●飯塚事件…鈴嶋裁判長《「…覚えているのは不自然」…女性の証言…「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない」》

2024年06月07日 00時00分54秒 | Weblog

[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])]


 (2024年06月06日[木])
冤罪で久間三千年さんを死刑執行してしまった飯塚事件の第2次再審請求、(西日本新聞)《新証言を一蹴想定の中で最悪の内容》…。(東京新聞社説)《誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる》
 目隠ししていないニッポンの法律の女神…証言を捏造して「見た」ことにした捜査員、その幻を裁判官までが「見て」しまっている《この国の司法の姿》はあまりに酷い、醜悪。

   『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
     当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」

 (FBS)《審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました》。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている。これは本当に司法判断なのか? 裁判官としての矜持や良心は無いのか?
 福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、そんなに、当時の警察や検察、裁判官、法相 (飯塚が地元の麻生太郎政権の森英介法相) を守りたいのか? 久間三千年さんは一貫して無罪を主張しており、確たる証拠も無く、自白も無く、再審準備中にもかかわらず、最高裁判決からわずか2年余りで急ぐように死刑執行。何もかも異常だ。久間さんはさぞかし無念だったことだろう。《この国の司法の姿》はあまりにも醜い。特に、裁判官は…《憲法第76 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」》のではないのか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか? 鈴嶋晋一裁判長には「見え」ていないのだろうが、久間氏を殺すために、当時、積み重ねた《状況証拠》は、いま、無残な姿をさらしている。

 西日本新聞の記事【飯塚事件第2次再審請求棄却、司法は手を尽くしたのか】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219798/)によると、《飯塚事件の被害女児の「最後の目撃者」である女性が、第2次再審請求で証言を翻した。それを弁護団が会見で明かした時、ぼうぜ...》。

 弁護団「想定の中で最悪の内容」。
 西日本新聞の記事【新証言を一蹴想定の中で最悪の内容」 声うわずり、涙浮かべる弁護団代表 福岡地裁が飯塚事件第2次再審請求】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1219808/)によると、《再審の扉はまた開かなかった。久間三千年(みちとし)元死刑囚の死刑執行から16年。女児2人が殺害された飯塚事件で、福岡地…》。

 《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員の捏造証言、それを裁判官までが〝真実〟と見てしまっている《この国の司法の姿》。30年以上前の当時の証言者の記憶が曖昧かどうかが問題じゃない。《『いや見たんだ』と押し切》った捜査員によって捏造証言させられたという〝記憶〟の問題。
 東京新聞の【<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial)。《1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い司法は再審の道を開くべきだ》。

 《この国の司法の姿》は醜悪。
 (FBS)《(裁判所が)一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかった》…なぜ応じないんですか? 《一覧》さえ出せない理由は何ですか? (山方泰輔元捜査一課長)《弁護士は証拠をつくる》ではなく、警察や検察は証拠をつくる》ではないのか。犯人をでっち上げた、では無いのか? DNA鑑定、久間さんの (ラインなし) 車の目撃証言、一方で、当時の別の証言(今回の2人の新証言の内のもうお一人)の目撃証言を無視するというミス・意図的過誤…。《女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」》などと判示出来るものだね。
 FBSの映像記事【【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡】(https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o)によると、《“再審の扉はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました》。

   『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!
   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
                飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行
    「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
     2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
     2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
     ……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
     久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日
     DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
     だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
     大変に大きな疑問である」

   『●NNNドキュメント’13: 
      『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
                    無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」
   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
           死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行
    「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
     再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず 
     福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
   『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
     冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》
   『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
     のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!
   『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
      の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》
   『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
     検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の
       証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話した》
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
       死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》
   『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
     裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)
   『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
     は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件
    「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
     と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
     ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
     なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
     つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
     捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
     しまったのではないかと感じているのではないのか?
     《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」

   『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。
     当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」


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https://www.tokyo-np.co.jp/article/331835?rct=editorial

<社説>飯塚事件 「再審認めず」は疑問だ
2024年6月6日 07時41分

 1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁は再審開始を認めなかった。だが、警察に押し切られ、「記憶と異なる供述をした」とする新証言は重い司法は再審の道を開くべきだ

 女児2人は登校途中に行方不明となり、翌日、約20キロ離れた山中で遺体で見つかった。

 逮捕された久間三千年元死刑囚と犯行を結び付ける直接証拠は存在せず、本人は一貫して否認、無罪を主張したが、2006年に死刑判決が確定。その2年後に執行された再審請求を準備中だったのに異例の早さで死刑執行したのはなぜか。まず、それが疑問だ。

 第1次の再審請求では、当時のDNA鑑定の信用性に疑問があった。冤罪(えんざい)が明らかとなった足利事件と同じ旧式の鑑定手法で、再鑑定できる試料も残っていなかった。福岡地裁は14年に「(DNA鑑定でただちに有罪認定の根拠とはできない」としたが、他の状況証拠などから再審請求を棄却。最高裁も再審を認めなかった。

