かっさん”徒然を楽しむ” 2019.02.03. 日 | かっさん70の手習い

かっさん70の手習い

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かっさん”徒然を楽しむ” 2019.02.03. 日

  今日は何の日 ?? カレンダー! 
 http://today.hakodate.or.jp/ ;

【今日は何の日】2月3日

まめまき、のり巻きの日(節分の日。全国海苔貝類漁業協同組合連合会1987)
◆節分(雑節のひとつ。季節の移り変わる時。立春の前日)

▲鶴岡八幡宮が焼失(1296)
▲普請奉行大岡忠相が江戸南奉行に抜擢され、官職名を越前守と改める(1717)
▲トルコから独立、ギリシア王国が成立(1830)
▲ジョン万次郎、10年ぶりに帰国 (1851)
▲幕府、アメリカ軍艦の見物を禁止(1854)
▲出口ナオ、京都府綾部で大本教開教(1892)
▲福沢諭吉、死去。66歳(1901)
▲マッカーサー元帥、憲法3原則をGHQ民政局に指示(1946)
▲ケネディ大統領が対キューバ全面禁輸を指令(1962)
▲ソ連無人探査機「ルナ9号」人類初の月面軟着陸成功(1966)
▲札幌で第11回冬季オリンピック開催(1972)

誕生:メンデルスゾーン(作曲家1809) 河竹黙阿弥(劇作家1816) 
   西周(思想家1829) 二葉亭四迷(作家1864) スタイン(作家1874)
   ノーマン・ロックウェル(画家1894) 壇一雄(作家1912) 
   阿部兼章(服飾デザイナー1954) 根岸季衣(女優1954) 
   烏丸せつ子(女優1955) 川合俊一(1963) 松本小雪(タレント1966)
   
誕生花:あわなずな(たねつけばな) (Cardamine)   花言葉:君に捧げる


 =今日の雑感= 

*100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いで逮捕 コンビニ「セルフコーヒー事件」の罪と罰(参考 情報 0 )

  コンビニのコーヒーマシンで100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いだ男が窃盗容疑で逮捕されたという。ネット上などでは驚きの声も聞かれる。シンプルだが、法律問題を考えるには格好の題材だ。(参考 情報 0 )

【いつ思いついたか】

 まず、男の意図によって成立する犯罪が変わってくるというのがポイントだ。(参考 情報 0 )

 すなわち、このコンビニでは、コーヒー用カップが白色、カフェラテ用カップが茶色となっており、コーヒーマシンのボタンもコーヒー用が黒色、カフェラテ用が茶色に分けられていた。

 もし男がレジでのオーダー時点で最初から150円のカフェラテを注ぐつもりだったのであれば、その意図を隠して100円のコーヒーをオーダーし、店員をだましたということで、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する。(参考 情報 0 )

 しかし、オーダー後に初めて150円のカフェラテを注ごうと思いついたのであれば、詐欺罪ではなく、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立する。(参考 情報 0 )

 すでに店員とのやり取りは終わっているし、押されたボタンの種類によって機械的に反応するコーヒーマシンを相手にしただけで、「人を欺いて財物を交付させた」とは言えないからだ。(参考 情報 0 )

【間違って押していたら】

 一方で、間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、そのまま黙っておこうと決め、店員に申告せずにその場で飲んだり、店を出るなどすれば、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)が成立する。(参考 情報 0 )

 店員から受け取った釣り銭が多いと分かったのに黙ってそのままにしていたら詐欺罪が成立するが、コーヒーマシンだと機械が相手なので、ここでも詐欺罪には当たらない。(参考 情報 0 )

 以上に対し、間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、きちんと店員に申告していれば、何の犯罪にも当たらない。刑法は過失による窃盗や詐欺を処罰していないからだ。(参考 情報 0 )

 今回、男は詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されている。捜査が始まったばかりの段階では男がいつからカフェラテを注ぐつもりだったのか不明だからだろう。(参考 情報 0 )

 捜査の結果、店員にオーダーした時点でカフェラテを注ぐつもりだったと確定できれば、検察の処分段階で罪名が窃盗罪から詐欺罪に切り替えられるのではないか。(参考 情報 0 )

 以上の場合分けは、レギュラーサイズの代金を支払ってラージサイズ分のコーヒーを注いだ場合も同様だ。(参考 情報 0 )

【被害額はいくらか】(参考 情報 0 )

 では、窃盗罪にせよ詐欺罪にせよ、被害額はいくらになるのか。すなわち、カフェラテ代に相当する150円か、それとも男が支払った100円との差額分である50円か。(参考 情報 0 )

 店側の実害は50円だが、犯罪の成否を考える上での被害額は別の考え方に基づいて算出される。(参考 情報 0 )

