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         自主憲法大綱「案」
平成24年4月25日
たちあがれ日本

自主憲法大綱「案」作成の趣意
 施行後65年が経過した日本国憲法については、現実との乖離、時代の要請への不適合が放置されたまま、ただ長期にわたり存続してきたというだけで、国民生活への定着がいわれ、情緒的な賛美がひとり歩きしており、日本国民の自由な意思が介在する余地のない状態で占領国により強制された日本国憲法制定過程の問題は、忘れられがちである。
 憲法は、単なる制限規範・授権規範ではなく、国家のあり方やその将来の展望、国民の生き方や価値観、公権力と国民の関係、さらには国際社会においていかなる立場を保持していくかについての基本的な考え方を国の内外に表明する基本法でもある。
 そのような性格をもつ憲法は、当然のことながら、憲法をもとうとする国民自身の主体的な発意により、その総意を受けて制定されなければならず、その意味で、憲法制定過程の問題をおろそかにしてはならない。憲法は、国民自身の手で自主的に制定され、制定者である国民の責任において、その強固な意志により遵守されるべきものである。
 21世紀の日本は、政治、経済、財政、安全保障、社会保障、教育、環境その他、国民生活のあらゆる局面で危機的な状況を呈し、それに追い討ちをかけるように発生した東日本大震災からの復興という重い課題への困難な取り組みを迫られている。そのなかで、危機管理をはじめとする国家的重要課題に対処する術すべをもたない“平時”憲法たる日本国憲法が、すでにその役割を終えているのみならず、この国の再生の足かせにすらなっていることは明白である。
 そこで我々「たちあがれ日本」は、日本の歴史と伝統を通じて育まれた日本人の重要な価値観を基礎として、時代の要請に応じて将来に向け担保していくべき新しい価値観を検証・再確認し、それをもとに、現行憲法の単なる弥縫びほう的修正にとどまらず、自主憲法の制定へ向けて具体的な行動を開始することを決意し、かかる行動の指針とすべき自主憲法大綱「案」を作成した。

1.前 文
 前文は、日本固有の思想・文化など、日本人が心の拠り所としてきた伝統的な価値観を確認し、日本の国柄を明らかにするとともに、時代の要請に応じて将来に向け担保していくべき新しい価値観を表明するものでなければならない。
〔規定すべき内容〕
①国民主権と代表民主制
・政治権力は国民に由来し、国民は代表者を通じて、これを行使する。
・国民は、主権の行使に際して、わが国の歴史・伝統、他者、地域共同体および国家全体の利益に配慮し、成熟した民主主義国家の一員にふさわしい振る舞いを心がける。
・代表者は、国民からの負託を真摯に受けとめ、運命共同体としての国家=国民全体に対する重い責任を自覚しつつ、国政を行わなければならない。
②自由と民主主義の尊重
・日本国民は、自由と民主主義を尊重し、この価値を体現する国の体制を堅持する。
③平和主義
・日本国民は、恒久の平和を念願して侵略戦争を否認するとともに、国際協調を重視して自国および国際社会の平和の実現に積極的に貢献する。
④個人の自律と相互協力
・日本国民は、自律的個人たるべく努めるとともに、自己と同じく他者を尊重し、相互協力の精神をもって、共通の困難を克服し、自国および世界諸国の繁栄に貢献する。
⑤伝統・文化の継承と発展
・日本国民は、日本固有の伝統や文化を継承するとともに、自然との共生および環境の保全を図り、世界の文化の発展に寄与する。
⑥自主憲法制定の趣意
・この憲法は、十七条憲法、五箇条の御誓文、大日本帝国憲法および日本国憲法を踏まえ、日本固有の伝統的な価値観と、この国の未来を切り拓くために必要な新しい価値観に基づいて、主権者たる日本国民がその総意により制定した自主憲法である。

2.天 皇
 日本国が立憲君主国であること、また、天皇が日本国および日本国民統合の象徴であるとともに、日本国を代表する国家元首であることを明らかにし、その地位にふさわしい権能を付与しなければならない。
〔規定すべき内容〕
①象徴的元首
・天皇は、日本国および日本国民統合の象徴であり、その地位は、皇室の歴史および伝統ならびに国民の歴史的な総意に基づく。
・天皇は、日本国を代表する国家元首としての法的地位を有する。
②天皇の権能
・天皇は、内閣の補佐と責任のもとに、国家元首に通有の権能を行使するとともに、国民のために、重要な国務を権威づける国事行為、皇室の歴史および伝統に由来する儀式および祭祀、ならびに象徴としての地位に基づく公的行為を行う。
・天皇は、法的および政治的責任を問われない。
③男系男子による皇位継承
・天皇の地位が皇室の歴史および伝統ならびに国民の歴史的な総意に基づくことにかんがみ、男系男子による皇位継承を憲法上の原則として堅持する。
・国の法律であり皇室の家法でもある皇室典範の制定・改正には、国会の議決のほかに、皇室会議の議を経ることを要する。

