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中山競馬制裁&出来事
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(引用元:この記事の著作権は、スポーツニッポンに帰属します。)
サラブレッド最多勝、オリジナルステップ引退
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(この記事はスポーツ総合(読売新聞)から引用させて頂きました)
競馬
競馬新聞をコンビニでコピーしたら違法ですか? 競馬新聞のコピーをしたら違法です...
競馬新聞をコンビニでコピーしたら違法ですか?
競馬新聞のコピーをしたら違法ですか?違いますよね?
昔、コンビニで競馬新聞(400円)をコピーしたら、
そこの店長らしき人に「なにやってんだよ。捨ててけよ。」ってすごい見幕で言われました。
そのときは、あまりの威圧にそのとおりにしましたが、
後で調べてみると違法ではないようです。
違法でない以上、とめる権利はないと思うのですが?
どなたか詳しい方教えてください。
- 回答 -
私が知る限り、以下の法律に触れる可能性があります。法律はあらゆる視点から当てはめる事ができるので、一概に○○に該当しないとは言い切れません。
・営業利益の損害(営業妨害)
販売店はフリーペーパーまだしも、一般雑誌や日用雑貨や食品を販売する目的は、売却による利益で収益を得ることなので、今回の場合におきましてはコンビニ側が競馬新聞を売ることで得る事ができるであろう利益を、コピーによって競馬新聞を販売する事でのコンビニへの支払いを一切する事なく、本物相当の情報や内容を得ることになるので、非常に悪質な行為になります。ちなみにコピーの代金はコピーをするという目的においての支払いなので、競馬雑誌のコピーであろうと、何であろうとコピーの現物への支払いには該当しません。簡単に纏めますと、窃盗と同じ罪に、同じく業務上営業妨害に当てはまることになります。
・著作権法違反
競馬新聞を購入する事で得ることができるのが、情報であり、その情報を得るにはそれ相当の支払いをする必要があり、その支払いの内容に著作権に関する危険性があります。競馬新聞の400円というものはコンビニ側への委託料金や、材料費、情報収集費用のように人的費用だけではなく著作権保護に基づいた金銭も含まれています。僅かではあるものの、購入することによって著作権の一部から該当しないようになります。つまりは、購入する400円の中には著作権に関する金銭も含まれているため、外見では違法に見えなくても内容的には著作権保護法違反の疑いに科される可能性があります。さらには、そのコピーの内容で得た情報を用いて、勝馬投票権の判断材料の一部として利用し、マイナスであろうと収益を得た場合には著作物無駄使用をいうことで確実に罪となり、競馬法といった特質的な法律に触れる可能性が極めて高いといえます。おそらく競馬に関る事が硬く禁止されるといった罰が与えられると思います。ですが、著作権法ではなく営業妨害という形で法律に触れる可能性があるので、絶対にやめましょう。自分が経営する店で、勝手に物が複製されて同等の内容が持っていかれては商売にならないでしょう。
違法なコピーとは
著作権法は、違法なコピーを禁じています。すなわち、個人または家庭内などで使うために自ら複写する場合、図書館において調査研究等のため一部分を複写する場合(著作権法第30、31条)等のごく限られた範囲以外は、すべて著作権者の許諾を得なければなりません。 今回の場合は金銭を払うことで承諾を得るというケースに当てはまる事になります。買うべき情報(紙/誌)を買わずにコピーして使うのはコンビニでチョコレートを万引きして食べてしまうのとも同じです。ですが、実際のところコンビニにある(文書用の)コピー機でコピーする事は、私的使用のための複製に準じた公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合では、特例として当分の間(公衆に供される文書用の)コピー機で私的使用のために自分でコピーするのは構わない事になってしまいます。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
福島競馬場の・・・
今度県外から福島競馬場に行こうと思うのですが、今の時期はまだレース開催していないらしいので、福島競馬場にあるパークウインズに行き他所のレースを楽しみたいと思っています。
競馬場自体がレースを開催していない今の時期の土日にパークウインズも営業しているのでしょうか?
わかりずらい質問で申し訳ありません
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)