 例えば、1万円の腕時計を100万円だと偽って販売した場合、少なくとも犯人は1万円分の物を被害者に渡しているわけだから、被害額を99万円と見ることもできる。(参考 情報 0 )

 しかし、そもそもその腕時計が100万円ではなく1万円にすぎないと分かっていたら、被害者としては最初から取引に応じず、100万円を支払うことすらなかったはずだ。そこで、この詐欺の被害額は100万円だということになる。窃盗罪でも同様だ。(参考 情報 0 )

 今回の事案も、被害額は50円ではなく、150円ということになる。実害が50円だったという点は、情状面で考慮される。(参考 情報 0 )

【処罰に値する違法性】(参考 情報 0 )

 とは言え、その額が少ないのは確かだ。こうした事案では、有名な明治42年(1909年)の「一厘(いちりん)事件」で示された理屈が問題となる。(参考 情報 0 )

 これは、葉たばこ農家が、栽培した葉たばこの中から約2グラム、金額にして一厘分(1円の千分の1)を当時の大蔵省専売局に納付せず、自ら喫煙し、葉たばこの規制を定めた法律に違反したとして起訴された事件だ。今だと1~数円程度だろう。(参考 情報 0 )

 一審は違法だが軽微であるとして無罪、控訴審は有罪で罰金と判断が分かれたが、今の最高裁に当たる大審院は一審の見解に立って無罪とした。たとえ犯罪の形式的な要件を充たし、違法であっても、その程度が零細で、特段の悪性もなければ、あえて処罰するほどのものではない、という理屈だ。「可罰的違法性」と呼ばれる。

 ただ、その後の裁判や捜査状況などを見ると、少額でも立件され、起訴や有罪となっているケースは数多い。

 例えば、1986年には、電話機に取り付けると特殊な信号によって無料で通話できる「マジックホン」と称する機器を試しに1回だけ使い、10円分の料金を免れたものの、怖くなってすぐに取り外した男が、偽計業務妨害罪などで罰金5万円の有罪判決を受けている。

 賽銭(さいせん)の窃盗もよくある。2005年に神戸の寺で賽銭箱から賽銭2円を盗んだ男が他の余罪と合わせて懲役1年10か月の実刑、2012年に和歌山高野山で地蔵に供えられた賽銭10円を盗んだ男が懲役1年の実刑となっているほか、2016年にも秋田の寺で同じく地蔵に供えられた賽銭30円を盗んだ男が起訴されている。

 刑法で財物とみなされる電気の窃盗も被害額が少ない。2010年に大阪のアパートの共用コンセントから2円50銭相当の電気を盗んでテレビを見た男が、執行猶予の付いた懲役1年の有罪判決を受けている。

 こうした事案は、犯行の経緯や状況、犯行後の対応が悪いとか、常習性が顕著であるとか、同種の前科があるといった事情を抱えている。それでも、さすがに150円という金額ともなると、処罰に値する違法性があると認められるだろう。

【逮捕するほどの話か】

 ただ、この事件の第一報を見聞きした際、警察もよく逮捕したなと驚かされた。被害額が少ないのは確かだし、店側からの通報を受けて警察が介入するとしても、通常であれば会社員の男には在宅のままで捜査が進められ、処分が決められる事案だからだ。

 供述調書や捜査報告書を作成し、現場の写真を撮影し、住民票などを取り寄せ、裁判所に逮捕状の発付を請求するだけでも少なからぬ手間と時間、捜査費用を要するし、留置場も一人分埋まることになる。

 店員らの手間を省くためにカップへの注入を機械や客まかせにしているコンビニ側のやり方も不正を招く温床といえる。

 コーヒーマシンに記載された使い方の説明が非常に分かりにくく、意図せずに間違えてボタンを押してしまった人も多いだろう。逆に大きいサイズを購入したのに間違えて小さいサイズのボタンを押してしまい、そのまま泣き寝入りした経験がある人すらいるのではないか。

 しかし、次の報道を見て、逮捕に至った謎がとけた。

「コンビニでは、数日前も同様の被害に遭っていたため、今回は店のオーナーが私服姿で見張りをしていた。その厳戒態勢の中での犯行を、オーナーは斜め後ろから確認し、男を現行犯逮捕」「当初、男は言い訳を口にしていたという」

出典:FNN PRIME
 すなわち、第一報ではあたかも警察が逮捕したかのように報じられていたが、実際にはコンビニのオーナーが男の犯行を現認し、その場で逮捕したという事案だったわけだ。確かに現行犯であれば、警察官に限らず誰でも逮捕できるし、逮捕状も必要ない。