 第2次の再審請求では、2人の新証言から状況証拠にも大きな疑問が浮かんだ。1人は被害女児の最後の目撃者とされた女性。確定判決は目撃現場で連れ去られたと認定したが、「見たのは別の日だった」と法廷で証言。警察に押し切られて記憶と異なる供述をしたと述べた

 もう1人の目撃者は男性。事件当日に別の場所で、被害女児に似た2人が乗っていた車を見たが、運転者は元死刑囚とはかけ離れた風貌だったという。

 特に、女性の証言は確定判決の証拠構造を揺るがす重みを持つ。「現場近くで紺色の車を見た」など別の目撃証言につながる重要供述だった。これが警察の調べに迎合した結果なら、元死刑囚が女児を連れ去ったとする事実認定は次々と崩壊してしまう。

 しかし、福岡地裁は「新証言は変遷があり信用できない」「元死刑囚が犯人であるとの立証がされている結論は揺るがない」などと一蹴再審を認めなかった乱暴な判断ではないか

 誤判で死刑執行されたのなら、究極の人権侵害であり、取り返しがつかない重大な国家犯罪となる。「疑わしきは被告人の利益に」の原則で、司法は再審公判を開き、事件の真実に近づくべきではなかったか。
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https://www.youtube.com/watch?v=N_F8cBF636o




【飯塚事件】“再審の扉”またも開かれず 専門家に聞く「妥当」「門前払い」 地裁による証拠開示の勧告を検察は拒否→法整備の議論を 福岡
FBS福岡放送ニュース
2024/06/05

再審の扉はまたも開かれませんでした。32年前、女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地裁は5日、裁判のやり直しを認めない決定を出しました。


■山本竜誠記者
「午前9時50分です。今、弁護団が裁判所に向かっていきます。久間元死刑囚の再審について、まもなく判断が下されます。」

いまだ認められたことのない死刑執行後の裁判やり直し。午前10時、裁判所の判断が弁護団に伝えられました。


■東まどか記者
「再審請求は棄却です、再審請求は棄却。福岡地裁は久間 元死刑囚の2度目の再審請求を棄却しました。」

福岡地方裁判所の判断は、再審=裁判のやり直しを「しない」というものでした。

1992年2月、飯塚市の小学1年の女の子2人が誘拐・殺害され、朝倉市の山中で遺体が見つかった「飯塚事件」。逮捕された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚は、捜査段階から一貫して無罪を主張しました。


■久間三千年 元死刑囚
「アリバイ以上のものを持っている。100%関係ないということを、あんたたちが即信じるわ。やっていないものをやったと思われたことだけは、これは必ず白黒つける。」

自白も直接的な証拠もない中、1審の福岡地裁は、犯人のものとされるDNA型が久間氏の型と一致したことなど、状況証拠を積み重ねて有罪を導きました。


■1審判決より
「個々の状況証拠も、単独では被告人を犯人と断定することはできないものの、これを総合すれば、被告人が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる。」

2006年に最高裁で久間氏の死刑が確定。2年後、刑が執行されました

そのころ、有罪判決の柱となったDNA型鑑定を取り巻く状況が変わり始めていました。


■呼びかけ
「菅家さん、釈放おめでとうございます。」

きっかけは「足利事件」です。菅家利和さんはDNA型鑑定で犯人とされ、17年半にわたって収監されました。しかし、最新の方法で鑑定をやり直したところ、DNA型が一致せず、当時の鑑定の誤りが明らかになりました。その後、菅家さんは再審で無罪となっています。

足利事件と飯塚事件。2つのDNA型鑑定は、警察庁科学警察研究所の同じ技官が、同じ鑑定方法で行っていました

久間氏の妻が起こした1度目の再審請求で、裁判所はDNA型鑑定について「その証明力を確定判決の当時よりも慎重に検討すべき状況に至っている」 として証拠から事実上、除外しました。それでも。


■第1次再審請求での決定より
その他の証拠で、久間氏が犯人であることは高度に立証されている。」

裁判所は裁判のやり直しを認めませんでした。久間氏を有罪としたDNA型鑑定以外の状況証拠、それは、

▽女の子2人の誘拐現場で事件当日、久間氏のものに似た「紺色ワゴン車」が目撃されたこと。

▽そこから20キロほど離れたランドセルなどの遺留品発見現場で、事件当日に「紺色ワゴン車」を見たという目撃証言。

▽久間氏の車内から、血痕と尿反応が発見されたことなどがあります。

2021年に起こした久間氏の妻が起こした2度目の再審請求で、弁護団はこれらの証拠を突き崩すため、2つの新証拠を提出しました。

1つ目は、事件当日の新たな目撃証言です。

証言によりますと、この証言をした男性は事件当日の午前、飯塚市の八木山バイパスを車で走行し、白い軽自動車とすれ違った際、幼い女の子2人が後部座席に乗っているのを目撃したといいます。


