西尾 勝成のブログ

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ここにいますよ

今年度は、国の制度が始まって以来、初めての保育士の配置基準見直しが行われ

4歳児と5歳児クラスは1対30が1対25と、1人の保育士等が見る園児の数が5人少なくなりました

このことは、さきの9月定例会において質問をし、配置基準見直し、4歳児以上配置改善加算について

保育の現場でその基準を超える配置はできているかとの質問に対して

本年8月1日時点で全ての公立、民間保育施設で配置できているとの答弁をいただきました


 そこで、改めてお聞きいたします。
 この国の配置基準見直しは、保育士の数を増やし負担軽減をし、離職率を下げる、保育の質を上げることになると考えますが、元々保育士の確保に苦労している等、保育士の数がぎりぎりの園にとっては、実際にこの加算の制度ができて保育士等の数は増えたのかお答えください。全保育所、こども園で何園増えたのかお答えください。

 

行政側答弁:今般の配置基準の見直しで保育士が増加した施設につきましては、民間保育園4施設、認定こども園12施設でございます
 
 4歳児以上配置改善加算は、施設の規模や自治体によって異なりますが、園児1人当たり月額数千円程度が

一般的に人件費補助として支給され、配置改善に活用されます。既存の加算にはチーム保育推進加算、

認定こども園においては保育加配加算というものもあり

この加算を利用している園は1対25以上の手厚い配置となっているため、

今回の配置基準見直しの4歳児以上配置改善加算との併用はできません

この2つの加算の目的は、細かな部分では違いがありますが、保育の質の向上という部分では同じ目的となっています

このチーム保育推進加算は、園の規模や保育士等の経験年数など自治体により異なりますが

一施設当たり最大500万円支給されます。

 

本市において4歳児以上配置改善加算を利用せずチーム加算の利用をしている園は何園あるのかお答えください。

 

行政側答弁:チーム保育に関する加算を適用している施設につきましては、25施設でございます


 続いて、障害児保育の加配の現状と課題について。
 本市の障害児に対する保育士の配置は、重度で1対1、中・軽度で2対1となっています。この重度というのは

日常生活に常に支援を必要とするレベルで、軽度でも、目をほぼ離すことのできないレベルのものと認識をしています
 厚生労働省のデータによると、保育所や認定こども園で特別な支援が必要な障害児の受入れ数は年々増加をしています

本市においても、決算の資料で障害児全体の数ではありませんが、受入れ数の推移として

補助金対象園ごとの受入れ実績、令和3年度90人、令和4年度101人、令和5年度111人という数字が出ています


 そこで質問をいたします。
 この数に対して障害児加配補助金により配置されている保育士の数は何人かお答えください。
 また、障害児保育の加配保育士の正規と非正規の割合をお答えください。

 

行政側答弁:障害児保育事業における令和3年度から令和5年度までの各年度に配置された加配保育士の数につきましては

令和3年度59人、令和4年度66人、令和5年度71人でございます。
 次に、加配保育士の正規、非正規職員の割合につきましては、各年度とも正規職員がおおむね6割でございます。

 

寝屋川市の障害児保育の加配保育士は、最大でも300万円程の補助となり、正規職員保育士1人分には満たない状況であります。この額は地方交付税交付金からですが、いつ、何を根拠にこの金額となったのかお答えください。


行政側答弁:障害児保育事業の補助基準額につきましては、平成30年9月11日付の厚生労働省の事務連絡により

障害児1人当たり150万9,000円が交付税措置されたこと、

また、おおむね障害児2人に対し保育士1人の配置を標準としつつ、

その子どもの状況に応じて適切に職員配置ができるよう財政支援を講ずる旨の通知がなされたことから

平成31年4月から現在の実施内容に見直しを行っておるものでございます。

 

この障害児保育の加配の補助も他の加配等の補助金との併用はできないようになっています。保育士確保がいまだ十分進まない中、保育士の数がぎりぎりの場合、障害児加配を使わず他の補助金を優先せざるを得ない状況である。この状況は是正すべきであるとの声もありますが、本市のお考えをお聞かせください。

 