 警察は、現行犯逮捕した者から被疑者の身柄を受け取ると、逮捕の必要性が乏しければ釈放し、在宅事件としてその後の捜査を行う。もちろん、私人によるものであっても逮捕であることは間違いないから、身柄拘束を続けたまま送検することも可能だ。

 ただ、たとえ男がこの店でこれまで何度か同じようなことを繰り返していたとしても、詐欺や窃盗など同様の前科があって刑務所に服役したことがあるとか、執行猶予中であるといった特殊な事情でもない限り、被害弁償によって不起訴に至る事案だろう。

 マスコミの続報がないということは、警察が既に釈放しているか、検察が勾留請求をせず、在宅事件として捜査を進めているのではなかろうか。

 とはいえ、コンビニではよくある不正であり、常習者も多いという。「塵も積もれば山となる」で、店側にとっても無視し得ない被害だろう。

 些細な出来心の事案でも解釈によっては大きな罪になる大人も子供も心して学ぶべき事例であろう!


(参考 情報 0 ):100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いで逮捕 コンビニ「セルフコーヒー事件」の罪と罰 前田恒彦  | 元特捜部主任検事 2/3(日) 8:06
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190203-00113438/

(写真:アフロ)

 コンビニのコーヒーマシンで100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いだ男が窃盗容疑で逮捕されたという。ネット上などでは驚きの声も聞かれる。シンプルだが、法律問題を考えるには格好の題材だ。

【いつ思いついたか】

 まず、男の意図によって成立する犯罪が変わってくるというのがポイントだ。

 すなわち、このコンビニでは、コーヒー用カップが白色、カフェラテ用カップが茶色となっており、コーヒーマシンのボタンもコーヒー用が黒色、カフェラテ用が茶色に分けられていた。

 もし男がレジでのオーダー時点で最初から150円のカフェラテを注ぐつもりだったのであれば、その意図を隠して100円のコーヒーをオーダーし、店員をだましたということで、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する。

 しかし、オーダー後に初めて150円のカフェラテを注ごうと思いついたのであれば、詐欺罪ではなく、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立する。

 すでに店員とのやり取りは終わっているし、押されたボタンの種類によって機械的に反応するコーヒーマシンを相手にしただけで、「人を欺いて財物を交付させた」とは言えないからだ。

【間違って押していたら】

 一方で、間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、そのまま黙っておこうと決め、店員に申告せずにその場で飲んだり、店を出るなどすれば、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)が成立する。

 店員から受け取った釣り銭が多いと分かったのに黙ってそのままにしていたら詐欺罪が成立するが、コーヒーマシンだと機械が相手なので、ここでも詐欺罪には当たらない。

 以上に対し、間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、きちんと店員に申告していれば、何の犯罪にも当たらない。刑法は過失による窃盗や詐欺を処罰していないからだ。

 今回、男は詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されている。捜査が始まったばかりの段階では男がいつからカフェラテを注ぐつもりだったのか不明だからだろう。

 捜査の結果、店員にオーダーした時点でカフェラテを注ぐつもりだったと確定できれば、検察の処分段階で罪名が窃盗罪から詐欺罪に切り替えられるのではないか。

 以上の場合分けは、レギュラーサイズの代金を支払ってラージサイズ分のコーヒーを注いだ場合も同様だ。

【被害額はいくらか】

 では、窃盗罪にせよ詐欺罪にせよ、被害額はいくらになるのか。すなわち、カフェラテ代に相当する150円か、それとも男が支払った100円との差額分である50円か。

 店側の実害は50円だが、犯罪の成否を考える上での被害額は別の考え方に基づいて算出される。

 例えば、1万円の腕時計を100万円だと偽って販売した場合、少なくとも犯人は1万円分の物を被害者に渡しているわけだから、被害額を99万円と見ることもできる。

 しかし、そもそもその腕時計が100万円ではなく1万円にすぎないと分かっていたら、被害者としては最初から取引に応じず、100万円を支払うことすらなかったはずだ。そこで、この詐欺の被害額は100万円だということになる。窃盗罪でも同様だ。

 今回の事案も、被害額は50円ではなく、150円ということになる。実害が50円だったという点は、情状面で考慮される。

【処罰に値する違法性】
 とは言え、その額が少ないのは確かだ。こうした事案では、有名な明治42年(1909年)の「一厘(いちりん)事件」で示された理屈が問題となる。

 これは、葉たばこ農家が、栽培した葉たばこの中から約2グラム、金額にして一厘分(1円の千分の1)を当時の大蔵省専売局に納付せず、自ら喫煙し、葉たばこの規制を定めた法律に違反したとして起訴された事件だ。今だと1~数円程度だろう。

