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私たち目線に改正された民法のご紹介シリーズです。

 

相続の開始後、被相続人名義の口座から、相続人の1人が、その所持するキャッシュカードを利用して預金を引き出してこれを処分してしまった場合、

 

この相続人のもらい得になるのでしょうか?

 

それとも相続人は、この処分された預金を含めて遺産分割することができるのでしょうか?

 

答えは、遺産分割ができます。

 

他の相続人全員が同意することによって、処分した財産を遺産として存在することとみなすことができ、改めて相続人全員での遺産分割の話し合いをすることになります。

 

これにより、預金を引き出した相続人の1人のもらい得という事態は発生しません。

 

今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊

 

 

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