全国ろう学校PTA連合会


略称「全ろうP」は


その名の通り、全国のろう学校PTAの


連合体です。


今、全国のろう学校では


名称の変更(「特別支援学校」)や


主に知的の特別支援学校との


併置などの動きが


進んでいます。


また、多くの県では


県内1校のろう学校であり、


教員の専門性の確保等の課題を


共有している筈です。


にもかかわらず、


全ろうPが何をしているのか、


よく見えないってのが現状なんですね。




例えば、葛飾ろう学校のPTA会費は


一人1年間4800円です。


全ろうPには、一人当たり450円、


PTAの会費から支払っています。


つまり、PTAの活動の約1割相当分は


全ろうPに行っている。


だけれども


その活動が見えないってのは


やはりあまりいい状態ではないと


思います。





  なんや、


  日頃の一刀両断


  すぱりとした


  言い方とちがうねえ?




なにしろ、


今年の全国陸上競技大会、


全ろうPを通じての補助金が


沢山あるもんですから・・・





  ほう、


  スポンサーにはやさしいと。




でね、


少しでも全ろうPをよくしたいという観点から


都立ろう学校PTA連合会として


様々なアプローチをしているところです。


その一つ、


会則の改正案について


説明します。




現行の会則は


全ろうPのHPに載っています。


http://www.normanet.ne.jp/~zenrop/



このトップページの左側に「会則」というボタンがありますので、


それをクリックしてください。




改正案として全ろうPに送信した内容のポイントは


以下の通りです。


1 準会員を創設します。


 ろう学校以外の特別支援学校等に通う聴覚障害児の保護者で希望する者を対象として「準会員」を創立します。各地区連合会に直接加盟とし、会報等の送付を受け、各種の事業に参加できるようにします。会費の取り扱いは各地区連合会の実情に合わせます。


2 総会の構成員を拡大します。

 現行会則では、総会は役員(評議員を含む)のみで構成されています。

 これを改め、各ろう学校PTA会長で構成するものとし、総会で決定すべき事項(事業計画、予算、決算、会則の改正、会則各条に掲げる承認事項および同意事項、その他重要事項)を明記します。

 なお、出席できない各校PTA会長は、地区連合会会長等に委任をすることができるものとし、議決は現に出席している者の過半数によるものとします。


3 承認事項と同意事項を整理します。


 総会において承認を要する事項(会長・副会長の選出、監査の選出、顧問の選出、決算)と、同意を要する事項(補充役員の選出、事務局長の委嘱、外部委託(後述))の取り扱いを整理します。

 承認事項(同意事項以外の決定事項(事業計画、予算、会則の改正)を含む)は、総会において承認が得られなかった場合には、さかのぼってその効力を失うものとします。

 同意事項は同意が得られなかった場合、会長は同意が得られるよう提案を修正する義務を負いますが、会長・理事会決定をさかのぼって無効とはしません。これは委嘱・委託に伴う経費の処理を適正化することを目的とした切り分けです。


4 評議員(会)を廃止します。


 現行の総会の構成員を拡大することで、評議員(会)を常設する意味がなくなるため、これを廃止します。

 ただし、緊急に総会の開催を要する重大事項が発生した場合は、現行の評議員の選出規定に準じた形での会議体を招集し、ここで決定できるようにします。


5 事務局に関する規定を整備します。


 事務局長(庶務、改正を設置する場合を含む。)は、会長が委嘱し、総会における同意を要するものとします。

 事務局長等の『善良な管理者責任』を会則に明記します。

 事務局の事務の一部または全部を外部に委託することができるようにします。その場合、委託についての総会の同意、善良な管理者責任の適用等は事務局長等と同様とします。

 外部委託は、事務局の会系や会報の作成作業を外部委託することで事務の軽減をはかり、全ろうPの本来の業務に、より集中できる体制を作るための手段として考えているものです。


6 郵送等による決議を規定します。


 全国組織であり、遠隔地からの理事会への出席が困難な理事も想定されます。

 そのため、必要があると認める場合は、欠席した理事に対して郵送等(「等」には、FAX、メール等を想定しています。)により賛否を確認することを、緊急時には理事会の招集に代えて、郵送等による議決を可能とすることを、それぞれ会則に明記します。


7 監査の実施について規定します。


 現行会則には明文規定されていない監査について、新たに規定します。また、帳票等の確認について、コピーの郵送等による確認を可能とします。


8 その他


 必要な文言を整理します。



以上です。





  長い長い説明やなあ。


  こんなもん、


  誰が読むンやろ?




何人か、


理事の方が


このぶろぐを読んでいただいているって


聞いています。


その方たちにまずお読みいただきたいのですが、


それ以外の方たちにも、


是非お読みいただきたいと


思っています。




  まあまあ、


  頑張って


  ええ組織にしたってください。


  全国の


  聴覚障がい児の


  ためになる改正やったら


  どんどん


  進めていってほしいもんやね。