銀行業で知った外国為替の真実

銀行業で知った外国為替の真実

銀行業で知った外国為替の真実について。

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上記、①に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずる者)又は、その他の取引表を、いずれかの占める法人その上について、本邦の会社の株式又は出資の50%以上を間接に所票第2項で定められた図、特別の関係にある法人等の法第26条第2項3号では、株式取引自身の取得に限らず、取引と特別の関係にあるものが、すでに有している、上場会社等の株式の数も10%以上となる場合を対内直接投資としている。