R5年合格率66.6%。

他社&予備校の1/2以下の低価格。

オンライン個別指導の宅建講座・大阪
運営している宅建士・行政書士の勝本淳子です^ ^

相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

 

 

 

 

②財産の洗い出しをする

 

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の②をご紹介させていただきます。

次に自分の財産の洗い出しをします。

 

 

不動産➤ 毎年5月ごろに届く固定資産税の課税明細書

預貯金➤ 預貯金通帳や証書、

有価証券➤ 四半期に一度ほど証券会社から送られてくる計算書等、

これら財産のわかるものを用意しましょう。

 

なお、所有している不動産がすべて課税明細書に記載されるわけではなく、あまりにも評価額が低いものは、課税明細には載りません。

昔山林を買ったなどの記憶があれば、その土地の所在地の市町村役場に問い合わせ、評価証明書を取得するとよいでしょう。

 

また、課税証明書は不動産が共有の場合には代表者1人に送られ、全員に送付されるわけではありません。共有不動産がある場合には、見落とさないようにしましょう。

 

そのうえで、不動産についてはお近くの法務局で登記事項証明書を取得してください。

登記事項証明書には、不動産を特定して遺言書に記載するために必要な情報のほか、共有の場合の持ち分や一部のマンションの敷地権の割合も記載されています。

(敷地権とはマンションの敷地である広い土地を、部屋を持っている人全員で共有しているようなイメージです。部屋数で割るのではなく、部屋ごとに割合が決まっています。)

 

さらに、自分で会社を経営していた等で上場していない株式を保有している場合は、単純な評価はできません。思わぬ高額の評価になっている場合もあるので、税理士に評価をしてもらったうえで、事業承継のこともあわせて慎重に検討を知る必要があります。