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相続豆知識ご紹介します(^_^)
婚姻届を出していない妻の立場は「内縁の妻」であり、
法律上相続権が認められる正式な夫婦とは認められません。
内縁の夫婦に子供(非嫡出子)がいても、この子が当然に相続人になれるわけではなく、
夫の子に間違いなくとも、「認知届」を市町村長に出して認知しなければ相続が認められません。
認知された非嫡出子は、以前は正式な妻の子である嫡出子の1/2の相続分でしたが、
(平成25年12月11日から)嫡出子と同等になりました。
非嫡出子の父親はいつでも自発的に認知をすることが可能です。
ただし、子供が胎児の場合には母親の承諾を、
子が成年に達している場合には本人の承諾が必要です。
認知が行われると、出生の日にさかのぼって非嫡出子との親子関係が発生します。
父親が認知をしない場合は、家庭裁判所に認知を求める調停(調停が不成立なら訴訟)を起こすことができます。
これを裁判認知といいます。
なお、父親が認知せずに死亡した場合は、死後3年以内ならば、裁判認知を請求できます。
この場合は検察官を被告として訴えます。
認知の届け出がされると、戸籍に記載されるので、戸籍謄本を見ればわかります。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊
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