 一審は違法だが軽微であるとして無罪、控訴審は有罪で罰金と判断が分かれたが、今の最高裁に当たる大審院は一審の見解に立って無罪とした。たとえ犯罪の形式的な要件を充たし、違法であっても、その程度が零細で、特段の悪性もなければ、あえて処罰するほどのものではない、という理屈だ。「可罰的違法性」と呼ばれる。

 ただ、その後の裁判や捜査状況などを見ると、少額でも立件され、起訴や有罪となっているケースは数多い。

 例えば、1986年には、電話機に取り付けると特殊な信号によって無料で通話できる「マジックホン」と称する機器を試しに1回だけ使い、10円分の料金を免れたものの、怖くなってすぐに取り外した男が、偽計業務妨害罪などで罰金5万円の有罪判決を受けている。

 賽銭(さいせん)の窃盗もよくある。2005年に神戸の寺で賽銭箱から賽銭2円を盗んだ男が他の余罪と合わせて懲役1年10か月の実刑、2012年に和歌山高野山で地蔵に供えられた賽銭10円を盗んだ男が懲役1年の実刑となっているほか、2016年にも秋田の寺で同じく地蔵に供えられた賽銭30円を盗んだ男が起訴されている。

 刑法で財物とみなされる電気の窃盗も被害額が少ない。2010年に大阪のアパートの共用コンセントから2円50銭相当の電気を盗んでテレビを見た男が、執行猶予の付いた懲役1年の有罪判決を受けている。

 こうした事案は、犯行の経緯や状況、犯行後の対応が悪いとか、常習性が顕著であるとか、同種の前科があるといった事情を抱えている。それでも、さすがに150円という金額ともなると、処罰に値する違法性があると認められるだろう。

【逮捕するほどの話か】
 ただ、この事件の第一報を見聞きした際、警察もよく逮捕したなと驚かされた。被害額が少ないのは確かだし、店側からの通報を受けて警察が介入するとしても、通常であれば会社員の男には在宅のままで捜査が進められ、処分が決められる事案だからだ。

 供述調書や捜査報告書を作成し、現場の写真を撮影し、住民票などを取り寄せ、裁判所に逮捕状の発付を請求するだけでも少なからぬ手間と時間、捜査費用を要するし、留置場も一人分埋まることになる。

 店員らの手間を省くためにカップへの注入を機械や客まかせにしているコンビニ側のやり方も不正を招く温床といえる。

 コーヒーマシンに記載された使い方の説明が非常に分かりにくく、意図せずに間違えてボタンを押してしまった人も多いだろう。逆に大きいサイズを購入したのに間違えて小さいサイズのボタンを押してしまい、そのまま泣き寝入りした経験がある人すらいるのではないか。

 しかし、次の報道を見て、逮捕に至った謎がとけた。

「コンビニでは、数日前も同様の被害に遭っていたため、今回は店のオーナーが私服姿で見張りをしていた。その厳戒態勢の中での犯行を、オーナーは斜め後ろから確認し、男を現行犯逮捕」「当初、男は言い訳を口にしていたという」

出典:FNN PRIME
 すなわち、第一報ではあたかも警察が逮捕したかのように報じられていたが、実際にはコンビニのオーナーが男の犯行を現認し、その場で逮捕したという事案だったわけだ。確かに現行犯であれば、警察官に限らず誰でも逮捕できるし、逮捕状も必要ない。

 警察は、現行犯逮捕した者から被疑者の身柄を受け取ると、逮捕の必要性が乏しければ釈放し、在宅事件としてその後の捜査を行う。もちろん、私人によるものであっても逮捕であることは間違いないから、身柄拘束を続けたまま送検することも可能だ。

 ただ、たとえ男がこの店でこれまで何度か同じようなことを繰り返していたとしても、詐欺や窃盗など同様の前科があって刑務所に服役したことがあるとか、執行猶予中であるといった特殊な事情でもない限り、被害弁償によって不起訴に至る事案だろう。

 マスコミの続報がないということは、警察が既に釈放しているか、検察が勾留請求をせず、在宅事件として捜査を進めているのではなかろうか。

 とはいえ、コンビニではよくある不正であり、常習者も多いという。「塵も積もれば山となる」で、店側にとっても無視し得ない被害だろう。

 今回のように、たとえ被害額が150円でも、「一罰百戒」の観点から店側に現行犯逮捕され、警察発表され、マスコミに実名入りで大きく報じられることもある。

 注文していないドリンクバーやサラダバーを不正に利用するファミレス客なども同様だ。

 「これくらいなら大丈夫だろう」と高をくくっていると痛い目にあうので、注意を要する。(了)