3.安全保障
 侵略戦争を否認して平和主義を堅持するとともに、自衛のための戦力を保持し、国際の平和および安全の維持ならびに人道上の支援のための活動に協力し貢献する旨を規定すべきである。
〔規定すべき内容〕
①侵略戦争の否認
・日本国は、他国の独立と主権を侵害する侵略戦争を絶対に行わず、他国がそれを行うことも認めない。
・日本国は、不断の外交努力によって国際紛争の未然防止に努め、紛争が発生した場合には、平和的解決に全力を傾注する。
・日本国は、国際の平和および安全の維持ならびに人道上の支援のための活動に協力し貢献する。
②自衛軍の保持
・自衛のための戦力としての自衛軍の保持を明確に定める。
・自衛軍に対する内閣総理大臣の指揮監督権および国会の承認を通じた民主的統制の原則を明記する。
③自衛権の確認
・他のすべての主権国家と同じく、日本国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有し、これを行使することができる旨を確認する規定を置く。
④国家非常事態条項
・他国からの武力攻撃はもちろん、テロや近隣諸国による戦争、大規模災害などの国家非常事態に迅速かつ効果的に対処するとともに、有事にあっても憲法秩序を維持し、権力の濫用や簒奪さんだつを防ぐため、内閣総理大臣による非常措置権の行使と国会による民主的統制を明文化する。
・国家非常事態に際し、憲法および法律に基づいて国および地方公共団体が実施する措置に協力する国民の責務を明文化する。

4.国民の権利・義務
 国民の基本的人権は最大限尊重されなければならないが、個人が他者との共生のうえに成り立つ存在であることから、これまで保障されてきた権利の行使に際しては、権利にともなう義務、自由にともなう責任を自覚し、他者の権利・自由を尊重し、個人の権利と国家・社会の利益との調整を図らなければならない。
〔規定すべき内容〕
①権利と義務、自由と責任
・日本国民は、自己および他者の権利を尊重し、不断の努力によってこれを保持するとともに、人権保障の前提となる国家・社会の秩序を維持するために求められる義務を果たさなければならない。
・権利および自由の行使に際しては、それが他者や国家・社会に及ぼす影響に配慮しなければならない。また、みずからの自由な行動の結果についての責任を、他者や国家・社会に転嫁してはならない。
②人権の制約原理
・個人の権利行使は、他者の権利との関係においてのみならず、国家・社会の利益との関係においても調整を必要とする。そのための人権制約原理を、「公共の福祉」という曖昧な概念ではなく、「国の安全」、「公の秩序」、「国民の健康または道徳その他の公共の利益」などの、より具体的で明確な概念で規定する。
③既存の人権の新たな位置づけ
・表現の自由は、個人の名誉やプライバシーの保護、青少年の保護育成のために、一定の規制を受ける場合があることを明記する。
・政教分離原則は、あくまでも個人の信教の自由を確保するための手段であるから、日本古来の多神教的風土、日本人の宗教意識の雑居性などにかんがみ、儀礼・習俗の範囲内であれば国や地方公共団体が宗教的なものに関わることができるよう配慮する。
・個人の尊重および男女同権に加え、社会の自然かつ基礎的な単位である家族の価値と、それを保護すべき国の責任を、人権の通則的原理として規定する。
・基本的人権の保障は、参政権など権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、日本に在留する外国人に対しても等しく及ぶ旨を明記する。
④新しい権利・義務
・良好な自然環境を享受することは国民の権利であり、同時に、その保全は国家および国民の義務であることを明記する。
・すでに判例上確立されている「プライバシー権」、情報公開法等の立法政策により具体化されている「知る権利」、さらに、国益に反しない限りにおいて公的な情報の開示と説明を行う国の責任を明記する。