■木村泰治さん
「悲しそうな顔が一番印象に残っています。一瞬、誘拐でないかなと。でもまさか 2人も女の子を乗せとるから。」

運転していたのは、丸刈りで色白の男。つまり“久間氏とは特徴の違う男が、幼い女の子2人と一緒だった”という証言です。

そして、もうひとつの「新証拠」は。


■永石莉里子記者
「確定判決が“誘拐場所”としたのが、こちらの三差路です。ここで最後に女の子2人を目撃したとされる女性の証言が、きょうの再審の判断の争点となりました。」

当時、警察がまとめた女性の供述調書には「事件当日の午前8時30分ごろ、車で通勤途中に女の子2人を三差路付近で見た」と記されています。

確定判決ではこの女性の証言が、女の子が誘拐された時間や場所と、目撃された「紺色ワゴン車」をつなげる、重要な証拠の一つとなっています。

しかし。


■女性の証言より
女の子を見たのは事件当日ではないそれを見たという供述調書に強引にさせられた。」

女性は去年11月の尋問で、供述は警察や検察に押し切られたものだったと証言を覆したのです。

2つの「新証拠」の信用性を裁判所がどう判断するのか。

審理を担当した鈴嶋晋一裁判長は5日、男性の証言について「事件から26年以上経った今でも、面識のない女の子2人の顔をはっきり覚えているのは不自然」と指摘しました。

女性の証言についても「捜査機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない。女性の証言は理由なく変遷している」として「2人の証言は信用できない」と結論づけ、再審請求を退けました。

またも開かれなかった“再審の扉”。弁護側は。


■飯塚事件弁護団・岩田務弁護士
新旧の証拠を真摯に検討する姿勢を放棄したものというほかなく、裁判所としての使命に反するものである。」


■徳田弁護士
我々が予想した最悪のパターンだった。この証言の価値を認めて再審を開始することが、我が国における死刑制度の根幹を揺るがしかねないという思惑に縛られて、人間としての良心に基づく貴重な証言の価値を認めようとしなかった。 きょうの決定はこれに尽きる。」

一方、捜査にあたった福岡地方検察庁は「裁判所が適切な判断をされたものと考えている」とコメントしています。

あれから32年。2人の幼い命が奪われた事件の真相は本当に明らかになったと言えるのでしょうか。弁護団は決定を不服として、来週月曜日に即時抗告することにしています。

今回の判断の焦点となった、弁護側の2つの「新証拠」について、改めてまとめました。

1つは“最後の目撃者”とされた女性が「事件当日は見ていない記憶と異なる調書が作られた」という新証言です。

これについて、福岡地裁は「捜査機関が記憶に反する調書を作る動機、必要性が見いだせない。供述を変遷させていて信用できない」と指摘しました。

もう1つの新証拠は、事件当日、被害女児に似た2人を乗せ、元死刑囚とは外見が違う男が運転する車を見たという新たな目撃証言です。

これについても福岡地裁は「不自然で信用できない」と指摘しました。

そして、この2つの「新証拠」について、いずれも信用性を否定して、元死刑囚が犯人であるという結論は揺らがないとしました。

それでは、今回の決定を専門家はどのように受け止めたのでしょうか。

刑事訴訟法に詳しい九州大学大学院の豊崎七絵教授です。


■九州大学大学院 法学研究院・豊崎七絵教授
門前払いされた。中身に入って何か実質的な検討をしているわけではなく、信用性がないというところで切られていますので。」

第2次再審請求で弁護団が新たに示した2つの証言が「門前払いされた」と批判しました。

裁判所は、当時どのように捜査が進められたかを細かく検証すべきだったと指摘します。


■豊崎教授
「もう少し、捜査の過程をきちんと見る必要があったと思いますし、当時の捜査が本当にどういう形・経緯で、誰に警察はアクセスをして何を聞いていたかということが、時系列できちんと明らかにしていく必要があったと思うのですが、 証拠開示に検察官も最終的には応じず、裁判所も最後は粘らず、こういう形で決定が出てしまったというのが一番大きいかなと思います。」

元裁判官という経歴を持つ法政大学大学院の水野智幸教授は。


■法政大学 法科大学院・水野智幸教授
「私の受け止め方は(確定判決を)揺るがすまでに今回は至らなかったんだというところだと思うんですね。全体として、いま持っている記憶が本当に正しいのか、疑問が残るんだというところは妥当な評価かなと思いました。」

新証拠を検討した結果として再審請求を退けたのは、「妥当」だと見ています。その一方で。


■水野教授
「今回、(裁判所が一覧表の証拠開示勧告をしたが、検察が応じなかったというのは遺憾なことだと思います。」

再審請求審の過程で、福岡地裁は弁護団が求めた証拠一覧の開示を検察に勧告しましたが、検察は拒否していました。

水野教授は再審制度のあり方を、法整備も含め議論すべきだと指摘します。


■水野教授
「いま、法律がない状態ですので致し方ないというのであれば、 きちんと法律を作って開示されるような方向で、全体として評価・検討することが一番大事かなというふうに思います。」

弁護団は即時報告の方針です。
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