行政側答弁:障害児保育事業補助金の利用選択につきましては、児童の受入れ状況や保育士等の配置状況を踏まえ

各施設が保育環境の整備をするために有利な補助制度、若しくは施設型給付費等の加算の適用を受けるかを

選択されているものと認識しております。


 障害児が増えている背景には、保護者や医療関係者の間で発達障害への認識が高まったことや、健診内容の充実により早期発見が進んだことも背景としてあります。療育施設ではなくインクルージョンの進展等により、一般の施設で育てたいという保護者の希望もあります。このことは前向きな要因ですが、現場では、保育士全体の人材不足や障害児保育への補助金不足といった問題が顕在化しています。
 障害児保育を持続可能にするためには、補助金の増額、人材育成、地域間格差の解消など、政策面での更なる支援が必要であると考えます。もし必要な支援を受けられない場合、子どもの発達や社会性の育成に悪影響を及ぼす可能性もあり、保護者も仕事ができないなど、日常的な負担が大きくなります。


 そこでお聞きいたします。
 年々増える障害児に対しての保育について、本市の考えをお聞かせください。

 

行政側答弁:障害児保育に対する本市の考え方につきましては、

通常の集団保育を希望される保護者が安心して子どもを預けられるよう

加配保育士の配置や施設の改修等に必要な財政的支援を実施するなど、引き続き受入れ環境の整備に努めてまいります。
 

 

保育士等は、発達心理学等、一定の障害についても勉強してきており、寝屋川市でも毎年研修も行い

それとは別に処遇改善のスキルアップ研修のメニューにも障害児保育が含まれております。

しかしながら、障害を持つ子どもの数が増えてきた中、増えてきた要因である細かな部分については

資格取得時には学んでいなかった保育士もいると考えられます。限られた保育士に限らず多くの保育士が研修を受け

スキルアップができるように要望し、また、障害児保育を含み、質の高い保育の実現のために人材確保と

職場環境の向上がされるように、保育士全体の処遇の更なる改善を重ねて要望しておきます。

 

 11月10日、寝屋川市では初となる市民大訓練が行われました。職員の皆さんも170人程が参加したと聞いております。

今回の開催に向けて、その訓練方法や内容の計画の作成、

そして地域の皆様に理解していただくための説明をしていただいた担当課の皆様には、大変な労力だったことと敬意を表します
 また、日曜日にもかかわらず参加していただいた職員の皆様には心よりお礼を申し上げます

 現在参加した市民や職員からアンケートを取っていると聞いています

その内容と重なる部分があるかもしれませんが、よろしくお願いをいたします。
 

ず初めに、アンケートの結果集約もまだで答えにくい部分もあると思いますが、今回の訓練についての所感をお答えください。

 

行政側答弁:まず、市民大訓練の所管につきましては、参加者数について、地域の目立つ場所へのポスター掲示やごみ収集車による周知など、あらゆる媒体を活用したことにより、当初想定を上回る約8,500人の市民の皆様等が参加していただいたところです。また、大規模災害時には、発災後24時間は、消防も救急も電話がつながらず、市職員も人員を確保できないなど、行政が十分な対応ができない事態が想定されることから、地域の皆様には、自助、共助の意識を持っていただくこと、災害時の役割を認識していただくことを目的に市民大訓練を計画したものであり、これら訓練の目的を遂げることができたものと認識しております。


 市民のアンケートがいつ頃発表されるのか、予定をお示しください。また、職員のアンケートについて、実施状況をお示しください。

 

行政側答弁:市民及び職員アンケートの実施状況につきましては、市民アンケートについては現在集計中であり、令和7年1月をめどに集計を完了させ、校区ごとの情報に区分し、地域協働協議会と共有してまいります。また、職員アンケートについては、避難所に派遣された職員を対象に実施しており、現在、集計を行っているところでございます。


 実際の災害時にも何が起こるか想像がつかない部分もあると思いますが、その中で、地域の人と協力して避難所を開設し、運営しないといけないのが行政の使命です。今回は1小学校に7人程の職員が配置され、テントや簡易トイレなどの準備をして、参加した市民に説明をする任務についていました。その中で、説明に自信がないのか、大勢の前で大きな声で話すことに慣れていないのか、声が小さいなどの市民からの声も複数ありました。自信がなさそうなのは、自分自身が全てを把握していないこともあったのではないかと考えます。


