運営している宅建士・行政書士の勝本淳子です^ ^

相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の⑦⑧をご紹介させていただきます。

 

 

 

 

⑦寄付候補先に受け入れ体制があるかを確認する

 

寄付を検討している場合必要な手順です。遺言書でいくら寄付すると書いていても寄付先に拒否されてしまえば実現できません。

「寄付をする」と記載する場合には、遺言書を作成する前に必ず寄付先に受け入れ可否を確認してください。

そのうえで、もし希望する先が受け入れ不可能であればその他の寄付先を検討しましょう。

 

 

⑧農地法など、諸法令上問題ないか検討する

 

財産のなかに田や畑といった農地がある場合、その土地は農地法の制約がかかり、渡す相手が制限されます。

農地を、子や配偶者といった法定相続人に渡す場合には「届出」でよいため問題ありません。一方、農地を本来の相続人以外に特定遺贈しようとした場合には、相続発生時に農地をもらおうとする受遺者が、農地法上の許可を受けなければなりません。

許可には、農業に従事していることなどの要件があり、要件を満たさない場合には許可がおりず、遺言内容の実現が困難です。

諸法令上の制限がないか、遺言書作成前に確認しておきましょう。

 

 

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