平成28年9月琴平町議会で、

 

町長から、香川県農業協同組合と控訴裁判となっています、

 

高松高等裁判所平成27年(ネ)第333号不当利得返還請求等控訴事件

 

この事件は、高松高等裁判所から和解勧告があり、和解しようとする議案が提出され、

 

審議の結果、可決しました。

 

これは、9月29日に、相手側も受け入れられた場合に、正式に成立します。

 

和解勧告の内容は、

 

①当時指定金融機関であった、JA香川県が、琴平町の水道事業会計から、

 

債務返済として8555万4805円を、町に許可なく引き落としたこと。

 

それを、JA香川県が琴平町に4000万円を支払うこと。

 

②元副町長の相続財産 約1200万円を、

  琴平町7割(約840万円)

JA香川県3割(約360万円)

の弁済を受ける。

 

回収額を表にすると

 

 琴平町JA香川県
元副町長による損害8000万円8000万円
   
和解案に基づく回収額4000万円4555万4805万円
元副町長からの回収約840万円約360万円
回収総額約4840万円約4915万円
回収率約61%約61%

 

このように、今回の和解案は、

 

①第1審判決より、琴平町側が有利な内容になっている。

②回収額が、ほぼ同額となっている。

③責任割合は、明確にしていない。

④よって、遅延損害金や金利などは計算参入していない。

⑤損害の金額の回収割合が五分五分と考える。

 

などの理由で、町議会では、全会一致で賛成可決しました。

 

長くかかったいわゆるJAとの裁判は、9月29日に、JA香川県が受け入れれば、

終わります。

 

司法の判断は終わりそうです。

 

次は、町の結果損害に対する判断をしなければなりません。

 

このことは、和解確定したら、報告します。