=今日の 有料老人ホーム での生活=

 朝食のメニューは 定番のハムエッグとトーストであった 。

 ノバース体操の指導者から1時間みっちり全身の関節を動かすリハビリ体操を受けました。


 =掲載ニュースの目次=

△スマートシニア全員集合!! (fb新老人の会 本部)・・・今日の言葉の色紙もあります。
△日本会議が首相に「遺憾の意」 新元号の事前公表へ不満

△10連休、身構える株式市場=想定外リスクに懸念-取引所、過去最長の休場

△文在寅政権が画策する「独立運動100周年記念行事」驚愕の中身

△「明治」は11度目の正直=選から漏れた元号案、最多は40回

△100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いで逮捕 コンビニ「セルフコーヒー
△スシロー、店舗を一斉休業 働き方改革で今月5、6日


▲スマートシニア全員集合!! (fb新老人の会 本部)・・・今日の言葉の色紙もあります。https://www.facebook.com/shinrojin ;

 02/03 の言葉
「子供は親が育て成人は社会が育てる。そして老人になると自分が自分を育てる」日野原重明

☆学ぶことで成長する☆

自分で自分を育てるには、何か新しいことを学ぶことです。齢をとると若い人から教えてもらうこともあるでしょう。人から謙虚にものを習うことで自分も成長します。

▲日本会議が首相に「遺憾の意」 新元号の事前公表へ不満
2/3(日) 2:00配信 共同通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190203-00000009-kyodonews-pol

日本会議が首相に「遺憾の意」 新元号の事前公表へ不満

1月4日、年頭記者会見をする安倍首相=三重県伊勢市

 安倍晋三首相を支持する保守系団体「日本会議」が、皇位継承に伴う新元号を4月1日に事前公表する首相方針に「遺憾の意」を示す見解を機関誌に掲載したことが2日、分かった。天皇代替わり前の公表は「歴史上なかった」として、先例としないことも求めた。憲法改正など基本理念を共有する有力支持団体が不満を表明するのは「異例中の異例」(関係者)で、波紋を広げそうだ。

 日本会議と連携する自民党保守派は皇室の伝統を尊重する観点から、5月1日に皇太子さまが新天皇に即位された後に改元政令を公布するよう訴えたが、首相が受け入れなかった経緯がある。

▲10連休、身構える株式市場=想定外リスクに懸念-取引所、過去最長の休場
2/3(日) 7:17配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190203-00000014-jij-biz

10連休、身構える株式市場=想定外リスクに懸念-取引所、過去最長の休場

日本取引所グループ(JPX)の東京証券取引所=東京・日本橋兜町

 皇位継承に伴う4月下旬からの10連休は、東証など国内株式市場も休場する。銀行が休業して株式売買などの決済ができなくなるためだ。だが、海外市場では通常通り取引が行われている。市場急変など想定外のリスクへの懸念は強く、過去最長となる10日連続の休場に証券関係者は身構えている。

【図解】天皇即位で10連休に

 国内株式市場の連続休場はこれまで8日間が最長で、年内の取引最終日に当たる大納会が12月28日だった1986年~87年の年末年始までさかのぼる。大納会の日が現在と同じ原則12月30日となってからは6日間が最長だ。

 昨年から今年にかけての年末年始も6連休だったが、海外市場で株安や円高が進行し、1月4日の大発会では株価が急落した。情報が瞬時に伝わり、超高速取引が進む現在は、80年代までとは様変わりし、長期休場のリスクは増している。

 「影響がないわけがない」。大手証券の国内株担当者は頭を抱えている。10連休の真っただ中に海外の重要な発表が続くためだ。4月30日~5月1日には米国の金融政策を決める連邦公開市場委員会(FOMC)が予定され、「金融引き締めなら株安になる」(大手証券)のは必至。5月3日には米雇用統計も控える。各社は急激な価格変動の影響を回避したり軽減したりする備えを進める方針だ。

 個人投資家にも不安は広がっている。国内証券の多くは休業してシステムを停止するため、国内株だけでなく外国株も売買できなくなる。大和証券グループ本社の小松幹太専務は、連休中の対応などについて「営業員からお客さまに徹底して周知したい」と話す。国内株に関する有効な対策はほぼなく、「リスクを取りたくなければ連休前に現金化しておくのが一番」(銀行系証券)という。

 外資系証券の幹部は「日本は海外に比べ祝日が多い。売買機会が減るのはリスクで、日本株を敬遠する動きにつながりかねない」と憂慮する。

 4月下旬~5月上旬は、上場企業の決算発表時期。東証は連休前後に発表が集中することを避けるため、決算期末から45日以内の開示を求めたルールを弾力的に運用すると企業に通知した。 

