やっと決着つきそう

障害者支援の特別地域加算

障害福祉サービス(訪問系サービス等)に係る特別地域加算は、
厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し
障害福祉の訪問サービスまたは相談サービスを提供した場合に、
その支援を評価し、基本報酬に15%を加算するとした国の報酬算定制度


これが実にややこしい

①離島振興法
②奄美群島振興開発特別処置法
③豪雪地帯対策特別処置法
④辺地に係る公共的処置等に関する法律
⑤山村振興法
⑥小笠原諸島振興開発特別処置法
⑦半島振興法
⑧特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備に促進に関する法律
(なげーよ)
⑨過疎地域自立促進特別処置法
⑩沖縄振興特別処置法

これに該当している地域かどうか・・・
わかるわけがない

ちなみに今回の件は⑤⑨が該当
しかし、自治体のホームページを見てもどこに記載しているかもわからない

この、特別地域加算は
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障害者等包括支援、
自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

が対象

サービスを利用するには、通所受給者証が必要で
各自治体が発行

発行された内容のみをパソコンに入力し、
毎月清算をしている

なので、
通所受給者証に記載されていない情報は
入力することすらできないのです



①MS町
令和2年に

⑨過疎地域自立促進特別処置法に基づく地域指定対象になる
町内全域が対象
確認すると、
官報に掲載しているから知っていて当然である!
知らない事業所に問題がある!
受給者証に記載することは、義務ではない!

って逆切れ!

②SD市
問い合わせの翌日に連絡あり。
問い合わせの地域は現在、新興住宅地や発展エリアでも
加算対象地域ですので、
過誤調整をお願いしますとのこと。
受給者証の記載に関しては、相談支援事業を考えていたため
記載していませんでした、今後検討するとのお話


③TW町
以前問い合わせした際は
もうね、発展している地域だから対象外です
で終了
宮城県障害福祉課に問い合わせ
赤本見てください、記載している通りですとのこと
気になるので、所管の
宮城県地域振興課に確認
すると・・・
該当地域は、

いくら発展しようが法律に基づいての旧地域ですので
変化することはなく、

SD市のおっしゃる解釈が正解で
TW町の解釈は間違っているとのこと


TW町の担当にお話したら・・・

えっ、初めて知りました・・・誰ですか、どこですか確認したの

あのさ、これを確認するのは

事業所ではなく、おたくら(行政)の仕事でしょ

どこって、あなたどこに確認し対象外ってしていたの?

TW町はかなりの件数の返戻になるでしょうね

だって、地域の半分以上は

旧○○村で、2箇所も特別地域加算対象になってますからね~

介護保険も絡めると大変なことになるよ