面会交流事件から見る裁判所

面会交流事件から見る裁判所

結婚生活でカサンドラ症候群を発症。
夫から申し立てられた面会交流調停を通して、家裁の問題点をオープンにします。
面会交流の原則実施論の問題点について、今後議論が活発になることを願います。

面会交流調停を通して、子の利益とは何なのか、深く考えることができました。私は、面会交流推進派でも反対派でもありません。私らの事案では、面会交流することが子の利益になるという、ありきたりな答えにはなりませんでした。子供のことを考えれば考えるほど、面会交流することが親子断絶に繋がってしまうかもしれないことに気がつきました。

気持ちの整理をしつつ綴ろうと思います。

 

別居親から面会交流調停の申立てがあったのが令和6年6月。

調停、審判、抗告審、許可抗告、特別抗告を経て、事件が終わったのが今年5月。

約2年、頑張りました。

一度たりとも手を抜かず「早急な直接的な面会交流は子の福祉に反する」と主張し続けました。

最終的には「2か月に1回、1時間程度の直接交流をしなければならない」と定められました。

間接交流にはできませんでしたが、子供のことを最優先に考え、裁判官に怯えず、自己の主張をできたことは、私の人生にとってはプラスに働くのではと思います(そう思いたい)。

 

さて、面会交流の支援団体が決まりました。

審判では、直接交流が定められましたが、抗告審では「第三者機関を利用するときは、前項の定めに関わらず、第三者機関の助言指導に従うものとする」と面会交流実施要領に定められました。この1文があるのとないのとではまったく違います。即時抗告してよかったと思います。

支援団体の事前面接では、面会交流にあたって心配している点をすべて話しました。一定の理解は得られ、いきなりの直接交流ではなく、段階的な交流をお願いすることができました。

今月下旬から、オンラインにはなりますが、面会交流が始まります。

気持ちが追いつきませんが、そういう気持ちも支援団体に相談していければと思っています。

 

面会交流をすると決まってから、私のなかでは、面会交流の在り方というものが揺れ動き、何が正解なのか、よくわからない日々が続いていました。

「子の福祉に反するのであれば面会交流はしてはならない」が真だとしたら、私の事案では、面会交流はするべきではないですが、裁判所は面会交流を認めました。ということは、私の事案では、面会交流することは子の福祉に反しないということになります。この点があらゆる面から考察しても、いまひとつ、腑に落ちないのです。

私の事案の場合、面会交流を実施することは子の福祉に反します。しかし、社会生活を営むうえでは、自身に害のある人物とでも接しなければなりませんし、苦手な人を避けて通ることはできません。そういう広い意味で言えば、「子の福祉に反しても面会交流は認めるべきだ」という考えもできないことはありません。そうすれば、面会交流を制限される親子は理論的にはいないことになります。しかし実際は、面会交流を制限する審判例もあります。『子の利益』というものをどこまで広い範囲で考えるかによって、面会交流を認めるか認めないかは変わってくるのではないかと思います。15歳以上の子の場合、子の意思が尊重されますが、仮に、子が別居親と会いたがらない場合はその意見を尊重する、という家裁の方針からすれば『会いたくない人物には会わなくてもいい』ことを家裁も認めているということになります。しかし、子が幼年の場合は、『別居親との交流は一般的には子の福祉に資する』とされます。子が嫌がっても、監護親は子を説得し、面会交流の場に連れて行かなければなりません。なんだか辻褄が合いません。

 

面会交流が途中で途絶えれば、子供からすると、『最初は会えていた父親だが、途中から会えなくなった』という不可解なことになります。同居中に父子関係を構築できていない場合は、やはり、時間をかけて、父子関係を熟成していく必要があるのではないかと思います。なぜいきなり直接交流を下したのか、裁判官の心中が気になります。裁判官のなかで、【直接交流>間接交流】のような不等式があるのではと思います。いまどき、裁判もウェブから参加する時代です。オンライン上での面会交流が、直接交流に劣るとは思いません。

 

今から1年前の調査官調査、私は子供を裁判所に連れていくことに、とてつもなく大きな拒否感を抱いていました。何もわかっていない子供を裁判所に連れていくという行為は、今まで愛情をこめて育ててきてた鶏、食用のために殺されることをわかっていない鶏を、屠殺現場に連れていくときのような気持ちかもしれません(違う?)。おそらく、これから、子供を面会交流に連れていくときも、これと同じような気持ちになると思います。この気持ちをどう処理するか、今後の私の課題です。