人はお金が絡むと親、兄弟でも

争いが起こります。






特に、相続は

よくドラマなどでもあるように

骨肉争いになりやすいものです。






そして相続に付いて回るのが、

「相続税」です。






「相続税」には基礎控除があって、

遺産の評価額が基礎控除の金額以下なら

相続税はかからずに税務署に申告する

必要もありません。

また、評価額が基礎控除を超える場合でも、

申告をすれば特例などで

相続税がかからないケースもあります。



基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数



平成27年1月1日以後は



基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数



と基礎控除が6割に縮小されます。




今現在、相続税のかかる人は全体の5%くらいです。






相続税の税率は

財産から基礎控除を引いた

法定相続人の所得金額によって変わります。

10%~50%の間で段階的に上がっていきます。





例:法定相続人が子2人で、遺産6億円の場合

6億円ー基礎控除額7000万円=5億3000万円

5億3000万円×法定相続分1/2=2億6500万円(ここに税率を乗じる)

(2億6500万円×40%ー1700万円)×2人=1億7800万円(相続税の総額)






相続税がかかる財産は

・土地、建物

・現金、預貯金、有価証券

・生命保険

・貸付金、売掛金

・特許権、著作権

・貴金属、宝石、自動車、家具、美術品

・ゴルフ会員権

・書画骨董

・自社株


があり、非課税の財産には

・お墓、仏壇、仏具

・死亡保険金の非課税金額

(500万円×法定相続人の数)

・国や地方公共団体や公益法人に寄附したもの

・掛捨て保険


があります。





もしも借金がある場合には

財産から借金を除いたものに

税金がかかります。





このように財産をたくさん持っている人が

亡くなったときは、

「相続税」としてかなりの額の税金を

持っていかれます。






また、「相続税」は土地などを

相続した場合でも、

現金で一括払いをしないとなりません。






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