 今回と同様の規模の地震が起こった場合、職員が避難所の開設ができ、開設に向かう学校の備蓄品の場所、種類、数なども把握できるような訓練や研修が必要と考えますが、見解をお答えください。

 

行政側答弁:避難所の開設、運営に関わる市職員への訓練及び研修につきましては、避難所の開設、運営に当たっては、地域の皆様が主体となってマニュアルの作成、運用をしていただいているところであり、市民大訓練では、地域の役割を改めて認識いただけた機会として大きな効果があったものと考えております。

市職員については、大規模災害時においては避難所が長期にわたり運営されることを見据え、必要な訓練の実施に努めてまいります。


 市民大訓練は、小学校への避難でした。以前から地域であった声ですが、自治会によっては避難所までの距離が長く、地元の公民館に避難するとの声がありました。学校が丘の上でとても上っていられないとの声もありました

 

富山県高岡市や魚津市では、市民が自主的に避難ができる場所を確保するために届出避難所の登録を始めたそうです

この制度は、公民館や民間商業ビルなどを自治会や自主防災組織などからの申請により登録をし

備蓄物資を事前に配布したり、発災後は必要な物資を提供するなど、通常の避難所と同様な扱いとするものです。

建物以外にも、本市でも過去に提案もあった商業施設等の駐車場も避難所登録ができる可能性があるのではないかと考えます。

 本市の南海トラフ大地震の被害では、小・中学校の避難所だけでは全ての人を受け入れることは難しいことは数字上もはっきりしているところでございます。届出避難所のような取組は、もちろん実現するまでの耐震化や所有者の許可など

乗り越えないといけない壁もありますが、とても有効的な施策だと考えますが、本市の考えをお聞かせください。

 

行政側答弁:届出避難所等の取組につきましては、自治会集会所等を災害時の避難所に位置付けることについては、施設の耐震基準の確認や避難所としての管理、運営の在り方、備蓄物資等の配備など、様々な課題があると認識しており、その必要性を含め、調査、研究してまいります。

 

 過去にも幾度と聞いてますが、現在進んでいる様子が見えない中学校の避難所開設、運営に対する考えを改めてお答えください。

 

行政側答弁:中学校の避難所開設、運営につきましては、大規模災害時の避難所の開設については、まずは小学校区に組織されている地域協働協議会が主体となり開設していくこととしており、中学校は小学校への避難者の状況等を踏まえる中で臨機応変に対応していくものと考えております。


 これまで、避難行動要支援者名簿の登録を増やすことについて度々要望をしてまいりました。それと併せて個別避難計画について、国からの交付金から報償金や補助金をつくり、民間の力をお借りして作成することを提案してまいりました

個別避難計画については、最近では、より具体的なことになり

体の不自由な方やハザードマップで危険箇所となっている場所に住む住民の方を対象として、その数を出して

作成の進捗状況を分かるようにしている自治体もあります

そうなってくると、避難行動要支援者名簿と非常に近いものになってくると考えますが

避難行動要支援者名簿と個別避難計画の今後について、本市の見解をお答えください
 

防災課答弁:避難行動要支援者名簿の今後につきましては、障害認定など、福祉の窓口において名簿登録の周知を行うなど、同意率の向上に取り組むとともに、名簿の配布先については、現在、大阪府警察と協議を進めており、避難支援等関係者の充実に取り組んでまいります。

 

福祉部局答弁:個別避難計画の今後につきましては、高齢者や障害者などの避難行動要支援者一人一人の避難を支援できるように、避難に関する情報を事前に定めておく災害時の備えの手段であることから、この取組を推進するに当たり、現在、計画の作成を始め、活用等について関係課と協議を重ねており、自力で避難することが非常に困難であり、希望される方への周知、啓発方法について検討してまいります。

 

訓練前にも要望していた業務継続計画の改定については、今回の訓練で非常に大きなデータが取れたと思いますので、早期に、よりブラッシュアップがされた改定を期待もして要望しておきます。


 最後に、災害時には、市民の皆様の備蓄だけではなく、参集した職員、災害対策本部がしっかり機能するために食料、水などが必要となってきます。職員並びに対策本部など、関係者用の備蓄品の状況をお答えください。

