第1回 貸金業者とは何か
みなさんはそもそも貸金業と言われてもピンと来ないかもしれません。
普段、私たちが消費者金融などと呼んでいる業態は、法律上は貸金業者と規定されています。
貸金業法2条
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
貸金業者を規制する「貸金業法2条」には上記のように定義されています。消費者金融はまさに金銭の貸付を業として行っているため、貸金業者に該当します。また、クレジットカードにはキャッシング機能もついているため、このようなカードを発行するカード会社、信販会社も貸金業者になります。
ただし、銀行等の金融機関は貸付を行っていますが、銀行法等の別の法律で規制されているため、貸金業者にはあたりません。
問題
銀行も貸金業法により規制される。
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