平成28年9月琴平町議会で、
町長から、香川県農業協同組合と控訴裁判となっています、
高松高等裁判所平成27年(ネ)第333号不当利得返還請求等控訴事件
この事件は、高松高等裁判所から和解勧告があり、和解しようとする議案が提出され、
審議の結果、可決しました。
これは、9月29日に、相手側も受け入れられた場合に、正式に成立します。
和解勧告の内容は、
①当時指定金融機関であった、JA香川県が、琴平町の水道事業会計から、
債務返済として8555万4805円を、町に許可なく引き落としたこと。
それを、JA香川県が琴平町に4000万円を支払うこと。
②元副町長の相続財産 約1200万円を、
琴平町7割(約840万円)
JA香川県3割(約360万円)
の弁済を受ける。
回収額を表にすると
琴平町 | JA香川県 | |
元副町長による損害 | 8000万円 | 8000万円 |
和解案に基づく回収額 | 4000万円 | 4555万4805万円 |
元副町長からの回収 | 約840万円 | 約360万円 |
回収総額 | 約4840万円 | 約4915万円 |
回収率 | 約61% | 約61% |
このように、今回の和解案は、
①第1審判決より、琴平町側が有利な内容になっている。
②回収額が、ほぼ同額となっている。
③責任割合は、明確にしていない。
④よって、遅延損害金や金利などは計算参入していない。
⑤損害の金額の回収割合が五分五分と考える。
などの理由で、町議会では、全会一致で賛成可決しました。
長くかかったいわゆるJAとの裁判は、9月29日に、JA香川県が受け入れれば、
終わります。
司法の判断は終わりそうです。
次は、町の結果損害に対する判断をしなければなりません。
このことは、和解確定したら、報告します。