人はお金が絡むと親、兄弟でも
争いが起こります。
特に、相続は
よくドラマなどでもあるように
骨肉争いになりやすいものです。
そして相続に付いて回るのが、
「相続税」です。
「相続税」には基礎控除があって、
遺産の評価額が基礎控除の金額以下なら
相続税はかからずに税務署に申告する
必要もありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、
申告をすれば特例などで
相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後は
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
と基礎控除が6割に縮小されます。
今現在、相続税のかかる人は全体の5%くらいです。
相続税の税率は
財産から基礎控除を引いた
法定相続人の所得金額によって変わります。
10%~50%の間で段階的に上がっていきます。
例:法定相続人が子2人で、遺産6億円の場合
6億円ー基礎控除額7000万円=5億3000万円
5億3000万円×法定相続分1/2=2億6500万円(ここに税率を乗じる)
(2億6500万円×40%ー1700万円)×2人=1億7800万円(相続税の総額)
相続税がかかる財産は
・土地、建物
・現金、預貯金、有価証券
・生命保険
・貸付金、売掛金
・特許権、著作権
・貴金属、宝石、自動車、家具、美術品
・ゴルフ会員権
・書画骨董
・自社株
があり、非課税の財産には
・お墓、仏壇、仏具
・死亡保険金の非課税金額
(500万円×法定相続人の数)
・国や地方公共団体や公益法人に寄附したもの
・掛捨て保険
があります。
もしも借金がある場合には
財産から借金を除いたものに
税金がかかります。
このように財産をたくさん持っている人が
亡くなったときは、
「相続税」としてかなりの額の税金を
持っていかれます。
また、「相続税」は土地などを
相続した場合でも、
現金で一括払いをしないとなりません。