2018年にこんなブログを書いていました。

 

>住民税の申告分離課税は「総合所得になる」って。

すっかり忘れていて今年の確定申告書作成に右往左往したので、備忘録も兼ねて、気がついたことをまとめたいと思います。

 

税金事情は個々に異なるので「私」の場合です。

 

職業:会社員(なので社会保険加入。国保ではない)

証券口座:特定口座(源泉徴収あり)

ふるさと納税:5カ所のみ。すべてワンストップ特例申請済み。

 

こういう状況なので、確定申告は不要です。

 

しかし....

 

証券口座は配当分を含めてマイナスなので、配当金にかかった所得税、住民税は証券口座内で還付されている。

が、勤務先の持ち株会に加入しており、持ち株の配当金にかかった所得税、住民税は徴収されたまま。

 

証券口座で発生したマイナス金額は持ち株会の配当金と相殺してもまだマイナスになる。

 

寄付はふるさと納税の他に、会社の給与天引きで公益法人に寄付をしている。

寄付先は会社が決めるのですが、今年は盲導犬協会に寄付されていて、領収書をいただきました。

 

こういう状況から確定申告に挑戦。

 

いままでの人生で何度もやっていますが、念のためマネー誌を購入しチャートに添って申告書作成開始。

 

国税庁の確定申告書作成コーナーを利用していますが、毎年進化していてどんどん使いやすくなっていますね。

 

 

ベル注意点その1ベル

 

ふるさと納税は確定申告をするとワンストップ特例申請はなかったことになるので、

あらためて申請入力が必要です。

 

 

マネー誌のチャートを見てやっていると、この先が、住民税の入力になり、全員入力が必要?

と思われるような記載です。

 

 

ベル注意点その2ベル

 

住民税について所得税と異なる課税方式が選択できます。

私は配当分を含めてマイナスが発生しているので、所得税の確定申告は申告分離課税を選択しました。

 

所得税を確定申告すると自動的にお住まいの区や市に情報が連携されます。

 

①住民税についても申告分離課税を選択する→その場合は、確定申告書の住民税の欄は入力不要

②住民税について申告不要とする→確定申告書の住民税の欄でその旨入力をする

 

配当金にかかる住民税の税率ですが、申告分離課税でも5%です。

つまり、源泉徴収されている税率と同じなので、所得税を申告分離課税で申告する私は、

どちらを選択しても同じかと思いました。

 

しかし以下の事例が発生

 

①の場合

 

「住民税・事業税に関する事項」の配当割額控除額欄に持ち株会の配当金から控除された住民税額が自動的に反映→昨年分の住民税は今年の6月から支払いになるので減額されて給与天引きになるはずおねがい

 

②の場合

 

控除額の欄はブランク。

「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に○印が表示されている

 

②を選択していたら、住民税の減額がなかった~びっくり危ない、危ない。

マネー誌わかりにくいよあせる

 

これにて確定申告終了、めでたし、めでたし、ですが、大きな落とし穴があります。

 

冒頭の

 

>住民税の申告分離課税は「総合所得になる」って。

 

に戻ります。

 

 

配当から税金が源泉徴収されたままにしておけば、配当金の収入は住民税の計算に反映しません。

ところが、総合課税はもちろん、申告分離課税で申告した場合も、所得に合算されます。

 

なので、国民健康保険に加入しているとか、保育所にお子様を入所させているとか、

区や市の行政に関係のあるサービスを受けていると、そのサービス料は住民税を元に計算されるので、

健康保険料や保育所料がアップする可能性がありますビックリマーク

 

私の場合は、国保ではなく社会保険ですし、子どもも成人しているので、申告分離課税でもどこかに悪影響は出ないと思われます。特に今回の申告は大きく株の譲渡損がありますし。

 

来年の申告から、「住民税の申告不要制度」がなくなります。

 

マネー誌は所得税の戻りばかり強調した記事しか作成しないのでしょうか?

確定申告をしたその先のことについても記事にしていただきたいです。

 

住民税についての説明は練馬区のHPがわかりやすいです。

きっと行政サービスも良いのでしょう。

私も練馬区に住みたいわ~

 

配当金やふるさと納税の税金のことは本当にわかりにくです。

 

お友達のつぶやきでより理解が深まりました。

 

ぜひ、こちらのブログをご覧になってね→小坊主さんのブログ