知っておくといいかも?
刑法172条【虚偽告訴】
人に刑事又は懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴
告発その他の申告をした者は
三月以上十年以下の懲役に処す。
刑法130条【住居侵入】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにも
かかわらずこれらの場所から退去しなかった者は
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法223条【信用棄損及び業務妨害】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の
信用を既存し、又はその業務を妨害したものは
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法61条【教唆】
人を教唆して犯罪を実行させた者には
正犯の刑を科する。
刑法62条【幇助】
正犯を幇助したものは従犯とする
従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
【従犯の主観的要件】
従犯の主観的要件としては、従犯者において正犯の行為を
認識し、これを幇助する意思があれば足り、正犯者との
間に相互の意思の連絡を要しない。
教唆・・・そそのかし犯などと言われます。
正犯者をそそのかして犯行を決意させた場合など
幇助・・・正犯を幇助。つまり正犯の犯罪を容易にするため
手助けをした場合。
【共謀共同正犯】
実際には犯罪行為にかかわっていないが正犯と
同様に扱われます。つまり正犯者と同じ犯罪を
犯した扱いになります。