▲文在寅政権が画策する「独立運動100周年記念行事」驚愕の中身
1/29(火) 7:00配信 現代ビジネス
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190129-00059608-gendaibiz-int

文在寅政権が画策する「独立運動100周年記念行事」驚愕の中身

写真:現代ビジネス

レーダー照射事件に「新説」

 日韓関係が迷走している。日本と同じアメリカの東アジアにおける同盟国で、自由と民主という共通の価値観を共有する「盟友」のはずの韓国で、いったい何が起こっているのか――。

 昨年12月20日午後3時頃、能登半島沖において、警戒監視中の海上自衛隊第4航空群所属のP-1哨戒機が、韓国海軍の駆逐艦から火器管制レーダーの照射を受けた事件は、日本社会に大きな衝撃を与えた。それは、中国、ロシア、北朝鮮に続き、近未来に「第4の仮想敵国」が現われるかもしれないと感じさせるに十分なものだったからだ。

 そして、これだけの大事件でありながら、12月21日に防衛省が発表して以降、すでに1ヵ月以上が経過しているが、いまだに真相が解明されていない。

 韓国側は謝罪するどころか、むしろ開き直りを見せているありさまだ。先週1月24日には韓国国防部が、前日に東シナ海の離於島(イオド)近海で、海上自衛隊の哨戒機が韓国海軍艦艇に低空接近し、「威嚇飛行」を行ったとして、画像などを公開して日本を非難した。

 12月のレーダー照射事件に関して、ある韓国の関係者に質した。すると、これまで出てきていない次のような「新説」を開陳した。

 「金正恩委員長が、国家的プロジェクトとして元山(ウォンサン)の葛麻(カルマ)半島に建設している『元山葛麻海岸観光地区』を視察中(注:朝鮮中央通信は昨年11月1日に金委員長の視察を報じている)、朝鮮人民軍による暗殺未遂事件が発生した。

 金委員長は一命を取りとめ、主犯格の軍人たちの大半は、ひっ捕らえられて処刑された。だが、そのうち5人だけは逃亡した。その5人が軍の船を乗っ取って、日本に向けて亡命を計った。

 そのことを知った北韓(北朝鮮)当局は騒然となり、自分たちでは追いきれないため、ホットラインを通じて文在寅政権に、拿捕を依頼した。そこで韓国は、海洋警察庁の警備艦はもとより、韓国海軍が誇る駆逐艦『広開土大王』まで繰り出して、日本海一帯を捜索した。

 こうした韓国側の不審な行動をキャッチした自衛隊は、P-1哨戒機を発進させ、偵察に向かった。韓国側は、この『隠密行動』の目的が発覚したり、北朝鮮船が日本に渡ったら、大きな国際問題になると恐れた。そこで非常手段として、自衛隊の哨戒機を追っ払うため、レーダー照射を行った。

 実際、レーダー照射に慌てた自衛隊の哨戒機は、すぐに当該海域から離れた。ところがまもなくして、またやって来た。そこで韓国軍は再度、派手にレーダー照射して、今度こそ哨戒機を追い払った。

 逃亡を図った朝鮮人民軍の兵士5人は、一人がすでに死亡していて、残り4人は飢餓状態にあった。そこで4人の緊急手当てをした上で、翌日、板門店まで連行して、北韓(北朝鮮)側に引き渡した。金正恩政権からは、非常に感謝された」

 これはあくまでも、一つの「証言」であり、真偽のほどは定かではない。日本の防衛関係者に確認すると、「その説はたしかに聞いているが、真実かどうかは不明」と答えた。
次ページは:「反日」アピールの背景
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▲「明治」は11度目の正直=選から漏れた元号案、最多は40回
2/3(日) 7:03配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190203-00000005-jij-soci

 平成も残り3カ月を切った。

 「明治」10回、「大正」4回、「平成」は1回。4月1日には新しい元号が発表されることが決まったが、これらの数字はいずれも過去の改元の際に案として出されたものの、不採用となった回数を示す。

 元号に詳しい所功京都産業大名誉教授によると、不採用となった回数が最も多いのは「嘉徳」の40回。次いで「寛安」の33回、「建正」の26回が3番手で続くが、いずれもまだ日の目を見ていない。

 「明治」は室町時代に2回、江戸時代にも8回候補となった。「大正」は鎌倉時代末期と江戸前期に計4回、「平成」も幕末に候補として浮上した後に採用された。

 一部の漢字が何度も使われる傾向もあり、使用回数が多い漢字上位10字(永、天、元、治、応、正、文、和、長、安)を組み合わせた元号は「天応」「元治」などこれまでに41個ある。理論的にはあと49の組み合わせが可能だが、この中でも「文長」(24回)を筆頭に、「永安」(16回)、「文元」(15回)、「和元」(14回)、「安長」(9回)などが過去に複数回、選から漏れている。