5.国 会
 国会については、二院制の意義、とりわけ第二院たる参議院の役割を明確化し、国会の立法機能と政府監視機能の強化を図らなければならない。
〔規定すべき内容〕
①両院関係の再構築と立法機能の強化
・法律案の議決における衆議院の優越を徹底し、衆議院主導による迅速な立法を促す一方、参議院には、議案の成立を拒否するのではなく、一時的に停止させる権能を付与する
ことにより、衆議院とは異なる観点から慎重な審議を促す役割を割り当てる。
②参議院の位置づけと役割
・参議院に「再議の府」「熟議の府」としての憲法上の位置づけを与え、それにふさわしい選挙制度が公職選挙法を通じて構築されるよう促す。
・参議院には、外交、防衛、決算承認など特定の案件に関する先議権を付与する。
③政党の位置づけ
・政党は、国民の政治的意思形成に協力する結社である。
・政党の設立は自由であるが、その内部秩序は民主的なものでなければならない。
④政府監視機能の強化
・政党政治を前提として、議院内少数派が国政調査権を有効に行使できるような手続を定め、政府=与党に対する国会の監視機能を強化する。

6.内 閣
 内閣総理大臣の権限を強化することにより、国民に対する責任を負って、迅速、適切かつ公正に国政を主導しうる強い政府を構築しなければならない。
〔規定すべき内容〕
①実行力のある強い政府の構築
・内閣総理大臣の衆議院解散権を明記することをはじめ、内閣総理大臣の「首長」たる地位と責任に基づいて行政権の首相独任制的性格を強化し、実行力のある強い政府の構築を図る。
②内閣総理大臣の新たな権限
・内閣総理大臣が非常措置権および自衛軍の指揮監督権を有する旨を明記し、その行使に憲法上の制約を加えることにより、非常事態への迅速かつ効果的な対処を可能にするとともに、自衛軍に対する民主的統制を確保する。

7.司 法
 三権のなかで、司法権がより積極的な役割を果たすことができるようにするため、司法への国民参加の拡充と憲法裁判の活性化を図らなければならない。
〔規定すべき内容〕
①司法への国民参加の拡充
・刑事裁判における裁判員制度の充実を図るとともに、行政事件をはじめ、その他の訴訟にも国民参加を拡充する。
②憲法裁判の活性化
・通常の裁判所とは別に憲法裁判所を設置し、具体的事件の有無とは無関係に、国家行為の合憲性を審査することができるようにする。

8.財 政
 健全な財政運営を実現するための指針を示さなければならない。
〔規定すべき内容〕
①健全財政を求める訓示的規定
・国および地方公共団体に財政収支の均衡を求める訓示的規定を置くことにより、納税者国民に対する政府の説明責任を明確にする。
②公金支出制限の合理化
・公の支配に属しない組織および事業に対する公金支出の制限規定を設けるに際しては、私学助成や文化財保護などのための支出に支障が生じないよう配慮する。

9.国と地方の関係
 基礎的自治体による自治を基本とし、補完性の原理に基づいて、国と地方の関係を再構築すべきである。
〔規定すべき内容〕
①地方自治の本旨
・地方自治は、その地方の住民の自主性に基づき(住民自治)、その処理を自律的な地方公共団体にゆだねる(団体自治)。
②二層制
・地域社会の行政は、基礎的自治体による自治を基本とし、広域にわたる事務や市町村の処理になじまない事務は、広域自治体が補完・調整する二層制をとる。
③課税自主権
・地方公共団体の課税自主権を明記する。
④国の専権事項
・地方公共団体の権限拡大によって国益が損なわれる事態が生じるのを防ぐため、外交、安全保障、財政、社会保障・教育の基幹的部分など、国の排他的権限に属すべき事項を明文で定める。ただし、これは国の権限を限定する趣旨ではない。

10.国益/最高法規
 国旗・国歌、日本国および日本国民が保全すべき国益、ならびに憲法の最高法規性とりわけ国際法に対する憲法の優位を明らかにしなければならない。
〔規定すべき内容〕
①国旗・国歌
・日本国の国旗は日章旗であり、国歌は君が代である旨を明記する。
②領土の保全
・日本国の領土は日本列島およびその附属島嶼であり、その領土、領海、経済水域および海洋資源ならびに領空の保全は、日本国および日本国民の当然の義務であり権利である。
③憲法の最高法規性
・この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、条約、条例および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

11.憲法改正手続
 硬性憲法の特徴を損なうことなく、憲法改正を通じて憲法を時代の要請に適合させることを可能にするため、適切な憲法改正手続規定を設けなければならない。
〔規定すべき内容〕
①国会発議の要件
・憲法改正の国会発議に必要な多数を、「各議院の総議員の過半数の賛成」とする。
②国民投票の要否
・国会が発議した憲法改正は、国民投票で有効投票総数の過半数の賛成をもって成立する。ただし、国会発議が各議院の総議員の3分の2以上の賛成をもってなされたときは、国民投票を要せずに、憲法改正が成立する。