みなさんこんにちは。江戸川区葛西の税理士樫山啓明です。
今回も前回に引き続き相続税のお話で、適用要件が緩和された制度について解説します。
被相続人が亡くなった場合、自宅の土地(宅地)を被相続人が持っていた場合には、これも相続税の対象になります。その宅地も相続税の評価額に直して相続税が課されますが、評価額が高くなることにより相続税の負担が大きくなって、その土地を手放さなければならなくなることがあります。その際に小規模宅地等の計算の特例を使うことができると、その評価額を80%減らす、つまり計算された相続税の評価額の20%で相続税を計算することができるのです。
H26年までは80%の評価減ができるのは宅地の240㎡まででしたが、H27年相続開始分からは330㎡まで面積が増えました。また、事業用の宅地を持っている場合にはその多事業用宅地の400㎡まで減額の対象となり、かつ宅地の330㎡の減額と併用することができるなど、条件が緩和されています。
ただし、この規定を受けるためには様々な要件がありますので、適用が可能かどうかは税理士までご確認ください。
