金融庁、資金決済法等の改正案を提出 仮想通貨の定義も一部変更
金融のデジタル化に対応
金融庁は4日、資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案を提出したことを発表した。
改正は『資金決済法』や『金融商品取引法』など複数の法律が対象。目的は、金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築するためだと説明している。
今回提供された「概要」の資料によれば、改正を行う背景は以下の3つ。
・海外での電子的支払手段(いわゆるステーブルコイン)の流通増加
・銀行等における取引モニタリングなどで実効性向上が必要
・高額で、価値の電子的な移転が可能な前払式支払手段の広がり
ーーー電子決済手段等取引業等の創設
1つ目のステーブルコインに関連する項目については、利用者保護等に課題があると指摘されていると説明。ブロックチェーン等を活用した金融イノベーションに向けた取り組みを促進しながら、適切な利用者保護等を確保する必要があるとした。
銀行や信託会社などの電子決済手段等の発行者と利用者の間に立ち、電子決済手段の売買・管理などの対象行為を行う仲介者に登録制を導入。報告や資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等の監督を行うと述べている。
今回の改正案では、資金決済法の第二条5項にあった「暗号資産(仮想通貨)」の定義の箇所を「電子決済手段」の定義に変更。暗号資産の定義は第二条14項に記載した。
ーーー為替取引分析業の創設
2つ目の取引モニタリングなどに関する項目については、銀行業界においてマネーロンダリング対策(AML)で共同化の動きがあると述べている。
こちらも、預金取扱金融機関等の委託を受けて為替取引に関し、疑わしい取引の分析などの対象行為を共同化して実施する為替取引分析業者について、業務運営の質を確保する観点から許可制を導入。電子決済手段等取引業と同様の監督を行うとした。
ーーー高額電子移転可能型前払式支払手段への対応
3つ目の前払式支払手段の広がりについては、高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者について、不正利用の防止等を求める観点から、業務実施計画の届出、犯罪収益移転防止法の取引時確認義務等に関する規定を整備するとしている。
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