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相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

 

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の③をご紹介させていただきます。

 

③財産の一覧表をつくる

 

自分の財産の資料を集めたら、誰に何をどれだけ渡すかを検討するために、財産の一覧表を作成します。

 

金額を書く欄がありますが、この時点で相続税の申告をするわけではないので、おおまかな数字で大丈夫です。

 

●預貯金であれば現在の残高、

 
有価証券であれば証券会社からの通知に書かれている残高を記載します。

 

建物は固定資産税の課税明細書に記載されている評価額がその建物の評価額ですので、この金額を記載します。

 

●土地も、実際の相続税の計算はかなり複雑なので、この段階では仮の計算で大丈夫です。

一番簡単な方法として、固定資産税の課税明細書に記載されている評価額から割り出す方法があります。

 

一般に、固定資産税の課税明細書に記載されている評価額は、地価公示価格の7割程度(だいたいの不動産の価値)、

相続税を計算をするための相続税評価額は地価公示価格の8割程度と言われています。

 

そのため、固定資産税の課税明細書に記載されている評価額を0.7で割り戻し、そこで出た金額に0.8を掛けて大体の相続税評価額が計算可能です。

 

仮に、課税明細書上の評価額が700万円であれば、

700万円÷0.7=1000万円   

1000万円×0.8=800万円 となります。

この800万円が大体の相続税評価額となり、

この金額を記載します。