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相続豆知識ご紹介します(^_^)
前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑭をご紹介させていただきます。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20230923/00/katsumoto-gyousei/86/86/p/o0586057215341527858.png?caw=800)
⑭公証役場に遺言書の内容を伝え、必要書類を確認する
⑬までが整ったら管轄の公証役場に連絡をし、作成しようとする遺言書の内容を伝え、必要書類の確認をしましょう。
電話やFAXでのやりとりもできますが、慣れていない場合は直接出向いて確認をした方が安心です。
また、予約優先のため、出向く前に電話で確認することをおすすめします。
主な必要書類は遺言書の内容によって異なる場合がありますので、必ず公証役場に事前に確認してください。
[主な必要書類]
●不動産の固定資産税評価証明書・全部事項証明書
●預貯金通帳や証書
●有価証券の内容のわかるもの
●遺言者の印鑑証明書
●財産を残す相手が親族の場合、遺言者と相手の関係性がわかる戸籍謄本
●財産を渡す相手が他人の場合、その相手の住民票
●財産を残す相手が法人の場合、その相手の登記事項証明書
役所やコンビニなとで揃える書類もありますが、普段から自分で管理できるようにしておいた方が良いですね。
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