承継対話支援士で、関西で事業承継を支援している鹿島です。

 

今回のブログは、2024年6月7日に成立した事業性融資の推進等に関する法律案(以下、「事業性融資推進法」が成立しましたね。

金融庁の説明によりと、この法律の概要は以下の通りです。

事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定める。

そして、この法律の特徴を抜粋すると、次のようになります。

①事業性融資推進本部の設置

  • 事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り組むため、金融庁に事業性融資推進本部(本部長:金融担当大臣)を設置する。
  • 本部の構成員は、金融担当大臣、経済産業大臣、財務大臣、農林水産大臣及び法務大臣等とする。

②企業価値担保権の創設

  • 有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や思い切った事業展開を躊躇している事業者等の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)を創設する。
  • 企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する。
  • 企業価値担保権の設定に伴う権利義務に関する適切な理解や取引先等の一般債権者保護等、担保権の適切な活用を確保するため、たに創設する信託業の免許を受けた者を担保権者とする
  • 担保権実行時には、企業価値を損うことがないよう、事業継続に不可欠な費用(商取引債権・労働債権等)について優先的に弁済し、事業譲渡の対価を融資の返済に充てる

③認定事業性融資推進支援機関制度の導入

  • 企業価値担保権の活用等を支援するため、事業性融資について高度な専門的知見を有し、事業者や金融機関等に対して助言・指導を行う機関の認定制度を導入する。

( 引用先:金融庁 2024年3月 事業性融資の推進等に関する法律案 説明資料 )

 

金融庁が事業性評価を導入し始めて10年となる今年、金融機関に更に企業の事業を評価し、融資に繋げるように求めているのがこの法律かもしれませんね。

 

企業価値担保権というのは、将来の会社の財産を含む会社の総資産を担保目的財産とします。日本では、これまで不動産とか機械などの動産の個別の財産の価値に着目してきました。

 

これまでも全資産担保といった形で個別の資産(不動産・動産・金銭債権・契約上の地位及び権利・知的財産権など)に担保を設定するというやり方はありました。

全資産担保の場合、「事業としての価値」は個別資産の価値に還元されないため、担保権者(多くの場合、金融機関等の債権者)は把握できませんでした。

 

しかし、企業価値担保権の場合、こうした「事業としての価値」についてまで担保権者が優先弁済権を主張できるようになる点は大きな違いです。

 

この企業価値担保権が整備されると、これまでは事業性評価融資は無担保融資になることが多かったので、なかなか普及が進みませんでしたが、少しは普及に弾みがつくかもしれません。

 

勿論、企業側が企業価値担保権の設定を承諾すればの話ですが…

 

では、金融庁はどういった場面で、企業価値担保権が活用されると考えているのでしょうか。

 

イメージしているのは3つのケースです。

①スタートアップ②事業承継③事業再生です。

 

②の事業承継の場合ですと、創業社長の場合は事業が大きくなるにつれて自身の資産も拡大するため、経営者保証への抵抗が少なかったかもしれません。

ただ、承継時期に差し掛かり、従業員へバトンを渡すとなった場合、新社長(候補)が経営者保証へ抵抗感を示すことは少なくなく、承継の妨げになっている面もあります。

企業価値担保権の場合、新しい経営体制やビジネスプランも含めた事業全体の価値を評価します。

担保価値があると評価された場合、金融機関は経営者保証を求めずに融資を実行することができ、円滑な事業承継が実現されることが期待できます。

 

( 引用先:東京商工リサーチ 2024年6月12日 企業価値担保権で創造される「企業と金融機関の共通価値~金融庁 和田良雄・信用制度企画室長インタビュー~ )

 

元銀行員だった人間として感じるのは、この事業性融資の推進をしていくためには、キャッシュフロー経営に移行していくことが求められます。経営者が事業の収益性を高め、担保や個人保証に依存しない経営の独り立ちが目指すべきゴールだと思います。

 

しかし、この企業価値担保権は会社のすべての資産に担保権を設定するので、経営者にとってかなり精神的に高いハードルになっているような気がします。

 

一度、企業価値担保権を設定したら、金融機関が簡単に抹消するとも思えません。

無担保・無保証の流れとも逆行するかのように映ります。

 

僕の考えが杞憂に終わればいいんですが…

 

 

お楽しみいただけましたか。

 

それでは、次回の発信もお楽しみください。

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