銀行業で知った外国為替の真実 -2ページ目

銀行業で知った外国為替の真実

銀行業で知った外国為替の真実について。

外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体図として、株式取得者と特別の関係にある法人等の範囲(法第26条第2項第3号)対内直投政令第2条第4項

祖父会社祖父会社144%、50%以上100%未満の叔父会社親会社は、100%株式取得者、100%子会社子、会社50%以上100%未満、100%孫会社、孫会社、親会社50以上100会社、50%以上兄弟会杜100%甥会社。

(注)「特別の闘係にある法人等」、当該法人等が、法第26条第1項第2号から第4号までに掲げるものに限る。すなわち、「外国投資家」たる法人に限る。

上記に掲げるものにより直接所有される株式又は出資の金額と他の会社を通じて間接に所有されるものとして政令で定めるその株式又は出資の金額とを合計して、当該会社の発行済株式又は出資の金額の露額に占める割合がIOO分の50以上に相当するもの。