 一方、「昭和」は初めて候補となり、そのまま採用された。「昭」の字が使われたのも、「平成」の「成」と同様に初めてだった。 

▲100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いで逮捕 コンビニ「セルフコーヒー事件」の罪と罰 前田恒彦  | 元特捜部主任検事 2/3(日) 8:06
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190203-00113438/

(写真:アフロ)

 コンビニのコーヒーマシンで100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いだ男が窃盗容疑で逮捕されたという。ネット上などでは驚きの声も聞かれる。シンプルだが、法律問題を考えるには格好の題材だ。

【いつ思いついたか】
 まず、男の意図によって成立する犯罪が変わってくるというのがポイントだ。

 すなわち、このコンビニでは、コーヒー用カップが白色、カフェラテ用カップが茶色となっており、コーヒーマシンのボタンもコーヒー用が黒色、カフェラテ用が茶色に分けられていた。

 もし男がレジでのオーダー時点で最初から150円のカフェラテを注ぐつもりだったのであれば、その意図を隠して100円のコーヒーをオーダーし、店員をだましたということで、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する。

 しかし、オーダー後に初めて150円のカフェラテを注ごうと思いついたのであれば、詐欺罪ではなく、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立する。

 すでに店員とのやり取りは終わっているし、押されたボタンの種類によって機械的に反応するコーヒーマシンを相手にしただけで、「人を欺いて財物を交付させた」とは言えないからだ。

【間違って押していたら】

 一方で、間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、そのまま黙っておこうと決め、店員に申告せずにその場で飲んだり、店を出るなどすれば、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)が成立する。

 店員から受け取った釣り銭が多いと分かったのに黙ってそのままにしていたら詐欺罪が成立するが、コーヒーマシンだと機械が相手なので、ここでも詐欺罪には当たらない。

 以上に対し、間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、きちんと店員に申告していれば、何の犯罪にも当たらない。刑法は過失による窃盗や詐欺を処罰していないからだ。

 今回、男は詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されている。捜査が始まったばかりの段階では男がいつからカフェラテを注ぐつもりだったのか不明だからだろう。

 捜査の結果、店員にオーダーした時点でカフェラテを注ぐつもりだったと確定できれば、検察の処分段階で罪名が窃盗罪から詐欺罪に切り替えられるのではないか。

 以上の場合分けは、レギュラーサイズの代金を支払ってラージサイズ分のコーヒーを注いだ場合も同様だ。

【被害額はいくらか】

 では、窃盗罪にせよ詐欺罪にせよ、被害額はいくらになるのか。すなわち、カフェラテ代に相当する150円か、それとも男が支払った100円との差額分である50円か。

 店側の実害は50円だが、犯罪の成否を考える上での被害額は別の考え方に基づいて算出される。

 例えば、1万円の腕時計を100万円だと偽って販売した場合、少なくとも犯人は1万円分の物を被害者に渡しているわけだから、被害額を99万円と見ることもできる。

 しかし、そもそもその腕時計が100万円ではなく1万円にすぎないと分かっていたら、被害者としては最初から取引に応じず、100万円を支払うことすらなかったはずだ。そこで、この詐欺の被害額は100万円だということになる。窃盗罪でも同様だ。

 今回の事案も、被害額は50円ではなく、150円ということになる。実害が50円だったという点は、情状面で考慮される。

【処罰に値する違法性】
 とは言え、その額が少ないのは確かだ。こうした事案では、有名な明治42年(1909年)の「一厘(いちりん)事件」で示された理屈が問題となる。

 これは、葉たばこ農家が、栽培した葉たばこの中から約2グラム、金額にして一厘分(1円の千分の1)を当時の大蔵省専売局に納付せず、自ら喫煙し、葉たばこの規制を定めた法律に違反したとして起訴された事件だ。今だと1~数円程度だろう。

 一審は違法だが軽微であるとして無罪、控訴審は有罪で罰金と判断が分かれたが、今の最高裁に当たる大審院は一審の見解に立って無罪とした。たとえ犯罪の形式的な要件を充たし、違法であっても、その程度が零細で、特段の悪性もなければ、あえて処罰するほどのものではない、という理屈だ。「可罰的違法性」と呼ばれる。

 ただ、その後の裁判や捜査状況などを見ると、少額でも立件され、起訴や有罪となっているケースは数多い。

 例えば、1986年には、電話機に取り付けると特殊な信号によって無料で通話できる「マジックホン」と称する機器を試しに1回だけ使い、10円分の料金を免れたものの、怖くなってすぐに取り外した男が、偽計業務妨害罪などで罰金5万円の有罪判決を受けている。

