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相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

 

 

●生命保険金は遺産になる?

 

一般に死亡保険金等の受取人は、保険契約で受取人として指定されている者が受け取りますが、指定の仕方が「本人」や「相続人」となっている場合があります。

「本人」となっている場合は、保険金は相続財産となり、法定相続分に従って相続人が受け取ります。

一方、指定の仕方が「相続人」となっていた場合は相続ではなく、保険契約なので、相続財産に組み入れることはなく、相続人それぞれが固有の保険金を受け取ることになります。

 

●1人の相続人がもらいすぎになる場合はどうなる?

 

たとえば、複数の相続人がいた場合、被相続人が残した遺産の総額が1000万円で、生命保険金の受取額が8000万円の場合、相続人の1人である指定された受取人のみが8000万円を受け取る場合は、明らかに相続人の間で不公平が生じます。

 

これについて、最高裁の判例では、「死亡保険金は生前贈与・遺贈にはならないが、相続人の間で著しく不公平な特別な事情がある場合には特別受益に準じて考慮される」ものとし、

 

具体的には、保険金の額や保険金額の遺産総額に対する比率、保険金を受け取る相続人とほかの相続人と被相続人との関係を考慮し、ある程度バランスの良いように決めるべきとしています。

 
 

今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊

 

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