請求の要旨(具体的な違法・不当について)本事業契約は、地方自治法の指定管理者制度・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、「PFI法」)の公共施設等運営権(「コンセッション」とも言う。)のいずれをも使用していない。 私法上の契約として成立していたとしても、この施設は公共施設であり、行政財産であるため、その上で私人・私企業が収益をあげることを許すためには公法にのっとっていなくてはならないが、その手続きが踏まれていないため、ホテルの運営開始時には、住民に大きな損害が出ることになる。 違法・不当な点を多々含むこの契約は無効なものとして、いったん解約して見直しを行うべきであり、契約の履行の差止めを求める。
請求の要旨(具体的な違法・不当について)本事業契約は、地方自治法の指定管理者制度・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、「PFI法」)の公共施設等運営権(「コンセッション」とも言う。)のいずれをも使用していない。 私法上の契約として成立していたとしても、この施設は公共施設であり、行政財産であるため、その上で私人・私企業が収益をあげることを許すためには公法にのっとっていなくてはならないが、その手続きが踏まれていないため、ホテルの運営開始時には、住民に大きな損害が出ることになる。 違法・不当な点を多々含むこの契約は無効なものとして、いったん解約して見直しを行うべきであり、契約の履行の差止めを求める。