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祭祀承継者に   ついて


 

 

お墓や仏壇などを受け継ぎ

その後の祭祀を主宰する方を

祭祀承継者と言います。

 

祭祀承継者となった者は、

お墓や仏壇の管理

お寺の檀家としての役割などを

負っていくことになります。

 

 

    相続が発生した場合に

 

・お墓や仏壇は誰が

 管理するのか?

・お墓や仏壇って

 相続財産なの?

・そもそも、

 ちゃんと決めて

 おくものなの?

 

などなど、

いろいろな疑問が生まれます。

 

 

 お墓や仏壇は 

 相続財産なのか? 

 

お墓や仏壇は民法上でいう

相続財産とはされていません。

これらは祭祀財産とされています。

(民897条参照を参照)

 

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   祭祀財産の種類

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祭祀財産の種類としては

下記のものがあります。

 

・系譜

 家系図や過去帳など

 

・祭具

 位牌、仏壇、仏具、神棚、

 神具 など

 

・墳墓

 墓石、墓碑、棺など

 

※遺骨なども祭祀財産として

 扱われます。

 

 

 

 祭祀財産を受け継ぐ者(祭祀承継者) 

 

祭祀財産の承継については

民法に規定があります。

 

民896条 (相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、

被相続人の財産に属した

一切の権利義務を承継する。

ただし被相続人の一身に専属

したものは、この限りでない。

 

民897条

(祭祀に関する権利の承継)

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、

前条の規定にかかわらず

慣習に従って祖先の祭祀を

主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って

祖先の祭祀を主宰

すべき者があるときは、

その者が承継する。

 

2 前項本文の場合において

  慣習が明らかでないときは

  同項の権利を承継すべき者は

  家庭裁判所が決める。

 

つまり、相続が開始されると

被相続人の財産の権利義務は

一身専属的なものを除いて

相続人が承継しますが

この、祭祀財産に関しては

被相続人が誰かを指名している場合を除き慣習に

従って承継されます。

 

決まらない場合には、

家庭裁判所で

調停、審判をします。

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 祭祀承継者の決め方の順位

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(1)被相続人の指定

 被相続人が遺言書などで

 決めておくことができます。

 遺言書でなくても

 生前に

 決めておくこともできます。

 また、口頭でも可能です。

 (書面等で定めることを

      お勧めします)

 

 

(2)慣習

 被相続人が祭祀承継者の

 指定をしていない場合には

 慣習により

 祭祀承継者を決めます。

 

慣習とは?

基準が特にありませんので、

例えば、

被相続人の住んでいる地域では

代々、家督を継ぐ者が

祭祀承継者になるというような

地域の場合には、

家督を継ぐ者が

祭祀承継者となることに

なるのでしょうか。

(※ちょっと問題が

   起きるような

   気もしますね。個人的にキョロキョロ

 

 

                     

 ちなみに                

                     

 家族や親族の話し合いで、        

 祭祀承継者を決めることもできます。   

 (※こちらが良いので        

     はないでしょうか)          

                     

(3)家庭裁判所の指定

 被相続人の指定がない、

 慣習もない場合には

 家庭裁判所で祭祀承継者を

 決めます。

(※祭祀承継者が決まらない等

 の場合ですね)

 

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共同で祭祀承継者になれるのか?

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原則は、

祭祀財産は一人の方が承継します。

ただし、共同で祭祀財産を

承継させる

判例なども存在しています。

 

 祭祀承継者の役割は? 

 

・祭祀財産の管理

・墓地の管理料の支払い

・永代供養費の支払い

・檀家としての様々な費用の支払い

・法要の営み

          など

 

                   

 祭祀承継者となったら霊園などに   

 その旨の連絡します。        

 管理料の支払いなどの        

 手続きの確認が            

 必要となる場合があります。     

                    

 

 

 祭祀財産の処分なども

  行なうことができます。

  ※墓じまいなど

 

 

    

※ただし、

祭祀承継者となった場合でも

祭祀を主宰する義務を

負うわけではありません。

このため、誰が承継者となるのか

きちんと決めておかないと

法事が行われない、

霊園などの管理料の滞納などの

問題が発生

することになりかねません。

 

 

 祭祀承継者に 

 なりたくない 

 

 

祭祀承継者に選ばれた場合には

  これを放棄することは

  できるのか?

 

祭祀承継者に選ばれた場合は、

これを拒否することは

できません。

※相続財産のように

 相続放棄することは

 できません。

 

したがって、

祭祀承継者になる人を

決める場合には

終活段階からきちんと

話し合いをしておくことが

望ましいと考えられます。

 

 

このように、

祭祀承継者を決めておかないと

お墓の管理や法要の開催などに

問題が発生することになります

 

お墓や仏壇は相続財産ではありませんが

誰が管理するのかきちんと

決めなくては

無縁仏などになってしまう

可能性も出てきてしまいます。

 

 

 

相続というと、

一番に思い浮かぶのが

相続財産(お金や不動産など)

のことだと思いますが、

お墓や、仏壇などの

管理に関しても

決めておかないと

後々、問題が発生なんてことが

起きてしまうかもしれません。

 

 

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