運営している宅建士・行政書士の勝本淳子です^ ^

相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑨~⑪をご紹介させていただきます。

 

⑨第2候補者の受遺者(遺産を貰う人)を検討する

不測の事態( [例]受遺者である長男が被相続人よりも先に亡くなってしまう等 )に備えて、各財産について第2順位以降の受遺者を検討しましょう。

 

⑩財産の記載漏れがないか検討する

行先の決まっていない財産がないか検討しましょう。

ただし、家財などあまり細かい財産まで羅列する必要はありません。

不動産や預貯金、有価証券などについては、たとえ小額のものであってもすべて明記したうえで、

細かな財産については、

[上記に記載のない財産は、すべて●●に相続させる(遺贈する)]

などと、1文を入れておくことをおすすめします。

 

⑪ 内容を再検討する

今までご紹介した①~⑩を踏まえて遺言書の内容を再検討しましょう。

いろいろと検討した結果、自分の「想い」が大幅にずれてしまっていないか、最初に立ち返った視点も忘れないでください。

 

 

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