米内国歳入庁(IRS)が税の返還承認か、ステーキング報酬に対する課税タイミングが焦点に

------ステーキング報酬への課税

暗号資産(仮想通貨)のステーキング報酬に対する課税をめぐり、米内国歳入庁(IRS)に訴状を提出したテネシー州の夫婦の主張が認められ、徴収された税金を返還する決定が下されたようだ。米メディア「Blockworks」が2日、情報筋の話として伝えた。

このケースは、ステーキング報酬の税務上の扱いに大きく影響を与える判断となるため、注目が集まっている。

なお、IRSは日本の国税庁に相当する米政府の機関。米財務省に所属する組織で、連邦税に関する法的執行や徴収を行っている。昨年9月に発表された、今年6月30日までの会計年度に優先すべきガイダンス計画には、仮想通貨の税務報告が含まれている。

------仮想通貨同士の交換は課税対象

米国では同種の資産を交換した場合、その資産の売却時まで課税対象とならないという制度がある。しかし、2017年の税制改革によって、2018年以降の仮想通貨の取引についてはこの「同種交換(Like-Kind exchange)」のルールが適用されないことになった。その後、2019年11月には、この方針が2018年以前にも適用されると発表された。

仮想通貨同士の交換、例えばビットコインとアルトコインの交換は課税対象として処理される。

 

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