において


そのうちの一人が他の者の

死亡後になお生存していたことが

明らかでないときは、

同時に死亡したものと推定する。

 

「推定」なので、

覆ることもあります。

 

 

 

 相続人は   

誰になるのか? 

 

同時死亡の推定があった場合には

その亡くなった方の相続に関しては

お互いに(亡くなった方同士)

存在していないものとして

考えてください。

(簡単に言うと

  いないものとして扱います)

 

・・・・・・・・・・・・・・

・親:○さん

・子:×さん

 二人が同時に死亡しました。

 

・○さんの相続に関し×さんは

 相続人として存在していない

・×さんの相続に関し○さんは

 相続人として存在していない

 

このように考えます。

 

・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

例示で考えてみます。

 

父A:(財産:現金1,000万円)

妻B

長男C:独身、子供なし

   (財産:現金100万円)

次男D

 

AとCが、車でドライブをしていて

不幸にも事故により

死亡してしまった場合を考えます。

 

・Aの相続に関しCは、

  相続人として考えません。

・Cの相続に関しAは

  相続人として考えません。

(お互いの相続に関し

  存在していないと考えます)

 

したがって

法定相続 配偶者:子は1:1

(※遺産分割協議を

   開くことも可能です)

 

 Aの相続財産について

 

・妻Bが2分の1

 500万円を相続

 

次男Dは本来残りの2分の1を

CとDで2分の1ずつ

相続するはずでしたが

CはAの財産について

相続しませんので

残りの2分の1を相続します。

 

・Dは500万円を相続

 

 Cの相続財産について

 

長男Cは独身で

妻も子もいません。

 

この場合は父、母が

相続人となります。

父AはCと同時死亡の推定により

相続しませんので、

Cの母であるBが相続します。

 

・Bが100万円

  相続します。

 

今回の相続

 

Aの財産について

 妻 B:500万円

 次男 D:500万円

 

Cの財産について

 Cの母B:100万円

 

 

 

では、

長男Cに妻と子がいた場合には

どうなるでしょう?

 

この場合には代襲相続が

発生します。

 

 

代襲相続は、被相続人が

亡くなるよりも前に

法定相続人となるべき者が

亡くなっている場合に

その法定相続人の子が

代わりに相続人となります。

 

(民法887条、889条、

  890条を

    参照してください。)

 

 

上記の例示のようにAとCが

同時に死亡したと

推定された場合の

相続で考えます。

 

父A:

  (財産:現金1000万円)

妻B

長男C:Cには妻E,

      長女Fがいます。

  (Cの財産現金:100万円)

次男D

 

Aの死亡によりAの相続に関し

Cは相続人として存在しませんが

この場合には代襲相続が

発生します。

 

したがって、

Cの長女FがA財産につき

相続人となります。

 

 

  Aの相続財産について 

 

・妻Bが2分の1を相続し

      500万円

 

2分の1を次男Dと

長男Cの長女Fが相続します。

 

・次男Dは250万円

・Cの長女Fが250万円

 

 

  Cの相続財産について 

 

Cの妻Eが2分の1を相続

 ・Eは50万円

 

残りの2分の1を長女Fが相続

 ・Fは50万円

 

 

今回の相続では

 

妻B:500万円

次男D:250万円

Cの妻E:50万円

Cの長女F:代襲相続分250万円

    Cの相続につき50万円

       合計300万円

 

 

 

  数次相続の場合は

 どうなるのか?  

 

 

 

数次相続とは、被相続人の

死亡により相続が発生したが

遺産分割協議が始まる前に

相続人の一人が

亡くなってしまった場合に

その亡くなった方の相続が

発生した場合をいいます。

 

最初に発生した相続を

「一次相続」

次に発生した相続を

「二次相続」などと言います。

 

一次相続で発生した

相続財産は遺言書がある場合を除き

二次相続の相続人が

引き継ぐことになります。

 

 

上記の例示を使います。

父Aと長男Cがドライブをしていて

事故により死亡しました。

 

Aが死亡した後、3日後に

Cが死亡した。

 

このような場合には、

数次相続が発生します。

 

 

父A財産:現金1,000万円

妻B

長男C:長男Cには

    妻E、長女Fがいます。 

次男D

 

Aの死亡による

相続財産についての

法定相続人はBとCとDです。

 

妻Bが2分の1の

500万円を

相続します。

 

・妻Bが500万円

 

長男Cと次男Dが500万円を

2分の1ずつ相続します。

 

ただし、Cは亡くなっています

数次相続によりこの財産は

Cの配偶者Eと長女Fが相続します。

 

・次男Dが250万円相続します。

 

Cの妻Eと長女Fで250万円を

2分の1ずつ相続します

・Cの妻Eが125万円

・Cの長女Fが125万円

 

 

今回の相続では

 

・妻Bが500万円

・次男Dが250万円

・Cの妻E125万円

 Cの長女F125万円

 

 

 

 

 遺言書があった場合には どうなるのか?  

 

 

上記の例示で考えます。

 

父Aと長男Cは車でドライブ中に

事故により同時死亡の推定を受ける。

 

 

父A:財産 現金1000万円

妻B

長男C:Cには妻E、

      長女Fがいます。

次男D

 

この場合に父Aは

遺言書を残していた

 

 

遺言書の内容

 

遺言者Aの財産、

現金1,000万円を

長男Cに相続させる。

 

このような場合に

遺言書の内容はどうなるのか?

 

一見、Aの遺言により

Cが1,000万円を相続して

そのCが遺言により

相続した1,000万円を

Cの妻Eと長女Fが

相続するように思えます。

しかし、

 

 ここでは、そうはなりません。

 

この場合、

遺言の効力発生時に

Cが生存していなくては

なりません。

Cは同時死亡の推定により

遺言の効力発生時には

生存していないので

この遺言は効力を発生しません。

 

つまり

1000万円につき

法定相続をします。

(※遺産分割協議もできます)

 

 

今回の相続

・母Bが2分の1で500万円

・次男Dが2分の1で

         500万円

 

 

 

では、Aが遺言で妻Bに財産を

相続させようとしていた場合は?

 

 

遺言の内容

 

遺言者Aは妻BにAの財産

現金1,000万円を相続させる。

 

この場合、妻BはAの死亡時に

生存していますので

遺言書の効力が

発生します。

 

 

今回の相続

 

・妻B1,000万円

・次男Dは0円

 

これ、あくまで机上のおはなしウインク

このような場合には

0円の次男Dは遺留分を

主張してくる可能性もありますので

遺言書作成時に注意が必要です。

 

遺留分についてはまた今度。

気が向いたときに・・・チュー

 

 

 

 

同時死亡の推定により

相続が発生した場合には

相続人が複雑となることがあるため

注意が必要ですね

 

相続関係説明図など

作成することで

分かりやすくなります。

 

 

 

 

 

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では、また・・・

 

 

 

 

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