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知っておくといいかも?

 

 

刑法172条【虚偽告訴】

人に刑事又は懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴

告発その他の申告をした者は

三月以上十年以下の懲役に処す。

 

 

刑法130条【住居侵入】

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅

建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにも

かかわらずこれらの場所から退去しなかった者は

三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 

 

刑法223条【信用棄損及び業務妨害】

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の

信用を既存し、又はその業務を妨害したものは

三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

刑法61条【教唆】

人を教唆して犯罪を実行させた者には

正犯の刑を科する。

 

刑法62条【幇助】

正犯を幇助したものは従犯とする

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

 

【従犯の主観的要件】

従犯の主観的要件としては、従犯者において正犯の行為を

認識し、これを幇助する意思があれば足り、正犯者との

間に相互の意思の連絡を要しない。

 

 

教唆・・・そそのかし犯などと言われます。

     正犯者をそそのかして犯行を決意させた場合など

 

幇助・・・正犯を幇助。つまり正犯の犯罪を容易にするため  

     手助けをした場合。

 

【共謀共同正犯】

実際には犯罪行為にかかわっていないが正犯と

同様に扱われます。つまり正犯者と同じ犯罪を

犯した扱いになります。

 

 

ではまた・・・