 

行政側答弁:災害対策本部及び参集した職員のための食料、水など、備蓄品の状況につきましては、市役所本庁舎等にアルファ化米や飲料水を始め、毛布、簡易トイレ、トイレ凝固剤、断熱シート、手指消毒液などを備蓄しているところでございます。

 

 

再質問:災害時の参集した職員に対する備蓄に関してですが、先日、他市の議員と一緒に新しく移転をされた枚方土木の方へ、

枚方市の駅と結合した複合施設の方に移転されて、そちらの方、見学の方、行かせていただきまし

しっかりと限られたスペースの中でも、棚にきっちり参集した職員分ということで備蓄の方されていたので

本市の状況もお聞きしようと質問の方をいたしました。食料の方とか、本当にどのタイミングで

日中に業務を行ってるときの災害が起こる、又は、休みのときに起こるとかでまた参集する職員の数とかも変わってきて

なかなか難しいところがあると思うんですが、食料などの備蓄の量はどれくらいされているのか、お答えください
 

行政側答弁:参集する職員、おおむね1,000人くらいを見込んでおりまして

それのおおむね3日分くらいは備蓄してるという状況でございます。


 続きまして、中学校の避難所に関してですが、過去に聞いたときにも、まずは小学校に行ってから

まだそのときには、小学校体育館のエアコンという話は進んでいませんでしたので

体の弱い方、妊婦さんなど、必要がある方を中学校の体育館に移動さすという答弁がありました。

小学校のエアコンの設置の方もこれから進んでいきますので、それだけでもまた変わってくるのかなと思いますので

その辺の考えの方もまた変えていっていただきたいと思うところと、また、大きな南海トラフ大地震とかが起こった場合には

日頃から言うてる、コミセン、小学校、中学校といった順番もほぼ関係なく、同時に開けないと

小学校だけ先に開けても、大勢の方が、南海トラフの地域防災計画などの計画によると

かなり多くの人が被害に遭いますので、自宅にいられない半壊、全壊の方も多くおられるということで

小学校だけを開けて対応するというのは非常に混乱をしてしまうんではないかと考えますので

やはり中学校も地域の方に協力をしていただいて、2つの地域協働にはまたがりますが、地域の皆様

しっかりと行政の方が間に入って話を進めていっていただいたら動いていただけると思いますので

しっかりと早急に中学校のマニュアルの方も進めていっていただきたいなと思います。
 今回の市民大訓練、本当に、事前のポスターの掲示、公共施設だけではなくて、まちの事業所であるとか、

自治会の協力で掲示板とかかなり多くのポスターが掲示され

やはりもう始まる前には絶対これは予想を超えてくるなというまちの声もありましたので、

予想どおりそれも超えてきたんですが、職員の方々、また、地域の方々も頑張っていただいて

大きな混乱がなく終わったことは、本当に市の防災に関してこれから大きなデータも取れましたので

物すごく大きな一歩を踏み出したと思っております。
 この中で、今回、避難行動要支援者名簿と個別避難計画に関しても質問させていただきましたが、

先程の答弁でもありましたが、個別避難計画、今、国の方がどんどん進めようというのも、

やはり体が不自由な方、要支援の方を先につくっていこうということを国の方でも進めており、

今までの要支援者名簿登録のと同じような内容になっています。

なので、個別避難計画、これからもし他市でやっているように民間の力をお借りして作成をしていくとか、

そういったときには、要支援者名簿もありますよと一声掛けて、そちらの方の登録の方にも進めるとか、

そういったことも可能ではないかと思いますので、しっかりと検討していただきたいなと思います。
 個別避難計画、本当にこちらの方も、今までのイメージであれば、勝手に個人が、勝手ではないですけど、個人がつくるものかと私も思っていたんですが、よくよく読んでみると、こちらも支援が必要なのを行政が主体となってつくるとありました。

