死ぬその時まで快いカラダになって
愉しく悦びにあふれた毎日を過ごしていただき
わたしは豊かな暮らしをすることができます
ありがとうございます
最下部にコロナ対策法もあります。ミテネ(^^)v
緊急事態宣言『新型インフルエンザ等緊急事態措置』とは?
緊急事態宣言に関する部分だけだとやっぱり情報が足りないようなので
全体を眺めてみることにしました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成二十四年法律第三十一号)
施行日: 令和二年三月十四日
最終更新: 令和二年三月十三日公布(令和二年法律第四号)改正
第六章 雑則
第七十一条 (公用令書の交付)
(停留を行うための施設の使用)第五項、(土地等の使用)第二項並びに(物資の売渡しの要請等)第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分については、検疫所長、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。
ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
2 災害対策基本法(公用令書の交付)第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第七十二条 (立入検査等)
都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第四十九条の規定により土地等を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。
2 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
3 前二項の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七十三条 (特別区についてのこの法律の適用)
この法律((臨時の医療施設等)第七項を除く。)の適用については、特別区は、市とみなす。
第七十四条 (事務の区分)
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十五条 (政令への委任))
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。