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を運営している宅建士・行政書士の勝本淳子です^ ^
前回に引き続き、私たち目線に改正された民法をご紹介します。
自宅の生前贈与が遺産分割の対象外になります。
婚姻期間【20年以上】の夫婦間で【生前贈与】を受けた自宅等は、
相続時に持ち戻しせずに(=相続財産に入れず)配偶者が住み続けられます。
また、これは配偶者居住権とは異なり、自宅の【所有権】を持ちます。
贈与税と相続税との兼ね合いはありますが、
長年連れ添った配偶者にとっては、これはかなりのビッグニュースです。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊
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