議員報酬を被災地等に寄付することは公職選挙法に反しないのか? | 横粂勝仁ブログ

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Q:議員報酬を被災地等に寄付することは公職選挙法に反しないのか?
A:反しません。東京都選出議員は、東京都の団体に寄付できませんが、東京都外の団体であれば可能であり、また、地方公共団体への寄付であれば、間接的にでも集票効果はありませんので、まったく問題ありません。

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