ただ、要支援者名簿のような登録をするという言葉はありませんので、誰が持つのか

それを作成した後に行政が作成するということが書かれているので、行政が持つこと分かるんですが、

その後、要支援者名簿と同じように地域が持つのか、誰が持つのかっていうのがはっきりしていない部分があると思いますので

その辺もしっかりと、今後、地域の人も安心して地域の中で助け合えるように検討の方、進めていただきたいなと思っておりま

す。


 続きまして、コミュニティ・スクールに関してでございます。
 こちらの方、令和5年度から寝屋川市も寝屋川市版ということでつくられました。

あえて寝屋川市版と付けたということと、国の方では、平成29年度に施行の方がされて、寝屋川市では、

そこから何年か空いてから、令和5年度がつくられたということで、努力義務ではございますが、

非常に、質問の中でも言ったように責任がある、学校の運営に関しても承認等ができるようになったということで

一定の報酬も、額は少ないですが、発生しておりますので、参加される委員の皆様にも責任があるということで

非常に重いものであり、寝屋川市の学校と地域の関係においても大きく変わる契機であると思います。
 しかしながら、残念ながら、教育委員会の方に意見が、令和5年度、6年度、大きなものはないということで、これが地域の方に、地域の委員さん、そこから地域の方々に十分にまだまだ把握されていないんではないかと思っています。
 これが本当に2年前にまだできたばっかりというのではなく、国ではもう29年度からやられており、他市ではどのようなメリット、デメリットがあったとか、反省点と良かった点があったなどもいろいろ各自治体のホームページや国の方にも載っておりますので、しっかりと寝屋川市の学校運営協議会も前に進めていただきたいなと思います。
 学校運営協議会に関しまして、保護者及び地域住民、これもどこまで指すのかというのも、普通に考えたら

答弁にあったとおり、全部の地域の人ということを指すのは分かっている部分ではありますが、

再度、今の現状では、なってないというふうな部分も感じておりますので、

質問の方をさせていただきました。本当に寝屋川市の学校と地域の大きな変わる契機、寝屋川市教育を進める、

そして、また、寝屋川教育を地域の方にも分かっていただける。それ以外の学校の運営に関しても、

地域の方がより今まで以上に分かっていただいて、協力をしていく大きな契機となりますので、

しっかりと地域の委員の方だけではなくて、全員の方、多くの方に分かっていただけるように

取り組んでいただきたいと思います。以上で再質問を終わります。

 

 

 

 

何が公益通報に当たるのか、当たらないのか、パワハラ、セクハラ、その他昨今では様々なハラスメントがあり

条例などを読んでも非常に難しいものだと感じています
 平成10年代に食品偽装表示事件、自動車のリコール隠しなど、内部告発を契機として事業者の不祥事が明らかとなる事例が相次いだ社会背景から、その内部告発者を保護するために公益通報者保護法がつくられました


 本市においては、公益通報制度は、平成21年4月、寝屋川市法令遵守に関する条例において施行されました

この条例は、本市職員及び市民などを対象にしていますが

本市職員に関しては

ほかにパワハラ、セクハラ、職場での嫌がらせ、辞職の強要、休暇・フレックスタイムの不承認などの

勤務条件や職場環境に関する事項を対象とする寝屋川市公平委員会が地方公務員法に基づき設置されており、

事務が行われています。
 令和元年には、いじめ問題に加え、市職員に関するハラスメントに関する業務を行う監察課ができました

こちらも事務分掌の規定に書かれております。
 職員の権利を守る、命を守る、健康を守る、生活を守るという点では同じであると思いますが、

これらの担当する案件の違いを御説明ください。

 

行政側答弁:

 

まず、職場におけるハラスメントに関する案件への対処についてですが、政令指定都市以外の市では

一般に人事担当部局等において、事業主として雇用管理上必要な措置に関する事務を行うこととしているほか

地方公務員法上の中立的な人事機関として、公平委員会を設けております
 一方、公益通報につきましては、当該職員の行為が法令違反に該当すると思料される場合などに限り

その対象になるものとされております

 そうした中、寝屋川市では、危機管理部監察課においてハラスメント対策などの事務を専属的に担任させ

ハラスメントに関する匿名の通報や相談に対して

教育指導的及び人事的アプローチ等を行うブラインド・アプローチという独自の取組を進めているところでございます


 今回の公益通報に関する質問は、現状の制度に問題があるのではないかということではなく、昨今の報道を見ても非常にセンシティブ、繊細なこの制度に関して確認をするという意味であることを述べさせていただきます。
 職員の権利を守る、命を守る、健康を守る、生活を守る、常日頃この相談、問題に取り組んでいただいている法令遵守推進外部委員、公平委員、担当職員の皆様には、敬意を表し、感謝をいたします。
 大阪府のホームページの公益通報に関する留意事項に、公益通報された場合、通報者の氏名などの秘密は保持いたしますが

