議会や委員会を傍聴していると 議長が「協議会に切り替えます」という場合がある。
私は協議会は「なんでも話せる場」とただ漠然と理解していた。
今日の議会運営委員会は、市民から委員会の議事録テープを情報公開制度で聞きたいという件について各委員の意見を求めるものだった、
議長はテープの公開をせざるを得ないが協議会の部分はカットするという説明をした。
私は驚いてテープは公文書なのだから全面的に公開すべきだと言ったが、協議会の部分は単なる議員の「雑談」なので公開する義務はないというのだ。
協議会に切り替えたときに通常、事務局は録音機を止めるのだという。
しかし、あやまって録音したものであってもテープは公文書として決めた以上、それをカットするのは公文書偽造にならないか。
むしろ、会議の肝心な部分が協議会で話し合われることが多い。
情報公開とは何であろうか。どうにも腑に落ちない。