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2020年の民法改正で私たち目線の制度が増えたので一部ご紹介します。
まずは、預貯金払戻し制度です。
被相続人(財産を残すご本人)がお亡くなりになると、被相続人名義の口座が凍結されますが、
相続開始時の口座残高×3分の1×法定相続分(相続する権利があるご遺族の持ち分)を被相続人名義の口座から引き出すことが可能になりました。
この改正の目的は、今までは御遺族のお金から葬儀費用等を捻出するという考え方でしたが、ご本人に財産から葬式費用等を捻出することができるようになりました。
これはかなりありがたい制度改正ですよね。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊
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