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相続豆知識ご紹介します(^_^)
前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑮⑯の最後までご紹介させていただきます。
⑮2名の証人を検討する
公正証書で遺言書を作るためには、当日同席する証人が2人必要になります。
また、証人にはなれない人がいます。
●未成年者
●遺言者の推定相続人
●遺言書で財産を残すと書いた相手
●上記の人の配偶者や直系血族
証人になれない人がとても多いため、思い当たる人がいない場合は公正証書遺言作成を依頼した専門家や公証役場に依頼することが可能です。
⑯公証役場に予約後、公正証書遺言を完成させる
予約当日に公証役場へ行き、その場で遺言書が完成します。
作成したら「正本」と「謄本」が交付されるので、大切に保管してください。
以上、今までご紹介した①~⑯の流れで公正証書遺言が完成します。
なお、公正証書遺言作成のサポートを専門家に依頼した場合、
④「誰に何を渡したいか、まずは思いのままに検討する」段階と、
⑯「公証役場に予約後、公正証書遺言を完成させる」以外の各段階について、検討のためのアドバイスをしたり、検討のための資料の作成や必要書類の収集代行、当日の同行や証人の手配をしたりします。
また、公正な立場の人間として専門家が遺言執行者を引き受けることも可能です。
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