運営している宅建士・行政書士の勝本淳子です^ ^
相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

自筆証書遺言は作成時の費用と手間を考えると、自分で思いつくときに作成できるので楽ですし自宅保管の場合は無料です。

法務局に保管するにしても3,900円なのでリーズナブルで気軽に作成できます。

公正証書遺言は所定の手数料がかかるほか、作成のための資料を公証役場に提示しなければならず、手間もかかります。

 

目的の価額           手数料

100万円以下  ➤5,000円

100万円を超え200万円以下  ➤7,000円

200万円を超え500万円以下  ➤11,000円

500万円を超え1,000万円以下  ➤17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下 ➤23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下 ➤29,000円

5,000万円を超え1億円以下  ➤43,000円

1億円を超え3億円以下 ➤ 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下 ➤ 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額

10億円を超える場合  ➤24万9000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

計算方法は上記の表にあてはめて、【渡したい相手ごと】に計算します。

例)2,500万円相当の財産を配偶者に、800万円相当の財産を長男と長女のぞれぞれに相続させるという内容の遺言書を作成する場合には、

手数料は23,000円+17,000円×2=57,000円になりますが、

全体の財産が1億円以下のときは『遺言加算』という手数料が一律11,000円加算されるので、

合計68,000円となります。(別途用紙の枚数により用紙代が少し加算される)

また、体調などの理由で公証役場に出向くことができない場合は、公証人の出張が可能ですが、その場合は『遺言加算』11,000円を加算する前の金額が1.5倍になるほか、別途日当と交通費が加算されます。

 

ここまで書くと公正証書遺言は費用と手間がかかるからもう自筆証書遺言の方がいいんじゃないか?

と考えたくなりますが、安易に自筆証書遺言を選択するのはお勧めしません。

 

相続が発生した後の遺言執行者や相続人など実際の手続きを行う残されたご家族に発生するリスクを考えると手間暇費用がかかったとしても、公正証書遺言があることによってすべてがスムーズに執行されるので、最終的には公正証書遺言がお得と考えることができお勧めいたします。

 

今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊

 

 

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