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相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑭をご紹介させていただきます。

 

⑭公証役場に遺言書の内容を伝え、必要書類を確認する

 

までが整ったら管轄の公証役場に連絡をし、作成しようとする遺言書の内容を伝え、必要書類の確認をしましょう。

 

電話やFAXでのやりとりもできますが、慣れていない場合は直接出向いて確認をした方が安心です。

また、予約優先のため、出向く前に電話で確認することをおすすめします。

 

主な必要書類は遺言書の内容によって異なる場合がありますので、必ず公証役場に事前に確認してください。

 

[主な必要書類]

●不動産の固定資産税評価証明書・全部事項証明書

●預貯金通帳や証書

●有価証券の内容のわかるもの

●遺言者の印鑑証明書

●財産を残す相手が親族の場合、遺言者と相手の関係性がわかる戸籍謄本

●財産を渡す相手が他人の場合、その相手の住民票

●財産を残す相手が法人の場合、その相手の登記事項証明書

 

役所やコンビニなとで揃える書類もありますが、普段から自分で管理できるようにしておいた方が良いですね。

 

 

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