法定相続証明情報制度について

 

 

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 法定相続証明情報とは

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法定相続証明制度は、相続が発生した時に

必要な書類を収集し、

それに基づいて法定相続情報一覧図を作成し

法務局(登記所)に提出することにより、

法定相続情報一覧図の写しを交付

してもらいます。

 

この、法定総読情報一覧図の写しは、

登記官の認証がされており

これにより、金融機関へ相続に関する手続きや不

動産などの相続登記の際に

戸籍謄本の束などを持っていかなくて済みます。

 

 

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 まずは、何をするのか?

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被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本の収集をします。

死亡からさかのぼり出生まで取得します。

 

戸籍制度は何度か改正されており、

すべての戸籍を収集するには

改正原戸籍(かいせいはらこせき)、除籍謄本なども

必要になる場合があります。。

 

改正原戸籍とは、

例えば平成6年に戸籍制度が改正(コンピューター化)されています。

これ以前の戸籍情報を知ろうとすると改正原戸籍が

必要になります。

(平成6年以前の情報は現在の戸籍には載っていないため)

 

※古い戸籍は手書きだったりするので

 ちょっと読みにくかったりしますニコニコ

 

除籍謄本とは、

結婚や死亡、転籍などにより

誰もいなくなった状態の戸籍謄本です。

 

 

被相続人の戸籍が集まったら、

その戸籍から配偶者や子、父母、兄弟姉妹等の

相続人になる方の戸籍を収集します。

 

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   法定相続人

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配偶者は必ず相続人になります。

 

第一順位

子が亡くなっていた場合は孫、孫が亡くなっていたらひ孫

というように続きます。

 

第二順位

子がいない場合は、父母が相続人になります。

父母が亡くなっていた場合は祖父母が相続人になります。

 

第三順位

父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっていたらその兄弟姉妹の子が相続人になります。

 

 

被相続人の戸籍から法定相続人になる人を見つけ

その人の戸籍謄本を収取します。

 

今の配偶者が再婚の場合には前の配偶者との間に子がいるか

いないかなども調べます。

いた場合には、

この子も法定相続人になりますので注意が必要です。

 

 

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ちなみに

 

戸籍謄本の取集は被相続人のまず最後の本籍地の役所で

取得しますが

一か所で取得できない場合もありますので

ちょっと面倒です。

 

また、

改正原戸籍等があり面倒なので、

役所で「相続に使うのでこの役所で取れる

○○に関する戸籍謄本すべて下さい」と伝

えるとすべて出してもらえます。

 

転籍などになっていた場合は、

さらにその前の役所に行って戸籍謄本を収集します。

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 戸籍謄本が集まったら?

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戸籍謄本がすべて集まり、法定相続人が分かったら

法定相続情報一覧図を作成します。

 

これは、見たことあると思います。

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    被相続人○○の法定相続情報

 

   最後の住所・・・・

   最後の本籍・・・・

   出生○年○月○日

 被相続人

 氏名○○

   |―――――――長男

      妻         氏名 ○○

   氏名 ○○      住所・・・・          

   住所・・・・・      出生○年○月○日

   出生○年○月○日

              作成日・・・・・

              作成者・・・・・

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こんな感じのものを作ります。

 

法務局ホームページで見ることができます。

 

  出典:法務局ホームページ

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)

 

 

すべての書類がそろったら

法務局(登記所)に必要書類を提出します。

郵送により提出することもできます。

 

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どこの法務局(登記所)に

        提出するのか?

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・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産所在地

 

 

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    お金がかかるの?

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      無料です。

 

相続情報一覧図の写しの交付は

無料で必要な枚数交付を受けられます。

(戸籍の収集はお金がかかります。)

5年間保存されているので

後から再交付を受けることもできます。

 

 

 

相続情報一覧図の写しがあると、

不動産登記や相続税の申告

遺族年金申請や金融機関の手続きなどで

戸籍謄本の束をもっていかなくて済み、

いちいち係の方に

「他でも使うので返してください。」と

言わなくて済みます。

 

ただし、金融機関はすべての金融機関で使えるわけでは

ないみたいですので確認が必要です。

 

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最後に一言

 

戸籍を収集するという手間は一緒なので

特に相続に関し手続きが多くない場合などは

作成する必要もないと考えられます。

 

複数の手続きがある場合などは、

メリットがあると考えられます。

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PS

戸籍法改正され、被相続人の戸籍の収集が

すごく楽になります。もうすぐみたいです。

 

 出典:法務省ホームページ

  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

     

 

 

では、また・・・

 

 

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