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私たち目線に改正された民法のご紹介シリーズです。

 

相続財産が不動産の場合、遺留分侵害額請求をすると、その不動産自体が、遺贈された受けた人と法定相続人全員との共有状態になっていましたが、

改正で遺留分に相当する部分は金銭で支払ってもらえるようになりました。

物より金銭の方が断然便利ですよね。

 

 そもそも「遺留分」とは、配偶者・子・父母などの一定範囲の法定相続人に保障されている一定割合の相続財産のことです。保障されてる相続財産なので、他の人が相続財産を全部相続することになっていても、法定相続人は相続する権利があります。

 

ただ、遺贈を受けた側が、遺留分侵害額として請求された金額の現金をすぐに用意できない可能性もあります。

そこで、現金をすぐに用意できない場合には、金銭債務の全部または一部の支払い期限の猶予を裁判所に求められる制度に改正されました。

 

 

今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