私は昨年3月より保護司をさせて頂いております。今回は周りの保護司の方から相談を受け、保護司についての一般質問もさせて頂きました。質問内容と答弁をそのまま掲載いたします。

 

質問

犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことがないよう、その立ち直りを地域で支える民間のボランティアで保護司というものがあります。法務大臣からの委嘱を受け、本市においても6月1日時点で146人が保護司として活動されていらっしゃいます。宮崎市議会においても保護司として活動されている議員さんもいらっしゃいます。

その保護司の活動の一つに面談というものがあります。これは、保護司が保護観察を担当している場合は、1人について概ね月2回程度の面会を行って、約束事が守られているか、仕事や通学をきちんとしているかなどを話し合い、助言を行ったりする行為のことです。

現在、大島町にあります宮崎地区更生保護サポートセンターが宮崎市道路維持事務所の一角に設置してあります。また、市内4か所にある福祉センターにおいても面接会場として用意しているようですが、利用したい曜日や時間帯に制限があったりします、そうした場合に、自宅近くで使用でき、曜日や時間帯の制限の少ない、

地区交流センターを使用することで、保護司や面談対象者双方の利便性向上につながると思います。保護司が行う面談を地区交流センターにおいて、使用料免除で利用できないのかお伺いします。

 

答弁

宮崎地区保護司会またはその各支部の会議のために交流センターを利用する場合につきましては、市の施策や事業に関連する公益性のあるものとして交流センター使用料の免除対象としております。保護司が個人で行う面談場所につきましては、平成30年度に宮崎地区更生保護サポートセンターを、令和4年度からは4か所の福祉センター(花山手、佐土原、田野、清武)を面接場所として使用できるよう調整が行われておりますので、交流センターにおける面談での使用につきましては、保護司会を所管いたします福祉総務課と協議してまいりたいと考えております。

 

保護司や対象者双方にとって、居住する近くで面談できることは、交通の利便性の向上につながり、また、保護司にとりましても面談場所を自宅以外に探すという労力の軽減にも繋がりますので、保護司の確保にも資することになるかと思います。実現できるように注視していきたいと思います。