市民の請願権の侵害 | ようこそ!かっちゃんげえへ

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市民の請願権の侵害
議運「申し合わせ」を多数で可決

 議会運営委員会は27日に市民の請願権を制限する「請願の紹介議員に係る申し合わせ」案を賛成多数で決めました。
 
 国や地方公共団体の機関に対し、市民が苦情や希望を申し立てることのできる権利が請願であり、憲法第16条で保障されています。
 請願には紹介議員が必要です。これまでは市議会議員の誰でも紹介議員になってもらうことができました。
 「申し合わせ」は、「議長ならびに副議長ならびに自己の所属する委員会に請願の付託が見込まれる委員会の委員は、当該請願の紹介議員になることを遠慮する」とし、市議会議員に所属する委員会に付託されるであろうと予測される請願の紹介議員になることをこばむように仕向けるものです。
 たとえば原発3号機増設反対の請願書の紹介議員に原子力発電対策調査特別委員会所属の議員には頼めないことになります。これはあきらかに市民の請願権を侵害するものです。
 議員に紹介議員になってもらえなければ請願ではなく陳情として提出できますが、陳情は①提出者が本市在住であること②本市または本市議会議員の権限に所属する事項であること③公益的性格をもつことの3つの条件を満たさなければ議会審査はされません。
 日本共産党の井上勝博議員は、「申し合わせは憲法の定める請願権の侵害となるもの。断固反対する」と番外議員として発言、議会運営委員会に抗議しました。