3.橿原市が行うべき措置 以上の理由から、本事業契約は公法上、違法かつ不当であり、無効と判断してただちに履行を中断して解約、白紙に戻すべきである。 また、その手続きを行っていくさいに、SPCから設計図の出来高分の支払いを請求される可能性があるが、本件に関する違法は、事業者なら通常、理解しているべき内容であって、契約の成立についてはSPCにも一定の非があることを踏まえて慎重に対応するべきである。 また、支払い額について、市は、森下市長をはじめ、本事業契約の締結に関与した者に対して、請求権を行使できるかどうかを検討する必要がある。以上