 賽銭(さいせん)の窃盗もよくある。2005年に神戸の寺で賽銭箱から賽銭2円を盗んだ男が他の余罪と合わせて懲役1年10か月の実刑、2012年に和歌山高野山で地蔵に供えられた賽銭10円を盗んだ男が懲役1年の実刑となっているほか、2016年にも秋田の寺で同じく地蔵に供えられた賽銭30円を盗んだ男が起訴されている。

 刑法で財物とみなされる電気の窃盗も被害額が少ない。2010年に大阪のアパートの共用コンセントから2円50銭相当の電気を盗んでテレビを見た男が、執行猶予の付いた懲役1年の有罪判決を受けている。

 こうした事案は、犯行の経緯や状況、犯行後の対応が悪いとか、常習性が顕著であるとか、同種の前科があるといった事情を抱えている。それでも、さすがに150円という金額ともなると、処罰に値する違法性があると認められるだろう。

【逮捕するほどの話か】
 ただ、この事件の第一報を見聞きした際、警察もよく逮捕したなと驚かされた。被害額が少ないのは確かだし、店側からの通報を受けて警察が介入するとしても、通常であれば会社員の男には在宅のままで捜査が進められ、処分が決められる事案だからだ。

 供述調書や捜査報告書を作成し、現場の写真を撮影し、住民票などを取り寄せ、裁判所に逮捕状の発付を請求するだけでも少なからぬ手間と時間、捜査費用を要するし、留置場も一人分埋まることになる。

 店員らの手間を省くためにカップへの注入を機械や客まかせにしているコンビニ側のやり方も不正を招く温床といえる。

 コーヒーマシンに記載された使い方の説明が非常に分かりにくく、意図せずに間違えてボタンを押してしまった人も多いだろう。逆に大きいサイズを購入したのに間違えて小さいサイズのボタンを押してしまい、そのまま泣き寝入りした経験がある人すらいるのではないか。

 しかし、次の報道を見て、逮捕に至った謎がとけた。

「コンビニでは、数日前も同様の被害に遭っていたため、今回は店のオーナーが私服姿で見張りをしていた。その厳戒態勢の中での犯行を、オーナーは斜め後ろから確認し、男を現行犯逮捕」「当初、男は言い訳を口にしていたという」

出典:FNN PRIME
 すなわち、第一報ではあたかも警察が逮捕したかのように報じられていたが、実際にはコンビニのオーナーが男の犯行を現認し、その場で逮捕したという事案だったわけだ。確かに現行犯であれば、警察官に限らず誰でも逮捕できるし、逮捕状も必要ない。

 警察は、現行犯逮捕した者から被疑者の身柄を受け取ると、逮捕の必要性が乏しければ釈放し、在宅事件としてその後の捜査を行う。もちろん、私人によるものであっても逮捕であることは間違いないから、身柄拘束を続けたまま送検することも可能だ。

 ただ、たとえ男がこの店でこれまで何度か同じようなことを繰り返していたとしても、詐欺や窃盗など同様の前科があって刑務所に服役したことがあるとか、執行猶予中であるといった特殊な事情でもない限り、被害弁償によって不起訴に至る事案だろう。

 マスコミの続報がないということは、警察が既に釈放しているか、検察が勾留請求をせず、在宅事件として捜査を進めているのではなかろうか。

 とはいえ、コンビニではよくある不正であり、常習者も多いという。「塵も積もれば山となる」で、店側にとっても無視し得ない被害だろう。

 今回のように、たとえ被害額が150円でも、「一罰百戒」の観点から店側に現行犯逮捕され、警察発表され、マスコミに実名入りで大きく報じられることもある。

 注文していないドリンクバーやサラダバーを不正に利用するファミレス客なども同様だ。

 「これくらいなら大丈夫だろう」と高をくくっていると痛い目にあうので、注意を要する。(了)

▲スシロー、店舗を一斉休業 働き方改革で今月5、6日
2/2(土) 16:50配信 共同通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190202-00000089-kyodonews-bus_all

 回転ずし最大手の「あきんどスシロー」は2日までに、今月5日と6日の2日間、ほぼ全店に当たる約500店舗を一斉休業すると発表した。「働きやすい環境づくりの一環」と説明している。一斉休業は、店舗が全国に広がった近年では初めての取り組みという。

 休業するのは、ショッピングモールなどに入っていて休めない11店を除く全国の店舗。従業員からの要望もあり、休日の確保が現場の士気向上につながると判断した。

 担当者は「お客さまや関係者への影響を最小限に抑えつつ、働きやすい環境づくりにつなげたいという思いで一斉休業の形をとることにした」と話している。