通報の内容によっては通報者が特定される可能性があります。あらかじめ御了承ください

公益通報としての要件を満たさない場合であっても、必要に応じて組織内で情報共有をさせていただく場合がありますので

あらかじめ御了承くださいと書かれており、これを見た寝屋川市民の方から、

本市においても大阪府と同じで通報者が特定される可能性があるのかという相談がありました。
 大阪府では、様々な状況を考慮し、あえてこのような記載をしているとは思いますが、本市で公益通報をした場合でも通報者が特定される場合があるのか、お答えください。


 

行政側答弁:通報者が特定される可能性についてですが、 通報に先立ち

当該事案について既に担当部局とやり取りをされているような場合には、事実関係の調査を行うに当たり

おのずと通報者が特定されてしまうといった可能性があることは否定できません

ただし、このようないかんともし難い場合は別として、通報に関する秘密の保持はもちろん

通報に係る情報については、公益通報・公益通報に準じた通報の区別なく厳格に取り扱うよう徹底をしております

とりわけ危機管理部監察課においては、匿名の通報や相談に対しても必要な調査を行う

ブラインド・アプローチが用意されており、的確な対応を図っております

 

本市ホームページには、条例に基づき、法令遵守制度の運用状況が施行された平成22年から現在まで載せられています。公益通報については、多い年でも3件、ゼロ件の年度もあります。
 また、公益通報には当たらないが、それに準じた対応をしたという案件も数件ありました。この準じた対応というのも、通報者の秘密の保持などは同様の対応と理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
 公益通報に当たらない場合は、その関係する窓口に移り対応するものと理解していますが、逆に公益通報に当たる事案であると判断され、法令遵守推進外部委員又は総務部に、ほか窓口から上がってくるということがあるのか、お答えください。



 行政側答弁:次に、各部局でのやり取りの中で、公益通報をしたい旨の意向が示された場合や通報先を誤っている場合における対応につきましては、そのような場合には必ず総務部総務課など、所定の公益通報窓口を案内することとしており公益通報に対し適切に対応しております。

 

 市のホームページには、通報できるのは市の職員、市との請負契約などによる市の事務事業を行うものの労働者、市民の方などが通報できますとあります。
 平成21年3月定例会の総務委員会の議事録では、当時市議会議員だった広瀬市長が、例えば市の不正というのは、

何かの問題をある方から聞いて、枚方市民の方がその不正の事実を知り、

その人が通報したら公益通報者には当たらないのかと質問をし、この条例に基づく公益通報には当たらないが、

そういう情報の提供があったということで、条例にそのままのっとるということではないが

そのいただいた情報の提供を受けて対処をしていきたいと考えている。

当情報公開条例、個人情報保護条例、みんなのまち基本条例についても、何人も当然対象とはなっていませんので

その整合もあるということで形式上は制限をかけておりますが

事実上は何人もという形で運用されると理解をしていますとの答弁があり、一定市内在住者に限定する必要はなくて

より広く情報を得るという体制を理論的に持っていっても良いんじゃないか

10年後、15年後を考えたときにどっちがスタンダードになるんでしょうとも当時広瀬市長は発言されておりました
 当時の議論から15年程が経過しました。公益通報に対応する体制の更なる充実を図り、形式上の制限の在り方について検討を進めていただくように要望をいたします。


 令和6年度4月に消費者庁が発表したデータでは、内部通報窓口を設置しているか知らないという割合が44.4%と高く、逆に知っている人は内部研修・説明会で知ったという人が42.7%ということが出ていました。
 相談・通報の窓口を知らない、個人が特定されて不利益な扱いをされるのが怖いと悩んで退職してしまうということが起こらないように、より周知に取り組んで、職員の権利、命、健康、生活を守るようにするように重ねて要望をしておきます。